トップページ > 少年犯罪 > 2012年03月26日 > g4jHAIVM0

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少年法により名無し
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141 :少年法により名無し[]:2012/03/26(月) 08:51:32.83 ID:g4jHAIVM0
青少年条例反でもアウトってことは、少年でも相手が未成年だと性犯罪者として住所登録されることになるが。

135 : 名無しさん@12周年 : 2012/03/24(土) 23:24:51.31 ID:xExB2iiY0 [1/2回発言]
この条例、かなり拡大されてるぞ

奥村弁護士のHPより
■[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]大阪府子どもを性犯罪から守る条例の対象罪名
ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120325#1332575644
概要では6種に限定されていて、弁護士会の意見書も
「対象となる性犯罪が18歳未満の子どもに対する強姦、強制わいせつ等の犯罪に限定されている」
なんて一定の評価をしてしまっているのですが、成立した条文には「イからハまでに掲げるもののほか、
自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪」というのが入りましたので、
児童買春罪とか青少年条例違反とか児童福祉法違反とか、
暴行罪、迷惑条例違反、下着窃盗とか、住居侵入罪とか数え切れない罪が含まれることになりました。


住所届出義務が生じる罪名が概要と条文ではずいぶん違うらしい

136 : 名無しさん@12周年 : 2012/03/24(土) 23:30:27.96 ID:c4y0h8nn0 [1/3回発言]
>>135
>暴行罪、迷惑条例違反、下着窃盗とか、住居侵入罪とか数え切れない罪が含まれることになりました。

数えきれると思うけどなw その弁護士ばかじゃないの?

137 : 名無しさん@12周年 : 2012/03/24(土) 23:33:38.85 ID:xExB2iiY0 [2/2回発言]
>>136
恣意的な拡大解釈がやり放題一歩前って事だろ、お前こんな日本語もわからないなんてばかじゃないの?



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