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名無しさん(新規)
□■出品者に文句を言いたい! Part140■□

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□■出品者に文句を言いたい! Part140■□
628 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 12:07:47.15 ID:wRqMCetO0
>>622
こういうやばい出品者は入札が少ないから値が上りにくいので敢えて入札してるやつもいると思うよ
14のうち2件も悪評を食らってるやつなんか普通の人は入札しないわな
□■出品者に文句を言いたい! Part140■□
634 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 16:03:07.84 ID:wRqMCetO0
>>633
>返品・キャンセル時の再出品手数料3,000円

こんなもん支払う義務はないし、払わないでスルーしとけばいいだけじゃね?
□■出品者に文句を言いたい! Part140■□
637 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 16:30:56.64 ID:wRqMCetO0
いみじくも>>633の予言が当たったな
□■出品者に文句を言いたい! Part140■□
644 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 18:15:33.31 ID:wRqMCetO0
>>643
もう相手にしない方がいいよ
荒らしなんだから相手にしたら喜ぶだけ
□■出品者に文句を言いたい! Part140■□
649 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 18:33:24.65 ID:wRqMCetO0
>>648
相手したくないんだが仕方ないなぁ
そういう違約金ってのはよくある「無断駐車罰金1万円」っていう張り紙と同様のもので法的な拘束力はない
キャンセルによるができるとしても損害賠償請求ができる可能性はあるが、それも実際に生じた損害の分だけ
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651 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 18:36:54.19 ID:wRqMCetO0
コピペしたらおかしくなったわ

キャンセルによるができるとしても損害賠償請求ができる可能性はあるが、
       ↓
キャンセルによる損害賠償請求ができる可能性はあるが、
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652 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 18:46:38.87 ID:wRqMCetO0
>>650
根拠が欲しければ自分で弁護士にでも聞いてみるべし
おまえが俺の話を信じないのならそれもまた良し
おまえが信じなくても俺は何も困らない
□■出品者に文句を言いたい! Part140■□
655 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 18:57:03.82 ID:wRqMCetO0
>>654
俺は俺の知識の範囲で間違いを指摘しただけ
俺の話を信じろなんて一言も言ってない
信じるも信じないも好きにすればいいと言ってる
だからおまえらに根拠を挙げて説明する義務も責任も無い
□■出品者に文句を言いたい! Part140■□
661 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 19:25:47.94 ID:wRqMCetO0
>>658
その通り
近隣の駐車料金と比較して妥当な金額なら相応の損害を受けたと推認されるから
1時間500円とかの駐車場がある中で1時間無断駐車しても1万円を支払う義務は無いという事
だから>>648の

>理論的には、落札者によるキャンセルに対して、実費損害がどの程度存在したかにかかわらず、
>違約金として1万円を請求することができるという結論になりそうです。

のくだりは間違いだと指摘した
□■出品者に文句を言いたい! Part140■□
664 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 19:43:50.21 ID:wRqMCetO0
>>663
俺は都内在住じゃないから東京都内の駐車料金の相場はわからん
もし3万円が妥当な金額なら請求できるだろうし、そう書いてるじゃん
相手が納得して支払うかどうかが重要って事は別の言い方をすれば強制力は無いって事でしょ
オクの場合はキャンセルによってどれだけの実損が生じたかで金額が決まると思う
生鮮品なんかで丸損した場合は全額請求する事も可能だと思うけど、カメラの場合の再出品の手数料としての3,000円は個人的には過大じゃないかなと思う
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670 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 20:13:06.35 ID:wRqMCetO0
>>668
その理屈はおかしいよ
キャンセルしたって事は商品そのものは出品者の手元に残ってるわけで、商品その物が滅失したわけじゃないじゃん
それを再出品する手数料だけで3000円ってのは過大だと思うって話
もし出品者が20万円で落札されたはずだから10万円払えって主張するなら、その根拠を示さなければならないのは出品者の方だよ
キャンセル料の記載があるような出品には入札しない方がいいってのは同意
□■出品者に文句を言いたい! Part140■□
672 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 20:40:16.26 ID:wRqMCetO0
事前に提示されていても入札者がその違約金が妥当と認めたことにはならない
「無断駐車罰金1万円」と書かれたところに無断駐車しても1万円を払う必要が無いのと同じ
違約金が妥当かどうかは違約金を請求する段階で論じられるべき事
□■出品者に文句を言いたい! Part140■□
675 :名無しさん(新規)[sage]:2014/03/16(日) 21:10:25.95 ID:wRqMCetO0
>>674
俺は最初からずっと>>648の弁護士の主張が間違ってると言ってるんだよ


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