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名無しさん@お腹いっぱい。
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9

書き込みレス一覧

自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
62 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 00:08:52.81 ID:lS8Pd5Pe
>>61
合図やってないって、>>59の理屈で言えば自分だって道交法を破っているんじゃないかw
まあ俺も合図はしてないけどね
そうじゃなくて、停止するときにまず後ろブレーキをかけて静かに止まるのかってこと
俺は普通に前ブレーキを余計めに掛けて止まるよ
じゃ無いと停止距離がどのくらいになるか判らん
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
64 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 00:17:23.71 ID:lS8Pd5Pe
>>63
なんか小難しい書き方してるけど、交通取り締まりは司法警察活動じゃなく
行政警察活動なんだけど

それであんたのレスは牽強付会ってやつだ
自分の寿命縮めるかどうかはあんたに心配してもらうほどのものでもないしね
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
67 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 00:32:24.09 ID:lS8Pd5Pe
>>66
本当に教則の事判ってる?
右手で合図出すから前ブレーキ掛けられないから、後ろブレーキ掛けるんだよ?

前ブレーキ掛けると前のめりになるってどんな講習でやったの?
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
68 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 00:35:01.51 ID:lS8Pd5Pe
>>65
じゃあ検察も弁護士も司法書士も交通取締りするんだw
そうじゃないならカッコつけないで「警察」って書けばいいだけだろ
そういうのを開き直りって言うんだよ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
70 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 00:47:45.16 ID:lS8Pd5Pe
>>69
もともと拘束力があるといっているのは>>61
俺は教本自体には拘束力があるとは思っていない
お前はどう思う?
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
72 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 00:50:43.39 ID:lS8Pd5Pe
>>69
ちょっと待てw

>自動車の運転者の場合は右手でないと姿勢に無理が生じるから別な話になるけどな

今時、方向指示器も制動灯も付いていない車なんかあるのか?
左ハンドルの車だってあるだろ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
74 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 00:53:27.32 ID:lS8Pd5Pe
>職務上必要ならば交通取り締まりを実施する事も可能な権限を与えられているよ

聞いたこと無いな
どこの国の話しだw
そこが日本だというならその法律を示してみろよ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
77 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 00:58:50.42 ID:lS8Pd5Pe
>>73
そんな車乗るなよ
整備不良で捕まるぞ

球切れくらいさっさと交換しろよ
リレーが駄目になったってポン付けで換えられるだろ

自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
79 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:01:42.50 ID:lS8Pd5Pe
>>76
なんだ、結局答えられないんじゃないかw
バイクの教習行ったときは7対3で前ブレーキを強くかけろと習ったけどな
自動車も基本的にその割合の筈だ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
80 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:03:24.09 ID:lS8Pd5Pe
>>78
>現場で取り締まりを実施できない訳が無いだろ

だから交通取締りが出来ると法律のどこに書いてある?
書いてないことは出来ないんだぞ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
83 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:11:29.27 ID:lS8Pd5Pe
>>81
方向指示器の球が切れたらすぐ判るよ
ハザードつけて止まればいい

整備不良は言い訳が効かない時があるからね
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
84 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:12:00.84 ID:lS8Pd5Pe
>>82
交通違反は犯罪者かね?
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
86 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:14:51.48 ID:lS8Pd5Pe
6個あるうちの1個だけだろ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
88 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:17:31.33 ID:lS8Pd5Pe
>>87
頭悪いな
だから交通取締りを検察官が出来る根拠を言えといってるんだ

これ以上簡単な言い回しは俺には無理だぞ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
90 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:19:42.56 ID:lS8Pd5Pe
>>89
じゃあ整備不良のまま、そのまま走り続けるのか?
俺には考えられないな
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
92 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:21:54.75 ID:lS8Pd5Pe
>>91
その根拠も示すことが出来ないお前に、頭悪い呼ばわりされるのは心外だな
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
96 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:27:52.00 ID:lS8Pd5Pe
>>95
じゃあ例えば信号無視の場合、検察官はどうやって捕まえる?
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
98 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:30:27.76 ID:lS8Pd5Pe
>>97
行政処分で決まっているものを、検察官個人の判断でそういうことが出来る?
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
100 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:37:37.26 ID:lS8Pd5Pe
>>99
判った
検察官の話はそれでいいよ

じゃあ次は弁護士な
弁護士も司法関係なんだから逮捕できるのか?
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
102 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:53:02.77 ID:lS8Pd5Pe
なんだ、>>61がさっぱり出てこないからちょっと遊んでいたらもう飽きたのか

通常逮捕
令状が必要

緊急逮捕
刑訴210条は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を
犯したことを疑うに足る充分な理由がある場合で、且つ急速を要し、裁判官の逮捕状を
求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができるとし、
そしてこの場合捜査官憲は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続を為し、若し逮捕状が
発せられないときは直ちに被疑者を釈放すべきことを定めている。かような厳格な制約
の下に、罪状の重い一定の犯罪のみについて、緊急已むを得ない場合に限り、逮捕後
直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし、被疑者の逮捕を
認めることは、憲法33条規定の趣旨に反するものではない

これは検察官も一緒だから、信号無視で緊急逮捕は出来ないなw

現行犯逮捕
30万円以下の罰金、拘留または科料に当たる罪の現行犯に限り、被疑者が身分証明
書を提示する・名刺を切って行く等して住所氏名を明らかにした場合は現行犯逮捕は
無効となり、出頭を求めての任意での事情聴取に切り替えねばならない。逮捕した者は
逮捕監禁罪に問われる。(刑事訴訟法217条)

これは検察官に限らず、一般人も可能だけど信号無視はどうかな?

自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
103 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:54:00.68 ID:lS8Pd5Pe
あ、居たのかwww
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
105 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 01:58:12.17 ID:lS8Pd5Pe
>>104
それは「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」?
もしくは「住所氏名を明らかにした場合」でも?
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
107 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:05:00.10 ID:lS8Pd5Pe
>>106
「必ずしも」じゃなく

>切り替えねばならない

ですけど
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
108 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:05:50.39 ID:lS8Pd5Pe
おまけに現行犯逮捕なら一般人でもいいんでしょ?
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
110 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:20:16.15 ID:lS8Pd5Pe
現行犯逮捕なら条件が揃っていれば一般人でも逮捕できるんだろ
そこで検察が判断できるかどうかは関係ない

>信号無視だろうが駐車違反だろうが、検察が必要と判断すれば逮捕できる事に変わりは無いんだよ

相手が住所氏名を明らかにした場合は現行犯逮捕は無効
いくら検察だろうが法を破ってまで逮捕は出来ないだろ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
113 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:26:42.54 ID:lS8Pd5Pe
>>111
あんたが>>63で司法関係云々を言い出したからだろ
そういう理屈なら検察関係ないじゃん
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
114 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:27:21.51 ID:lS8Pd5Pe
>>112
じゃあお前がネタふれ
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
120 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:41:50.23 ID:lS8Pd5Pe
>>116
現行犯逮捕なら司法関係者か、そうでないかは関係ないんだろ
司法関係者しか出来ないような検挙の仕方があるような物言いだから
それを確かめたかったんだよ

結局無いんじゃないか
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
122 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:47:44.07 ID:lS8Pd5Pe
>>116
お前もしかして前に行政書士も法律関係って言ってた奴か?
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
124 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:51:55.07 ID:lS8Pd5Pe
>>121
じゃあ交通違反の他の例でいいから、検察だけが現行犯逮捕以外で逮捕できる例を挙げてみろよ

自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
126 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:52:47.80 ID:lS8Pd5Pe
>>123
ひっこんでろ、チンカス野郎
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
127 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:53:23.47 ID:lS8Pd5Pe
>>125
やっぱりお前だw
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
129 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:56:42.31 ID:lS8Pd5Pe
>>128
結局検察関係ないじゃねーか
自転車運転中のヘッドフォンの使用について Part9
130 :名無しさん@お腹いっぱい。[]:2011/07/12(火) 02:57:47.97 ID:lS8Pd5Pe
もうそろそろ寝るけど最後に一つ

>>59
道路交通法の第百八条の二十六から三十二の二は
「交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進 」についてなんだ

そのうちの二十八には
「国家公安委員会は、道路を通行する者に対する交通安全教育を行う者(公安委員会を除く。)
が効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるようにし、及び公安委員会が行う前条の
交通安全教育の基準とするため、次に掲げる事項を内容とする交通安全教育に関する指針
(以下「交通安全教育指針」という。)を作成し、これを公表するものとする。 」と書いてある

つまり学校や職場で交通安全教育をするときはこの教本の内容に沿ってしてねってこと
もちろんルールも書いてあるけど、マナーや覚えておいたほうがいい知識や慣例も書いてある
でも道路交通法でその存在を規定されているというだけで、道路交通法そのものと違って
各都道府県条例より優先されるという意味合いのものじゃないんだよ

簡単に言えば単なるガイドブック


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