- 司法書士稲垣裕行渉外業務推進委員会委員長 [無断転載禁止]©2ch.net
8 :少年法により名無し[]:2016/12/30(金) 10:36:51.55 ID:w0EE1i6o0 - 日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員赤松茂先生/
静岡県沼津市で開業している司法書士赤松茂のブログです http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/ 受益額説に沿った過去の受任事件への影響 過去に司法書士が140万円を超える債務の裁判外の和解をした業務において依頼者との 委任契約および債権者との和解契約の効力が問題となるところだが、最高裁判決で判断された内容は、不法行為による損害賠償請求であり、 契約の存続自体は何ら判断されていないため、直接には、いずれの契約の効力にも影響はない。 また、不法行為による損害賠償請求をされたとしても、 請求された司法書士は立法担当者の見解および日本司法書士会連合会の見解に従って業務を行っていたのであるから、不法行為の要件事実となる過失はないし、 また、正当業務行為にもあたると考えられる。 したがって、これらを理由に、司法書士は支払いを拒むことができるだろう。 もっとも、冒頭に述べたとおり平成26年5月29日の和歌山訴訟控訴審判決で受益額説は否定されており、下級審判決とはいえ、 司法書士の関心が高い判決であり、この判決の影響を受け、近年、受益額説による受任は慎重になっていた傾向があるため、 最高裁判決による過去の実務への影響は、現実には、ごく限定的と思われる。
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