トップページ > 爆サイ > 2018年08月17日 > IqmBrSt8

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仮差押命令は倒産へ
東京地方裁判所 9部 小川直人裁判官 仮差押命令

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東京地方裁判所 9部 小川直人裁判官 仮差押命令
6 :仮差押命令は倒産へ[]:2018/08/17(金) 08:19:19.62 ID:IqmBrSt8
 銀行取引約定書は以前は統一フォームがありましたが今は自由に取り決められています。(とはいえ、銀行が提供するサービスに銀行間で大きな差異があるわけではなくほぼ同じ内容のものとなっています)
 地元、北洋銀行の銀行取引約定書は平成16年に改訂さています。
 (引用開始) 第5条(期限の利益の喪失)
@甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、 甲は乙に対するいっさいの債務について
当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済する ものとします。
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押また は差押の命令、通知が発送されたとき。なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の
差押等については、乙の承認する担保を差し入れる等の旨を甲が遅滞なく乙に書面 にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、
乙は書面にて その旨を甲に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき 既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。

再度見ていただきたいのは、4.の差押です。よくあるのは、税金や社会保険料などを滞納し、なかなか納付が進まないとき、課税庁は国税徴収法を
根拠に差押をして回収することができます。(それが地方税でも社会保険料でも、国税徴収法に準拠して手続きが進みます) もし、税務署が差押を実施し、
それが銀行預金だったら、その銀行に差押が入った!という事実がリアルタイムで知られてしまうことになります。(詳しくは別記事で)
 つまり、公租公課の延滞→差押→期限の利益喪失、代位弁済、というようにどんどん事態が進んでしまう可能性がでてくるのです。
その場合でも、取下げがされるまでの間は新規の融資は当然出来ず、少なくとも約定の返済は最低でも履行しなければならないでしょう。
期限が到来しているので本来全額一括返済が建前で、約定返済を認めているわけではありません。
差押債権者がさらに転付命令等の取立手続を進め、銀行が相殺を実行せざるを得なくなればもう修復不能なので銀行は本腰を入れて債権回収に掛かります。


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