- 生活保護質問スレッド6
760 :名無しさん@介護・福祉板[sage]:2012/09/15(土) 21:11:32.86 ID:wG00SA6m - >>759
裁判所が実際に言っている。 「子の老親に対する扶養であるから、相手方の事件本人に対する扶養義務が生活扶助の義務としての性質をもち、 相手方らの社会的地位、収入等相応の生活をした上で余力を生じた限度で分担すれば足りるものであること」とね (大阪高裁昭和49年6月19日決定、家庭裁判月報27巻4号61頁) 老親と同じ生活水準で暮らせなどとは誰も言っていないんだよ。餓死しないために生活保護があるんだからさ。
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