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少年法により名無し
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A

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京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
350 :少年法により名無し[]:2012/04/24(火) 02:22:52.91 ID:BQ3GyTQ+0
>>ID:IFBiJYu20
無免許運転自体は行政法規違反なのでそれ自体を厳罰に処するべきでないという意見は理解できる。

ただし、過失致傷の量刑を決めるにあたって、交通ルールを守ろうという意識で運転して事故が起きたケースと、
交通ルールを初めから守る気がなく運転して事故が起きたケースでは後者の方が当然情状として悪質性が高い。
無免許での運転は、交通ルールを初めから守る気がなかったという量刑事情を推認する客観的証拠となり得る。
よって、無免許運転での過失致傷は厳罰に処するべきであると考える。
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
364 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 02:33:57.77 ID:BQ3GyTQ+0
>>356
なぜ?当然刑罰には結果の重大性も量刑事情として考慮すべきである。
今回は重大な結果を引き起こしている。
法定刑上限まで課すことに何らの躊躇も覚えない。

なお、構成要件として重過失が認められるかどうかは個別の事情によるので、詳細な事情を知らない私はコメントを差し控える。
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
367 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 02:36:18.13 ID:BQ3GyTQ+0
>>356
被害弁償も量刑事情に影響する。
無免許であれば当然無保険であるし、将来的にも被害弁償の可能性は極めて低い。
そういった意味でも今回の件は量刑として最悪と言って良い。
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
377 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 02:41:17.02 ID:BQ3GyTQ+0
>>370
>>350をよく読め。俺は無免許自体を罰しろと言っているわけではない。
今回のケースの過失傷害の部分についての総合的な量刑事情についてコメントしている。

無免許に運手による遵法性の欠如
無保険による被害弁償の期待可能性の欠如
結果の重大性

これらを総合すれば厳罰が相当。無免許に関連するのは上記の2点。
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
386 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 02:48:59.27 ID:BQ3GyTQ+0
>>383
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
390 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 02:55:02.80 ID:BQ3GyTQ+0
>>383
社会的規範に直面してなおそれを乗り越えたという行為無価値的な部分にその根拠を置く。
誤解しているようだが、この中では結果の重大性が量刑に影響を与えるもっとも重大なファクターであることは否定できない。

厳罰という表現は抽象的であるため、法定刑上限いっぱいと訂正しておく。

なお、構成要件についてのコメントを差し控えたが、それは無免許のみで危険運転や重過失を立証するのは極めて難しいと思われるからである。
ただ、無免許運転をするアホには様々な過失要素があったと思われるため、本件では検察官にぜひともがんばってもらいたい。
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
394 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 03:02:32.02 ID:BQ3GyTQ+0
>>392
>>なんで無免許が一番重要なファクターになるんでしょうか

せめて書き込みをちゃんと読んでくれ。「結果の重大性」が銃だなファクターだと言っている。
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
399 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 03:08:07.56 ID:BQ3GyTQ+0
>>392
書き込みもちゃんと読まない態度から、とりあえずすべて反論したいだけの人間であることが推認できる。
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407 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 03:22:32.06 ID:BQ3GyTQ+0
ID:IFBiJYu20 の主張に基づくと、免許の有無と運転の安全性については何ら因果関係がないということであろうか?
そうであれば、免許制度に社会的なコストをかける意味は皆無ということになるので、免許制度自体をなくしてしまうべきという帰結になる。
それではなぜ現状、各国は免許制度を設けているのであるか、そのpolicy justificationについて説明を求める
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
420 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 04:20:46.49 ID:BQ3GyTQ+0
>>413
スピード5kmの違い程度の安全性を確保するために多大なる社会的コストをかけて免許制度を維持しているというのか。
そうであればコストベネフィットの関係でまったく見合ったものではないため、有権者はそのような免許制度の廃止を即刻求めるのが合理的な行動となるはずである。
そうなっていないのは、一般社会通念として、免許制度と運転の安全性により大きな因果関係があると考えているからにほかならないからではないか。
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
421 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 04:39:41.70 ID:BQ3GyTQ+0
無免許と運転の安全性に因果関係があるという社会的な意識が高まれば、危険運転致死罪の構成要件に「無免許」という故意行為を加えることも可能なはずである。
現行法上、無免許や居眠り運転は危険運転致死罪の構成要件となっていないため、現行法下で同罪の適用を求めることは厳しいと言わざるを得ない。
「運転技術未熟」という要件もあるが、これは難しいであろう。

もう一つの方向として自動車運転過失傷害罪の法定刑の上限を高めるという方法もあり得る。これは無免許という事情を情状の中に取り込むことになる。
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
428 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 05:29:10.62 ID:BQ3GyTQ+0
事後的な厳罰化のみならず、いかに事前に事故を防げるかを考えるべきである。
呼気にアルコールを検知すればエンジンがかからないシステムや、ICチップを搭載した免許を差し込んだり登録した静脈認証がなされないとエンジンがかからない仕組みが考えられる。
盗難防止にもなるし、技術的には可能なはずである。
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
437 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 06:53:03.36 ID:BQ3GyTQ+0
>>431
だからそれ程危険じゃないならなぜ免許制度があるのか。これに答えていない。
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
439 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 06:59:51.66 ID:BQ3GyTQ+0
>>437
つまり即事故につながるもののみを規制すべき前提の正当化根拠が不明。
危険運転致傷罪は、飲酒や薬物による酔っ払い運転、スピードの出しすぎ・制御技能の欠缺、割り込み・幅寄せなどの妨害、信号無視を構成要件としているが、これらも即事故につながるとはいえないのに処罰している。
京都・亀岡市の自動車死傷事故は少年A
441 :少年法により名無し[sage]:2012/04/24(火) 07:11:58.83 ID:BQ3GyTQ+0
>>431
無免許運転というのが悪情状になることは認めるのか?
そうであれば、悪情状がある加害者に対して批判をするのは遺族感情として至極当然のこと。

それをモンスター遺族と平気で呼ぶことができるなど、あなたの品性は下劣極まりない醜悪なものであり、嫌悪を催さざるを得ない。
このような形でしかストレスのはけ口がない、周囲の人間からも疎まれ、社会的にも存在価値のない人間なのだろう。


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