- 【社会】年金…新制度で世帯年収1380万円夫婦20年で3000万円減額 最低保障年金を「月額7万円」と説明してきたが、これ自体がウソ
15 :名前をあたえないでください[]:2012/02/20(月) 14:35:58.48 ID:GHb1Zni0 - >>7 おい7、お前 学会員じゃないのか?
100年安心年金プランと言う嘘で、詐欺行為をやるのはやめろ 100年安心プランは、官僚が年金を流用しても、制度が100年持つと言っていたな。
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16 :名前をあたえないでください[]:2012/02/20(月) 14:38:18.03 ID:GHb1Zni0 - 遺族共済年金を受給できる遺族の範囲と順位は、第1位:配偶者と子、第2位:父母、第3位:孫、第4位:祖父母で、
かつ死亡した人と生計維持関係があり、年収が将来に亘って850万円未満の者となっています。 この順位で先の順位の者がいない場合、次の順位の者に遺族共済年金の受給権が発生しますが、死亡した時には受給権も失います。 しかしながら遺族共済年金には「転給」という制度があり、先の順位の者が失権すると、その遺族共済年金は次の順位の者に引き継がれます。 この制度は遺族厚生年金にはありません。
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17 :名前をあたえないでください[]:2012/02/20(月) 14:41:31.15 ID:GHb1Zni0 - ●公務員の共済年金の転給制度は、シロアリきちがい制度
両親と妻子(8歳)の計5人でいっしょに暮らしていた民間企業に勤務するサラリーマンが亡くなったとしましょう。 両親も妻も年収850万円未満であったら、亡くなったサラリーマンとの間には生計維持関係があると認められますから、遺族厚生年金をもらえる遺族になります。 ところが、遺族には順番があります。 先の順位の人がいれば、次順位以下の遺族は将来においても遺族厚生年金を受給することはありません。 ●遺族の順位 配偶者と子 父母 孫 祖父母 しかし、共済組合の場合は、先順位者が失権した場合には次順位者に支給される転給制度があるのです。 例えば妻が再婚したりして遺族共済年金の受給する権利を失った場合には、次順位の父母がその年金を受け継いで受給することができます。 また、遺族共済年金を受給していた子が18歳年度末を迎える等で失権すれば、翌月からは父母がその年金を受給することもあるわけです。 改めて言うまでもなく、完全に一元化をめざす厚生年金と共済年金だとすると、これらの制度は見直しが必要ということになります。
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