- ブルゴーニュ13
715 :Appellation Nanashi Controlee[sage]:2012/09/03(月) 00:30:22.80 ID:HpLCYB21 - >>713
酒税法というのは、平たく言えば「酒を勝手に売るな。売るには許認可が必要だゴルァ」という話なので kat○uda自身が「酒類販売業免許」(厳密に言えばネット上での販売免許)を取得しているなら 出所が何であれ酒を売る資格はある。よって酒税法違反ではないと思う。 ただ、酒類と関係なく、ネットオークションで売られてるものって要するに「得体の知れないもの」なわけで それを店頭に置くってのは、小売業として法的にOKなんかね? とは俺も思う。 あと>>708にあるように、ka○suda自身が周知してる文句と実態が異なるのは、明らかに問題あると思う。
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