- 日本ワインを応援するスレ22本目【シャバシャバ】
127 :Appellation Nanashi Controlee[sage]:2020/04/02(木) 12:23:18.60 ID:e1qHcblB - >>123
>111で、 >ちなみに該当の告示は直ちに法規が発生するようなものではなかったよ 何処の弁護士が言ったの、それとも、教授がいったのw 第八十六条の六 2 財務大臣は、前項の規定により酒類の表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。 って定められていて、 平成27年10月、国税庁が「同法第86条の6(酒類の表示の基準)」に基づき、「果実酒等の製法品質表示基準(国税庁告示)」 適用は、告示から3年後の平成30年10月30日に適用と3年間の猶予を告示してるんだよ。 告示だから法的拘束力がないのではなく、告示で期限を謳ったから即座に規制されなかっただけの事
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140 :Appellation Nanashi Controlee[sage]:2020/04/02(木) 23:14:42.02 ID:e1qHcblB - >>123
>111や>123で言ってる「法規が発生する」=「法的規制の発生」って初めて聞くそうだよ。 俺の従兄弟は都内の大学院の法学部を卒業後、法曹界関係の事務所に務めている学生時代に 幾つかの事務所にアルバイトもしていたが「法規が発生する」ってのは初めて聞くそうだ。 しかし、今の此の時期(年末度,年度初め)おまけにコロナウィルスで目が回りそうな時に 真っ昼間にネットに投稿してるお暇な法律関係者がいるんだねだってw
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