トップページ > ワイン > 2014年09月21日 > 5Z7h1YaR

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Appellation Nanashi Controlee
☆ワイン雑談・総合☆
ブショネでちょっと涙目な人の数=>
【品質】日本ワインを応援するスレ2本目【重視】

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☆ワイン雑談・総合☆
454 :Appellation Nanashi Controlee[sage]:2014/09/21(日) 18:46:33.00 ID:5Z7h1YaR
空気抜くとまずくなる
ブショネでちょっと涙目な人の数=>
30 :Appellation Nanashi Controlee[sage]:2014/09/21(日) 19:18:20.73 ID:5Z7h1YaR
ほんと
【品質】日本ワインを応援するスレ2本目【重視】
60 :Appellation Nanashi Controlee[sage]:2014/09/21(日) 19:23:11.89 ID:5Z7h1YaR
>>57
キリン法務部より詳しい国税庁での議論を記載します。
例えば清酒なんですが、国税庁の法律改正の場では以下のように
言われています。

「産地」の法的定義の確立。
 「清酒」の産地とは如何なるものか、法的に定義することなく「地理的表示に関する表示基準」を設けても無意味である。
 理由:  酒税行政においては、清酒の調合、瓶詰めについても製造とみなしているが、この考えを踏襲すれば、
他の産地で醸造された清酒を調合しても、新たに調合した場所が「産地」として認知されることにならないか。
地理的表示に関する表示基準にいう日本酒の「産地」とは、その「産地」で栽培、収穫された酒造原料米を用いて、
同一の「産地」において醸造され、さらにその「産地」で瓶詰、製品化されたときの「場所」に限定する必要がある。
このような限定された「産地」の認識が法的になされずに「地理的表示に関する表示基準」を設けても無意味である。
【品質】日本ワインを応援するスレ2本目【重視】
61 :Appellation Nanashi Controlee[sage]:2014/09/21(日) 19:24:13.38 ID:5Z7h1YaR
>>60
続き
酒税法で産地が法的に定義されていないこと、瓶詰めが製造と見なされていることが書かれています。
瓶詰めされた場所=生産地と見なされているようです。
清酒の場合は、ワインと違って自社で醸造・瓶詰めを行っているところが多いので、あまり問題にはなりません。
また、他の産地で取れたものをブレンドした場所が新しい産地になることを危惧されていて(現状はそうなっていない)、これは消費者庁のQAと矛盾した内容になっています。
消費者庁だとブレンドすると、そこが原産ですよね?

上記のように法律自体が難しくなっているので、産地とか名称とかは国税庁からクレーム来なければ何やってもOKなんです。


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