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名無しさん@介護・福祉板
【愛国】公務員給料上げた安倍を称えるスレ【右翼】
【老健】介護老人保健施設で働く人のスレ
しまむら店員を土下座させて子持ち介護士逮捕
介護疲れによる虐待殺人は無罪にするべき
介護福祉士→リハビリ(PT・OT・ST)になりたい人
東北医療福祉事業協同組合◆今ひとたびスレ立て
認知症介護実践者・実践リーダー研修について

書き込みレス一覧

【愛国】公務員給料上げた安倍を称えるスレ【右翼】
10 :名無しさん@介護・福祉板[sage]:2014/11/22(土) 21:59:07.05 ID:SpDLmvze
民医連加盟病院、最高裁で男女雇用機会均等法に違反の判断を受ける

妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するか
が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、
「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示し
た。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻し
た。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。 妊娠や出産を理由にした女性への差
別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な
扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最
高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそう
だ。裁判官5人全員一致の意見。広島市の女性が、勤務先だった病院を運営す
る広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配
置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自
由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確
保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとし
た。 そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと
認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
 1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年
に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異
動先で副主任の地位を降ろされた。
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040059000c.html
【老健】介護老人保健施設で働く人のスレ
148 :名無しさん@介護・福祉板[]:2014/11/22(土) 22:01:04.89 ID:SpDLmvze
民医連加盟病院、最高裁で男女雇用機会均等法に違反の判断を受ける

妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するか
が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、
「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示し
た。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻し
た。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。 妊娠や出産を理由にした女性への差
別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な
扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最
高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそう
だ。裁判官5人全員一致の意見。広島市の女性が、勤務先だった病院を運営す
る広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配
置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自
由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確
保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとし
た。 そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと
認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
 1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年
に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異
動先で副主任の地位を降ろされた。
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040059000c.html
しまむら店員を土下座させて子持ち介護士逮捕
61 :名無しさん@介護・福祉板[]:2014/11/22(土) 22:02:09.36 ID:SpDLmvze
民医連加盟病院、最高裁で男女雇用機会均等法に違反の判断を受ける

妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するか
が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、
「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示し
た。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻し
た。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。 妊娠や出産を理由にした女性への差
別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な
扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最
高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそう
だ。裁判官5人全員一致の意見。広島市の女性が、勤務先だった病院を運営す
る広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配
置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自
由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確
保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとし
た。 そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと
認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
 1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年
に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異
動先で副主任の地位を降ろされた。
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040059000c.html
介護疲れによる虐待殺人は無罪にするべき
21 :名無しさん@介護・福祉板[sage]:2014/11/22(土) 22:02:52.15 ID:SpDLmvze
民医連加盟病院、最高裁で男女雇用機会均等法に違反の判断を受ける

妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するか
が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、
「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示し
た。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻し
た。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。 妊娠や出産を理由にした女性への差
別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な
扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最
高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそう
だ。裁判官5人全員一致の意見。広島市の女性が、勤務先だった病院を運営す
る広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配
置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自
由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確
保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとし
た。 そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと
認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
 1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年
に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異
動先で副主任の地位を降ろされた。
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040059000c.html
介護福祉士→リハビリ(PT・OT・ST)になりたい人
61 :名無しさん@介護・福祉板[]:2014/11/22(土) 22:04:56.48 ID:SpDLmvze
民医連加盟病院、最高裁で男女雇用機会均等法に違反の判断を受ける

妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するか
が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、
「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示し
た。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻し
た。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。 妊娠や出産を理由にした女性への差
別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な
扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最
高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそう
だ。裁判官5人全員一致の意見。広島市の女性が、勤務先だった病院を運営す
る広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配
置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自
由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確
保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとし
た。 そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと
認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
 1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年
に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異
動先で副主任の地位を降ろされた。
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040059000c.html
東北医療福祉事業協同組合◆今ひとたびスレ立て
119 :名無しさん@介護・福祉板[sage]:2014/11/22(土) 22:07:56.28 ID:SpDLmvze
民医連加盟病院、最高裁で男女雇用機会均等法に違反の判断を受ける

妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するか
が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、
「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示し
た。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻し
た。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。 妊娠や出産を理由にした女性への差
別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な
扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最
高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそう
だ。裁判官5人全員一致の意見。広島市の女性が、勤務先だった病院を運営す
る広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配
置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自
由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確
保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとし
た。 そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと
認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
 1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年
に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異
動先で副主任の地位を降ろされた。
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040059000c.html
認知症介護実践者・実践リーダー研修について
49 :名無しさん@介護・福祉板[]:2014/11/22(土) 22:08:56.22 ID:SpDLmvze
民医連加盟病院、最高裁で男女雇用機会均等法に違反の判断を受ける

妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するか
が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、
「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示し
た。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻し
た。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。 妊娠や出産を理由にした女性への差
別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な
扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最
高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそう
だ。裁判官5人全員一致の意見。広島市の女性が、勤務先だった病院を運営す
る広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配
置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自
由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確
保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとし
た。 そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと
認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
 1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年
に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異
動先で副主任の地位を降ろされた。
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040059000c.html


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