- 亀岡の事故について。
223 :少年法により名無し[]:2012/06/02(土) 05:57:19.50 ID:Sh+7k3x+0 - >>222
わざわざ”運転技能があるから”とアピールするところを見ると、 ≪何で奴に運転技能があると認められたんだよ!≫と納得いかないんだろうけど、 これ決して運転技能を認められたわけじゃないんだよ。 メディアの報道に影響されてるのだと思うけど、 これは【”運転技能がない”ということを”証明出来なかった”】というのが正解。 ハッキリ言ってしまえば、「運転技能があることを立証する必要はない」ということだ。 その辺の事情を一部のメディアは正確に報じてるんだけど、 殆どのメディアは「運転技能があった」と報じてしまってるんだよ。 これが誤解を生む要因になってるんだけどね。 立証責任は当然検察側にあるから、 この場合は「車を制御する技能を有しなかった」ことを、 ≪事故当時の状況から≫立証しなければならないんだよ。 もちろん、これを立証出来なかったからといって 自動的に「運転技能あり」と認定されるわけではない。
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247 :少年法により名無し[]:2012/06/02(土) 13:47:18.19 ID:Sh+7k3x+0 - >>244
一般人は別に困りはしないだろ。 俺だってそんなの全然困らない。 ただ、今回の事故に対して危険運転致死傷罪を拡大解釈して適用させるのは大反対だ。 法の安易な拡大解釈は非常に危険で、下手すると法治国家の体をなさなくなる。 適正な方向に法改正されるのはいいと思うけど、 必要以上に厳罰にしすぎて量刑バランスを欠いてしまったら必ず弊害が起きるから、 その辺は慎重に検討しなければならない。
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250 :少年法により名無し[]:2012/06/02(土) 14:06:03.78 ID:Sh+7k3x+0 - >>248
そんなの署名するまでもなく刑務所に入るよ。 これで検察官送致(逆送致)されないで少年院送致などの保護処分で済むことはまず考えられない。 ほんの少し法律の知識があれば(あるいはネットなどで調べれば)分かることだよ。 少年だからといって何でもかんでも少年院送致になるわけじゃない。 危険運転致死傷罪の適用は無理だけど、 自動車運転過失致死傷罪には間違いなく問われる。 これは最高で懲役7年で、無免許運転を併合すれば8年が上限だ。 もちろん、これは成人でも少年でも全く同じ。 どう考えても執行猶予判決が下りるような状況じゃないから刑務所行きは確定と言える。 仮に、刑務所に行かせたいためだけの署名活動ならやるまでもないから、 俺だったら時間の無駄だからしない。
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261 :少年法により名無し[]:2012/06/02(土) 17:17:45.82 ID:Sh+7k3x+0 - >>260
逆送されれば成人同様の手続きで進むから、 通常の裁判でも公開の法廷で行われる。 なにも「裁判員裁判にしないと公開されない」という訳じゃない。 最低限それぐらいの知識を仕入れておけ。 そのレスはあまりにも恥ずかしいぞ。
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270 :少年法により名無し[]:2012/06/02(土) 18:13:44.06 ID:Sh+7k3x+0 - >>269
危険運転致死傷罪そのものに反対している訳じゃない。 まぁ何かと問題だらけの法律だけど・・・。 そうじゃなくて、【法解釈を捻じ曲げること】に反対なんだよ。 当然、構成要件さえ満たせば文句なしだよ。 それが法律というものだから。 それはともかく、逆送についてはまだ決定していない。 まだ少年審判の”開始”が決定されたばかりで何も決まっていない。 ここで逆送致(検察官送致)が決まったら京都地検に送り返される。 いくら情弱でもニュースサイトぐらいチェックしろよ。 ⇒http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120528-00001173-yom-soci
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273 :少年法により名無し[]:2012/06/02(土) 18:40:17.65 ID:Sh+7k3x+0 - >>271
メディアの報道を見る限りでは逆送が妥当だと思う。 さすがに少年院送致などの保護処分で済ませるわけにはいかないだろう。 同乗者は無免許運転幇助だからそこまでいかないと思うけど。 ただ、法の建前としては、 逆送された時点で刑事処分確定ではないんだよ。 地裁で「保護処分が相当」と判断されたら再度家裁に送られる。 もちろん、これはあくまでも「法律上可能性がある」というだけで、 実際そんなことはあまりないと思う。 少年の場合、成人同様の手続きで刑事裁判になったら、 弁護人が「保護処分が相当である」と主張することも多いんだよ。
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