- 自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part35
41 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/10/10(木) 13:35:21.98 ID:nOpTI3h/ - >>37
警察は安全運転義務違反の場合と道路交通規則違反の場合とで対応を変えるのは 当然だろ構成要件が違うんだからね。 >「検証も無く立件」して るのは自治体警察の運用上の事実ね。たぶん道交法違反で立件だろね。何イキってんのお? >そんなことを俺は全く言ってないし、思ってもいないよ? イヤホンしてなきゃ聞こえた安全に必要な音または声が、イヤホンしてたせいで聞こえない、という状態であることが立証できるの? 音量や距離について基準を明示したものをソースとして提示できればお前の主張が通るかもよ? 例えば無音の骨伝導なら該当する。それは認めるけど?
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42 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/10/10(木) 13:42:18.20 ID:nOpTI3h/ - そもそもイヤホンして自転車に乗るのはカス揃いの犯罪者だという記事
https://www.sankei.com/affairs/news/181127/afr1811270048-n1.html https://www.sankei.com/affairs/news/181221/afr1812210031-n1.html https://www.kanaloco.jp/article/entry-35346.html https://www.sankei.com/affairs/news/160223/afr1602230016-n1.html
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43 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/10/10(木) 13:44:14.88 ID:nOpTI3h/ - 自転車でのイヤホン使用が禁止されている都道府県まとめ
https://nrbm-music.com/2697/ https://nrbm-music.com/2697/ カスは自分に都合悪いことは読んでも理解できない適応障害の為役に立たない模様
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44 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/10/10(木) 13:46:13.42 ID:nOpTI3h/ - 蒲田のイヤホンカス医者の違反についての解説。
https://news.nicovideo.jp/watch/nw4320148 東京都道路交通規則では、イヤホンを使用して安全な運転に必要な交通に関する音(車のエンジン音やクラクション、サイレンなど)又は声が聞こえないような状態で車両等を運転してはならないと定めています。これは自動車やバイクだけでなく、自転車も同じです。 今回、男性はこのルールにまず違反しています。
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45 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/10/10(木) 13:47:23.53 ID:nOpTI3h/ - 「自転車でイヤホン」指導警告501件…三重
イヤホンやヘッドホンなどで音楽を聴きながら自転車を運転することを禁止した改正県 道路交通法施行細則が昨年4月に施行されて以降、三重県警が指導警告した件数は今年3 月までの1年間で501件に上ることがわかった。 イヤホン運転NG…県公安委、施行細則 今月から改正 2015年12月17日 県内では1日から、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車や自動車、二輪車を運転することが禁止された。 県公安委員会は施行細則に、「イヤホン、ヘッドホンなどを使用 して音楽を聞くなど、 、警察官の指示などを聞 くことができないような状態で車両を運転しない」とする規制項目を加えた。 同課は「これまでは(罰則を伴わない)指導の範囲でいいと考えていたが、 全国的にも禁止の動きが広まっており、広島でも改正することにした」と説明。
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46 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/10/10(木) 13:51:41.91 ID:nOpTI3h/ - 警察庁定義
※「指導警告票」とは、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する書面をいう。 警視庁が2月10日に東京都内110ヵ所で通勤・通学時間帯を中心にそれぞれ1時間ずつ実施した自転車の集中取り締まり結果を公表したそうです。 その結果、注意を促すための「指導警告票」が交付されたのは1571件に上り、うち855件はイヤホンやヘッドホンを装着したままの「聴きながら運転」だったとのこと。 https://buzzap.jp/news/20120217-bycicle-earphone/
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47 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2019/10/10(木) 14:00:40.18 ID:nOpTI3h/ - イヤホン運転NG…県公安委、施行細則 今月から改正
2015年12月17日 県内では1日から、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら自転車や自動車、二輪車を運転することが禁止された。県公安委員会が、県道交法施行細則を改正したためで、違反者には5万円以下の罰金が科せられる。 県警によると、全国でも同様に施行細則などを改正して禁じており、県は46番目という。県警は注意喚起のチラシを配布するなどして周知徹底を図っていく。(萩原大輔) 県警が9月に福山市内で行った調査では、自転車に乗っていた220人のうち11人(5%)がイヤホンなどを装着。2013年5〜6月に実施した広島市内での調査でも、自転車運転中の4382人のうち540人(12%)がイヤホンなどを付けていたという。 県警によると、イヤホン使用中の事故は、統計(自転車のみ)を取り始めた12年はゼロ、13年が1件、14年は2件。 このうち2件は自転車と車の衝突(福山市、海田町)、1件は自転車同士の正面衝突(東広島市)だった。 県警交通企画課は「イヤホンによって、周囲の音などに気付かなかったり、注意力が落ちたりして重大な事故につながる可能性が高まる」と指摘する。 道交法では、イヤホンなどで音楽を聴きながらの運転は禁止されていない。 しかし、「都道府県の公安委員会が、危険防止や交通安全を図るため、必要と定めた事項を守らなければならない」と規定されている。 このため、県公安委員会は施行細則に、「イヤホン、ヘッドホンなどを使用して音楽を聞くなど、警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示などを聞くことができないような状態で車両を運転しない」とする規制項目を加えた。 同課は「これまでは(罰則を伴わない)指導の範囲でいいと考えいたが、全国的にも禁止の動きが広まっており、広島でも改正することにした」と説明。「まず意識を変えてもらえるよう啓発、指導を行い、悪質な場合は取り締まる」としている。 尾道署などは16日、尾道市内で注意を呼びかけた。署員らが通勤する人や学生らに「車両運転中 大音量での ヘッドホン イヤホン等 使用禁止!」と書かれたチラシを配布。 県立尾道商高1年の男子生徒(16)は「禁止されたのは知っていた。普段はイヤホンを付けて自転車に乗らないが、歩いていて車にぶつかりそうになったことはあるので、気をつけたい」と話した。
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