- 介護職の雑談・質問スレ173
577 :名無しさん@介護・福祉板[]:2021/02/13(土) 18:03:55.33 ID:gX7XpTkv - >>574
労基法第34条第1項 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を与えなくてはならない。 実働8時間なら休憩は45分でよいから、2時間も休憩あるなんて優良企業にしか見えない… 一般企業でも昼休憩45分、3時の休憩15分とか分けてとる企業もあるから、休憩を分けるのも普通なんだが。夜勤だからとかあまえんなよ、不満なら辞めればいいのに。
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