- 自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part35
825 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2019/11/28(木) 12:34:04.18 ID:fct2OyQP - >>814-820
警視庁は勿論、イヤホンチャリに関する東京都道路交通規則が都内限定と説明した筈だよ。 でも、聞き手がそんなことすら分からずに書いちゃったってことさ。 道交法と道路交通規則の区別もついてないほど交通法規に疎い輩が色々間違ってるだけだな。 理解できたか? 何でそんなもの真に受けてんの?もう馬鹿かと。 > 後続車両の走行音 そのイラストみたいにすぐ後ろに迫ってる大型バスの走行音は「安全な運転に必要な音又は声」と見なしていいんじゃない? 警視庁も「一般車の走行音などは含まれていません」としか言ってないしね。>>167参照。 何ならそれも警視庁に訊いてみたら? でも、自称法学士君は警視庁相談窓口に電話する勇気が出ないんだよな? じゃ、もう一生鏡を見る度に自分の腰抜けっぷりを痛感してね。
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826 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2019/11/28(木) 12:38:44.88 ID:fct2OyQP - >>821
> 都合の悪いソース ネット上に1個人が趣味で書いたほんの短い曖昧な記述1つと>>76の保安基準のどっちを信じるかって言ったら、誰だって後者だよ。 お爺ちゃんの論拠って他に何もないんでしょ? もう諦めたら? > 都の実験結果 人の呼びかけが聞こえないことを都の調査結果で証明しようとすること自体がお門違いなんだよ。 都は人の呼びかけの実験なんてやってないから。 はい残念でした。 > やっぱり時間稼ぎだったんだね それはお爺ちゃんだろう? 散々時間稼ぎした末にようやく読めたようだね。 ヘッドセットで音を聞くのは「人間の自然な姿」?違うよね。 > カクテルパーティ効果ってのは、耳をふさがない状態で ってのがお爺ちゃんの勝手な決めつけでしかなかったと理解できたかな? はい残念でした。
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827 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2019/11/28(木) 12:39:33.28 ID:fct2OyQP - >>822
> 反論できないんだね お前がね。 お爺ちゃん、論点は東京都道路交通規則第8条の法解釈だけなんだよ。 何度言われても理解できないほど認知症が進行してるの? その辺をクリアにするためにも警視庁交通部に「>>31が出たから>>6-9はもう無効ですよね?」 とか訊いてみな。 担当者が鼻で笑って>>6-9をやんわり繰り返してくれるよ。 はいどうぞ。 警視庁相談窓口 交通相談(平日午前8時30分から午後5時15分まで) 電話:03-3593-0941 > 恥ずかしくて顔真っ赤かな? お前がね。 誰がどこでルームミラーの話をしてたの?引用よろしく。 はい頑張って。 > チャリでも直接目視以外は否定してるよね? ってのもお爺ちゃんのハゲしい勘違いでしかなかっただろう? お爺ちゃん、誰でも間違いはあるんだから潔く認めたら?
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837 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2019/11/28(木) 17:52:09.92 ID:fct2OyQP - >>829-831 >>834-835
> 警視庁交通部には規則と道交法の関係にも、道交法上の違反認定には誤認がある筈ない その通り。 だから道交法と道路交通規則をちゃんと区別できている>>6-9の記事が正しくて、>>743は信用に値しないってことさ。 道路交通規則は47都道府県で全て別々だけど、それらの法を解釈する論理は全国共通だよ。 理解できた? > 「一般車の走行音などは含まれていません」とする根拠 >>167参照。 一方、一般車の走行音が「安全な運転に必要な音又は声」だとする警視庁の法的見解は皆無。 はい残念でした。 >イヤホンチャリで道路交通規則違反となれば直ちに道交法違反になる >道交法違反を犯したのが事実なら、検挙や罰金の有無に関係なく道交法違反だよ。 うん、そう言ったけど、自称法学士君はこれが間違いだと思ってるの? そう言やお前、「違反は違反」って散々連呼してた癖に前スレで > 道路交通規則は道交法を遵守させるためのもので、違反が直ちに道交法違反になるわけではない とか超マヌケな馬鹿発言をしちゃってたよね? ひょっとして未だにそう信じ込んでるの? 何ならそれも警視庁に訊いてみたら? でも、自称法学士君は警視庁相談窓口に電話する勇気が出ないんだよな? じゃ、もう一生鏡を見る度に自分の腰抜けっぷりを痛感してね。
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