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【社説】前原外相への在日韓国人献金、前原氏のわきの甘さは否めない…民主党の「政治とカネ」問題の頻発にはうんざりだ(中日新聞)
【政治】前原氏在日韓国人献金問題、民主執行部、擁護に躍起…中学時代に近所に引っ越し、親子でよく店に行くようになり親しくなった関係
【政治】 前原外相、外国人から5万円違法献金 政治資金規正法に抵触★45 
【政治】前原外相、辞意固める 外国人からの献金問題で [11/03/06]

書き込みレス一覧

【社説】前原外相への在日韓国人献金、前原氏のわきの甘さは否めない…民主党の「政治とカネ」問題の頻発にはうんざりだ(中日新聞)
23 :名前をあたえないでください[]:2011/03/06(日) 09:34:05.95 ID:R4DEDZ+n
単なる、反日、売国政治家
【政治】前原氏在日韓国人献金問題、民主執行部、擁護に躍起…中学時代に近所に引っ越し、親子でよく店に行くようになり親しくなった関係
30 :名前をあたえないでください[]:2011/03/06(日) 09:36:59.21 ID:R4DEDZ+n
で、売国政治家になりましたさとさ。
【政治】前原氏在日韓国人献金問題、民主執行部、擁護に躍起…中学時代に近所に引っ越し、親子でよく店に行くようになり親しくなった関係
35 :名前をあたえないでください[]:2011/03/06(日) 09:51:08.77 ID:R4DEDZ+n
検察、さっとと逮捕しろ。
こんなわかりやすい例はないぞ。


<まとめ>

予算委員会で、
1、支援者ですと明言。
2、外国人と知っていたと明言。

・支援者なら献金する可能性が高いということ。
(支援者=献金となるから)

・外国人と知っていたなら、献金や手伝いを貰えない人物と知っていたということ。
(政治家が、政治資金規正法を知らなかったとは、言い訳できない)

☆当然、信頼できる後援会や秘書も知っていなければならないし、指示しておかなければならない。
にもかかわらず、長年に渡り、献金を受けてきた。
「故意ではなかった」は通用しない。

明らかな政治資金規正法違反。

【政治資金規正法】

第二十二条の五(概略)
外国人、外国法人、又はその主たる構成員が外国人、若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

第二十六条の二(概略)
該当する者(第二十二条の五第一項を含む)は、三年以下の禁錮、又は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十八条(概略)
第二十六条の二の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。

【政治】 前原外相、外国人から5万円違法献金 政治資金規正法に抵触★45 
16 :名前をあたえないでください[]:2011/03/06(日) 10:16:33.65 ID:R4DEDZ+n
<前原外務大臣、政治資金規正法違反事件まとめ>

☆参議院・予算委員会で、京都市内の支援者の方について、質問される。
1、支援者ですと明言。
「選挙に出てからも一生懸命、応援していただいている方です」

☆日本国籍の方ですか?
2、外国人と知っていたと明言。
「在日の方です」

・支援者なら献金する可能性が高いということ。
(支援者=献金となるから)

・外国人と知っていたなら、献金や手伝いを貰えない人物と知っていたということ。
(政治家が、政治資金規正法を知らなかったとは、言い訳できない)

☆当然、信頼できる後援会や秘書も知っていなければならないし、指示しておかなければならない。
にもかかわらず、長年に渡り、献金を受けてきた。
「故意ではなかった」は通用しない。

明らかな政治資金規正法違反。
【政治】 前原外相、外国人から5万円違法献金 政治資金規正法に抵触★45 
17 :名前をあたえないでください[]:2011/03/06(日) 10:21:46.74 ID:R4DEDZ+n
【政治資金規正法】

第二十二条の五(概略)
外国人、外国法人、又はその主たる構成員が外国人、若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

第二十六条の二(概略)
該当する者(第二十二条の五第一項を含む)は、三年以下の禁錮、又は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十八条(概略)
第二十六条の二の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
【政治】 前原外相、外国人から5万円違法献金 政治資金規正法に抵触★45 
22 :名前をあたえないでください[]:2011/03/06(日) 11:07:06.83 ID:R4DEDZ+n
>>1


次スレは、47ということで。
【政治】前原外相、辞意固める 外国人からの献金問題で [11/03/06]
12 :名前をあたえないでください[]:2011/03/06(日) 18:48:57.94 ID:R4DEDZ+n
<前原外務大臣に在日から献金…まとめ、今北用>

☆2011年3月4日の参議院・予算委員会質疑。

西田議員…京都市内の支援者について。
前原外務大臣…中学生のときからの付き合い。選挙に出てからも一生懸命、応援していただいている方です。
(支援者ですと明言)

西田議員…日本国籍の方ですか?
前原外務大臣…在日の方です。
(外国人と知っていたと明言)

西田議員…収支報告書に名前がありますね。
前原外務大臣…5万円、献金されていました。

*外国人からの献金は、政治資金規正法で禁止されている。
*予算委員会という公の場での発言。

【政治資金規正法】

第二十二条の五(概略)
外国人、外国法人、又はその主たる構成員が外国人、若しくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。

第二十六条の二(概略)
該当する者(第二十二条の五第一項を含む)は、三年以下の禁錮、又は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十八条(概略)
第二十六条の二の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。



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