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名無しさん@お腹いっぱい。
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33

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自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33
198 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2019/05/16(木) 12:21:43.35 ID:/UAg/e8q
>>194
車もチャリも道路交通規則の該当条項に基づく扱いは同じだよ。
どちらも「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえない状態での運転が禁止されてるだけ。
それ以上でも以下でもない。

4は単に2と矛盾してるだけで、2と関連付ける説明もゼロ。それを補足とは言わないよ。
幼児を人ではなく荷物扱いしてるなら別だけどね。
タンデム自転車の例外に至っては言及すらないだろう?こういう矛盾が根拠だよ。
法令に関する矛盾は許されないが、それすら是としてしまうのが霞が関文法。
理解したか?

> 頑張ってよく探したね

タイトルの「全国交通安全運動推進要綱」でググれば瞬時に出るんだけど?
アンチってのはネットリテラシーの低い連中ばかりだな。
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33
199 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2019/05/16(木) 12:24:16.81 ID:/UAg/e8q
>>195
認識自体が無根拠では何の意味もないな。

> 法令ではなく法解釈ね

法令の文言を勝手に書き換えて意味まで変えたとしたら、それはもう法解釈ですらないぞ?
並み居るアンチの中でもお前の低能ぶりはちょっと飛び抜けてるな。
お前は頭が悪いんだから少しは考えてからレスしろ、と何回言わせるんだ?

> 自治体によってはイヤホンしてると「交通事故を未然に防ぐために必要な音」が聞こえなくなると判断している

そんな嘘を公言してるのは島根、山口県警ぐらいだな。他は>>11-13 >>78 >>114の警視庁見解と同じだよ。
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part33
200 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2019/05/16(木) 12:25:58.29 ID:/UAg/e8q
>>196
それが何か?
東京都道路交通規則の該当条項を実際に何十年も運用している警視庁と一介の弁護士のどちらが正しいかは火を見るより明らかだろう?

>>197
お前が何を考えようとお前の勝手だが、無根拠な思い込みで他人の行動に干渉するな。

俺は「安全な運転に必要な音又は声」が聞こえる状態のイヤホンチャリの危険性(安全性)は非イヤホンチャリと同等だ、と言っているんだよ。

お前らはすぐ勘違いするけど、俺は危険性に関してこれしか言ってないぞ?


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