- 【社会】 インタビュー:オリンパス立件は容易でない=元東京地検特捜部検事 [11/12/01]
10 :名前をあたえないでください[]:2011/12/01(木) 14:07:42.96 ID:C7Rlj3rZ - >>1
会社法429条1項:取締役等がその職務を行うについて、悪意または重過失があった場合は、 当該役員等は、第三者に対して(判例により債権者はもちろん株主も含まれる)、これによって 生じた損害を賠償する責任を負う。これは民法上の不法行為責任とは別に、会社法が政策的見地から 認めた特別法定責任である。悪意・重過失の対象は、第三者にとって立証が困難なものではなく、 立 証 が 容 易 な 会 社 に 対 す る 任 務 懈 怠 についての役員等の悪意・重 過失があればいい。しかも、不法行為責任(民709条)とも競合していいことになってるよw
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