- 日本がロシアと平和条約を結ぶべき、これだけの理由
96 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 09:46:27.38 ID:HymTh8cj - >>95
>アメリカも「また横入りか…」と呆れた程の厚顔無恥。それが露助。 ヤルタ及びポツダム会談は、日本にも利益をもたらしました。会談は、日本が、社会及び国家体制の軍国 主義的デフォルメを終わらせる助けとなりましたし、対外政策における過度の拡張主義を止めさせ、その後 日本を世界第二の大国に変えた幅広く民主的で反戦平和主義的な再編に着手することを促しました」 ここで指摘したいことは、ソ連は、日本に対する復讐心を持たず、ヤルタ会談では、1904年から1905年 の露日戦争後失った、南サハリンとクリール列島の返還を公式のものにすることだけに甘んじた、という点だ。 http://japanese.ruvr.ru/2010/02/04/4596858.html 広島、長崎における米国の野蛮な原爆投下ではなく、ソ連の対日参戦こそが日本政府をして、 戦争継続の無意味さを悟らせ、降伏を受け入れる決断をさせた。それは日本民族を本土決戦から救い出した。 http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66504824/ スターリン元帥は、これらの条件が満たされない場合、自分とモロトフにとり、なぜロシアが対日戦争に参加 しなければならないのかソヴィエト国民に説明するのが困難となるのは明らかである旨述べた。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf 『日本は太平洋戦争の敗戦で、当時の政治体制を連合国側から「ファシズム」だと糾弾され、戦後は民主主義の 信奉者のごとく振る舞っているが、日本の開戦が本当にファシズムによるものだったのか?とんでもない。 あれは追いつめられた日本の”国を救う”ための最後の策だったに過ぎない。国益の擁護、と言い替えることもできる。』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%95%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC イギリスが次の会合で提出するであろう、太平洋戦争における命令指揮と統括に案件 を考慮する際、われわれは、共同命令指揮を完全に拒絶するわけだが、その際ロシア、 また恐らくは中国からも難色が示されるだろうという点をしっかり心にとめておかねばならない。 さらに、共同命令指揮は明らかに非効率であり、直接にアメリカの戦争資源と将兵の 生命を無駄につかう結果ともなる。 http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/whitehouse_19450618.htm 未批准の国連憲章を根拠に、参戦を合法化するとの考えは、素人には分かりにくいが、これより前 の6月26日には51ヶ国が署名していたので、すでに、国際慣習法として成立しているとの考えだろう。 ともかく、この書簡により、ソ連の対日参戦は、国際義務に違反しないことになった。 ソ連が、日本に宣戦布告すると、アメリカ国務長官バーンズはプレスに声明をリリースし、 大統領はポツダム会談で、ソ連の参戦はモスコー宣言第5項と国連憲章第103条、第106条によって 正当化されると述べたと説明した。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm 左の封筒は、ソ連の対日参戦を記念して、当時アメリカ合衆国で作られた記念品。ソ連対日参戦とスターリン の判断を肯定的に評価している図案になっている。『8月8日、日本の最悪の恐怖が現実のものとなった』ソ連 対日参戦に対する米国の一般的な評価です。 http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm
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- 日本は無条件降伏したか
48 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 10:08:04.53 ID:HymTh8cj - >>33
>>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは >確かにこの主張はだつおの独自論は間違い >判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので、 もしもロシアの北方4島実効支配が、あんたの主張通り「国際法違反」だとすれば、 それは「不法占拠」ってことになるのか? ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」 http://doumin.exblog.jp/12864181/ 今もしロシアが2島のみでも返還に応じたとしたら、ロシアは自ら「不法占拠」を認めたことになってしまう。 これでは4島一括返還どころか2島引渡しさえも応じられない。 無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか?
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- 日本は無条件降伏してないですよね。
383 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 10:26:51.44 ID:HymTh8cj - >>365
>無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。 >また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。 ならばロシアはカレリアをフィンランドに返還する義務があるのか? またポーランドはプロイセンをドイツに返還する義務があるのか? 「北方領土を返還しろ」などと、戦争の結果としての領土移転について、無条件降伏した敗戦国日本が、 戦勝国ロシアに対して異論を述べる権利が保証されているのか? 無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか? 「永久占領は国際慣習法上当然禁止」とやらが理解不能。戦争の結果としての領土移転は、 戦後世界においても完全に合法化されている。領土不拡大原則うんぬんは単なる理念の表明に過ぎず、 それをもってフィンランドとソ連の間で結ばれた1944年9月19日にモスクワ休戦協定の法的意義 を否定することにはならない。従って無条件降伏をした敗戦国が戦勝国に対して「領土を返還しろ」 などという主張をしたら、いかなる意味でも「無条件降伏」とはならない。 ロシア「日本強硬なら領土交渉打ち切り」「不法占拠 撤回を」「日本は大戦の結果認めよ」 http://doumin.exblog.jp/12864181/ またロシアの北方4島併合を「不法占拠」呼ばわりすれば、4島一括返還はおろか2島さえ還らない。 「不法占拠」と呼ばれるがままで「返還」に応じたら、ロシアは自ら「不法占拠」を認めたことになるからだ。
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- 北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ
564 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 15:08:13.08 ID:HymTh8cj - ○吉田国務大臣 無條件降伏をした以上は、連合国の決定にまつ以外に方法はないと思います。
○佐竹(晴)委員 総理大臣は、日本が無條件降伏をしたのだから、何とも言うことができないと言われるのでありますが、 しかしポツダム宣言十三項によれば、「吾等ハ日本国政府が直ニ全日本軍隊ノ無條件降伏ヲ宣言シ甘右行動二於ヶル 同政府ノ誠意二付適当且充分ナル保障ヲ提供センコトヲ同政府ニ対シ要求ス」とございます。降伏文書を見ても、 「下名ハ」「一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下二在ル一切ノ軍隊ノ聯合国に対スル無條件降伏ヲ布告ス」とあります。 さらに「一切ノ軍隊の指揮官二対シ自身及其ノ支配下ニ在ル一切ノ軍隊が無條件二降伏スベキ旨ノ命令ヲ直二発スル コトヲ命ズ」と明記いたしております。無條件に降伏いたしましたのは日本国軍隊であつて、民主的国民ないし政府ではない。 軍隊は無條件に降伏して消えてなくなりました。国民ないし政府は、ポツダム宣言の定むる條件に従つて生存し、 なお活動いたしております。さればこそ、国民は選挙するの権利を有し、国会議員も選出し、国会を形成し、憲法を制定し、 法律をつくり、予算を組み、自由にやつて参りました。政府またおのおの組織を整備して、その意思に従つて行政をして 参りました。いかに連合軍がこうありたいといつも、日本の各機関が予算を組まず、法律をつくらなければ、何ともする ことができなかつたことは申し上げるまでもありません。政府が動かない限り、日本の政務はどうにもならなかつたことも もちろんであります。この間むろん連合国総司令官の命令に従わなければなりませんでありましたけれども、 これはポツダム宣言による條件を受諾したからであります。結局国民ないし政府が無條件降伏をしたというのではなく、 ポツダム宣言という條件を無條件に承認をしたものといわざるを得ません。もしそうでなしに、われわれが無條件降伏をして、 何の発言権がなかつたということになれば、講和を結ぶ権利もなかつたでありましよう。イタリアのごとく天くだり講和をの むのはかなかつたと存じます。しかし日本が今回講和会議に臨んで発言権を認められ、調印するといなとの自由を持ち、 今やここに批准の前提たる両條約の承認を求むるところの国会が開かれております。われわれはその賛否いずれに 決定しようとも、その自由を持つております。もし無條件で降伏して何の発言権もなくなつたといたすならば、このような 権利が講和條約発効前に、一体だれから与えられたものでありましよう。また何年何月何日与えられたのでありましよう、 これを解するに苦しむと存じます。従つて私は今回の條約の締結にあたつて、ポツダム宣言という條件の範囲において 発言権があるものと存じますが、いかがでございましよう。 ○西村(熊)政府委員 日本は連合国がポツダム宣言という形で提示いたしました戦争終結の條件を無條件で受けて 終戦いたしたのであります。無條件降伏というのは、戰勝国が提示した條件に何ら條件をつけずして降伏したという意味 であります。その当時、政府、大本営連合会議においてポツダム宣言に対して種々の條件を付してこれを受諾したい という議があつたことは、佐竹委員よく御存じのことだと思います。ただ連合国が戦争指導方針として、無條件降伏とい うものを強く主張しておりました情勢から考えまして、日本全体といたしましては、何ら條件を付さないで、先方の提示し た條件を受けたのであります。それが無條件降伏をしたという意味でございます。むろん先方が提示したポツダム宣言 の中には條件がございます。その條件の一として、日本の領土の範囲は連合国できめるという一項がございます。 その條項に従つて、連合国が日本の領土について最終的な決定を与えるまで、日本といたしましては、あらゆる角度か ら日本の要請、国民感情その他が連合国によつて考慮に入れられるよう努力いたすことは当然でございますし、 また政府といたしましては、十分その責務を盡したと存じております。しかしその結果、平和條約におきまして、 連合国が最終的決定をいたしました以上は、條件をつけないでポツダム宣言を受諾した以上、日本としては男らしくこ れを受けるものであるというのが、総理の考え方だと存じます。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/01210241216008a.html
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- 日本がロシアと平和条約を結ぶべき、これだけの理由
101 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 15:15:19.76 ID:HymTh8cj - だから無条件降伏をしたということなら直ちに北方領土返還論を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ! ○草葉政府委員 御質問の点につきましては、ごもつもな点も多々あると思います。また今までも再三これは各委員から 十分論議されました点でございまして、それで先ほど條約局長からも申し上げましたように、ポツダム宣言を受諾して、 そのポツダム宣言によりまして、四つの島に局限される。その結果において男らしく、今度の平和條約における第二條の 領土という点について受諾し、これに対しまして総理は特にサンフランシスコ会議におきまして、決して千島、樺太は略奪し たものでも何でもない、お話の通りに昔から、ずつと以前から、日本の歴史上からも地理的関係からも、経済的関係からも、 日本領土であつた。何ら国際條約の上にも問題が起らなかつた点をじゆんじゆんと申しておられるのであります。十分この 点は佐竹委員も御承知だと存じます。従いまして、今回の平和條約におきまする條項に対しましては、日本の立場の心持 は総理から十分伝えながら、この條約に署名した次第でございます。 ○佐竹(晴)委員 お答えでは何らの根拠も示されませんでした。要するに私はポツダム宣言第八項の解釈を求めている のです、ポツダム宣言は一つの條件として提示された、その條件をわれわれは承認したのであります。従つてその範囲内 において向うさんも義務がある、われわれもまた義務があると同時に権利がある。ところがその條項に違反しているのじや ないかというのです。違反しておらないという論拠をあげて御説明あつて初めて答弁になります。答弁をなしておりません。 しかし私は時間がございませんので、論議を繰返すことを省略いたしまして、さらに進めて参ります。今回の條約第二條(C)、 第三條のごとき規定が許されるということになれば、それ自体カイロ宣言違反ではないかと私は考えます。すなわちカイロ 宣言では、奪つたものは返せというのです。戦争の結果譲り受けたものを返せというのでありますが、それなら米英等連合国が、 今回の戦争の結果、日本本来の領土であつた島々まで権利を放棄させ、連合国の権力内におき、あるいは信託統治にす るということは、逆に日本に力を加えて、その頭上を奪うものではないでありましようか。カイロ宣言でもつて、日本が力を 加えて奪つたものはいけないから返せという口の下で、今度は逆に向うさんが、日本へ力を加えて、日本の固有の領土を 奪おうとするがごときは、まつたくそれ自体カイロ宣言違反ではないでありましようか。かくのごとく、われわれに対し奪つた ものは返せと言つておいて、今度は逆にわれわれに力を加えて奪うがごときは、国際正義の観念に照して許され得べきこ とでありましようか、承りたいと思います。 ○草葉政府委員 ポツダム宣言にいたしましても、カイロ宣言にいたしましても、これはいわゆる関係国の宣言でございます。 ことにポツダム宣言は、その宣言を信じて日本は無條件降伏をいたしたのであります。従いまして、そういう立場から日本が 権利があると強く主張するという意味ではなしに、このポツダム宣言を信じた上においての行動をして参つたのであります。 ○佐竹(晴)委員 ポツダム宣言が宣言であることについては、これは間違いありません。しかしこちらが受諾をしましたならば、 相互の間にその受諾関係において條約同様の効力を生ずることも、これは疑いありません。両者を拘束するものであるか 拘束しないものであるかということについて、この席で論議を盡した。しかして政府も両者を拘束すると言つておる。向うさん も義務がある、こちらも義務がある、だから総理大臣は忠実にその義務を履行した。よつて向うさんも、日本が民主化された から講和を結ばなければならぬとおつしやつた。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/012/1216/01210241216008a.html
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- 日本がロシアと平和条約を結ぶべき、これだけの理由
103 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 15:42:52.74 ID:HymTh8cj - だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還運動を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向かって証明しろ! ○吉田国務大臣 被占領国とか、今いろいろ御定義がありました。その学問上の性質は知りませんが、とにかく降伏條約に よつて無條件降伏をして、今連合国司令官のコンマンドのもとにあるということは、條約に明記されておると思うのでありますが、 この條約が今日の日本のステータスを明らかにしておるものと私は考えます。 ○西村(榮)委員 私は、ただいま政治上の見解を総理大臣に伺つておるのではない。政治上の見解をあなたに御答弁願 うということは、いろいろ影響するところがあると思うので、私はあえて控えたい。ただ法律解釈の上において、わが国が 被占領国家であるか、保護国であるか、あるいは被征服国家であるのかということを求めたのでありますが、あなたのおつ しやるような点は、私はどこにも該当しないと思うのです。わが国は降伏文書においても、征服された民族ではありません。 国家としての独立は保障されている。ただ占領軍当局が日本を占領しておる期間内において、国家の主権の行使を一時制限 を受けておるのであつて、日本の独立というものは、降伏文書のどこにも、ポツダム宣言、カイロ宣言のいずこにも否定さ れておらない。日本はあくまでも独立国家である。独立国家ではあるが、占領軍が存在する間は、主権の行使について一定 の制限を受けておる。その制限を受ける根拠はどこにあるかというと、カイロ宣言、ポツダム宣言、これに基準するところの 終戦條約によつて私は制限を受けておると解釈しておるのでありますが、この法律的解釈は総理大臣はいかようにお考えになりますか。 ○吉田国務大臣 私は法律的解釈は法学博士におまかせいたします。政府としては政治的に考えざるを得ないのであります。 でありますから、今のような答弁を申し上げたのであります。 ○西村(榮)委員 私は今の総理大臣の御答弁には承服いたしかねます。これは政党が違うから反対党の首領のあげ足をとつ たと言われるのはいやでありすから、差控えますが、法律解釈は法学博士にまかせるというのではなしに、私はあなたが日本国 の総理大臣として、また大政党の総裁として、日本を率いて行かれるのに、いかなる法律的基準によつて日本を率いて行かれるか、 この見解を承つておる。従つて政治的見解はデリケートであるから、私はあえて遠慮したのであるが、日本の法律的地位がどこ にあるかということをお尋ねしておるのであつて、これに対してあなたは、法学博士にそれは聞けばいい、おれは政治家だという 話でありますが、その政治家が日本を率いるのには法律的根拠がなければならぬ、日本は法治国家でありますから、 私は将来はそういう御答弁はよそでおつしやらない方がいいのじやないかと思うのであります。しかしこの問題ははなはだ デリケートでありますから、私はこれ以上総理大臣の御答弁を要求いたしません。しかし私が考えておる日本は被征服国家 ではない、保護国ではない、一時的占領を受けて、しかも独立を保障されておるが、主権の行使については制限を受けておる 国家であるという私は法律解釈をしておるということをあなたは記憶しておいていただきたい。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/009/0514/00912040514009a.html
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- 日本がロシアと平和条約を結ぶべき、これだけの理由
105 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 16:12:48.47 ID:HymTh8cj - ○証人(横田喜三郎君) 日本の講和問題に関連したことをお話するということになつておりますが、いろいろな問題がありま
すので、どういうことをお話したら皆さんの特に御希望に副うことができるか、ちよつと私共よく分りませんので、講和條約が できる順序とか手続とかいうようなことをお話して、あとは一ついろいろ質問をして頂いて、それによつてお答えする方が、 特に関心を持つておいでになる点が明らかになつていいのじやないかと思いますので、三十分ぐらい初めに話をしまして、 あと御質問によつてお答えしたらどうかと思います。 <中略> 若し受諾しなければこのまま占領を続ける。或いはもつと強い権力を連合国に使われるということも考えられますから、 実際受諾せざるを得ないと思いますが、法律上から見たらどうかといいますと、無條件降伏という関係から、法律上もはつ きり反対を唱えることが出来る。と言えるかというと、この点は若干疑問だろうと私は思うのであります。それは無條件降伏 という事の意味が、あの当時も非常に問題になつて、これは日本で問題になるよりも、むしろ外国で非常に問題になつた。 英米の間で一体無條件降伏ということはどういうことかということが問題になつたのであります。而もポツダム宣言等は 無條件降伏と言いながら、一定の條件のようなことを書いていまして、そのうちには日本にただ義務を課するだけのものも あります。例えば軍国主義的な今度の戦争を起こしたような者の勢力と権力を一切除去しなければならないというようなことは、 日本に義務だけを言つているものでありますが、併し例えば日本軍隊が武装を解除した後家庭に帰して、平和的、生産的な 業務に就くことを許すというような規定は、これは日本に義務を課したというよりも、むしろ日本に一定の利益を認めたもので ありまして、日本の軍隊については永らくこつちに捕虜にするようなことはない。家庭に帰して平和的産業に就くことを認める というのでありますから、まあ日本としてはそういうことを連合国に要求するというか、要望する、まあ権利というのは少し問題 でありますが、そういう利益を認めたものであります。そうしますとこれは一種の條件で、そういう條件を認めながら無條件降伏 ということは一体どういう意味だということが問題になつたのであります。であのときのポツダム宣言に書いてあることは、 御承知の通りあれはタームスという言葉が使つてありまして、コンデイシヨンスという言葉ではない。つまり法律上嚴格な 意味は講和の條件という意味でないのでありまして、戦争を止めるときのタームスという言葉が使つてある。そこでアメリカ の演説などでは一体コンデイシヨンスとタームスではどう意味が違うかというようなことで、無條件降伏と言いながら、 ポツダム宣言で或る種の條件というようなものを出したのは、あれは一体どういう意味だというようなことが盛んに問題に なつたのであります。そのときにアメリカの政府などの説明では、ポツダム宣言などで言つているあのタームスというのは、 これは講和の條件としてこういう條件で講和をするとか、こういう條件で休戦をするという條件ではない。連合国の方で 日本が降伏したらばこういう取扱いをするという、その取扱いの方針というか、政策というか、連合国の政策を決めたものである。 そうしてその政策は連合国がこういうふうにするという一方的に決めたもので、それをそのまま受諾するのが無條件降伏だ、 これに対して嫌だとか、條件をつけるということはできない。つまり連合国の決めたことをそのまま承認するということが 無條件降伏の意味だ。で決めたことは従つて條件ではなくして、これは連合国側の方針、政策だということをまあ言つた わけであります。で実際終戦後アメリカの政府がマツカーサー元帥に宛てた訓令或いは指令の第一号というようなもの の中には、はつきりとこれは日本と連合国との間の合意に基いたものではない、つまり契約的基礎にあるものではない と言つております。コントラクチユアル・ペースに基いているものではない。契約とか、合意とかいうものではない。 で單に連合国のポリシーに外ならないということを言つているのであります。で合意とか、契約に基く場合は権利義務関係 がそこに発生するわけでありますから、連合国としてはあのポツダム協定を、ポツダム宣言の内容を守るべき法律的義務 が日本に対してある。日本から言えばあの書いてあることはそれを忠実に実行することを連合国に要求する條約上、 或いは契約上、まあ法律上の権利があるということになるわけであります。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0082/00703090082006a.html
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- 日本は無条件降伏してないですよね。
384 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 17:04:32.24 ID:HymTh8cj - >>348
>ポツダム宣言に書かれた条件は降伏条件ではない。 >いわゆる「無条件降伏の条件」だ。 >「無条件降伏」によって日本に強制する政策を表明したものだ。 ○林(百)委員 戦争状態を終結するためには、ソ連の要求するような事態が日本に具体的に実現されねばならない。 戦争状態を終結させるか、させないかの自由はソ連にあるわけなのですから、ソ連は必ず日本に対して戦争状態を 終結させるためには、これとこれとこういう條件をというように、日本にその実現を求める。またそういうことを求める権限 は当然戦勝国としてあると思うのであります。だからそういう権限があるかどうかということをあなたに聞いているわけ なのですが、あなたにお聞きしても無理ならば、私は岡崎国務大臣にお聞きしたいと思います。戦争状態を終了させるか させないか、そういう意思表示をするかしないかの自由はソ連側にあるのであつて、ソ連側が、日本と戦争状態を終結 させるためにはこういう條件、たとえばポツダム宣言のこの條件のもつと徹底的な実理を要求するというような権限は 当然あると思う。ソ連としては、このポツダム宣言の完全な実施を見て、初めて戦争状態を終結させるという意思表示 をなし得るのである。私は、このことは当然ソ連側にそのイニシアがあるというふうに解釈している。日本が、アメリカとだけ 話合いをして、ソ連の方の権限まで御破算にするという、そんな乱暴なことはあり得ないと思う。(「四十八箇国あるじやないか」 と呼ぶ者あり)それならばアジアの大国はどうだ、中国も、ソ連も、インドも、インドネシアも、ビルマも、一つも賛成していな いじやないか。聞いたこともないグアテイマラとか、そんな小さいところを入れて四十八箇国あつたつて、それはだめだ。 アジアのほとんど圧倒的な多数の国は反対しているじやないですか。この点はどうですか。 ○大江政府委員 事実上の話合いというようなことはわかりますが、法的にそういうことを要求する権利はないと思います。 ○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。 ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、 その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、 これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html >戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させ >るかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、 シベリア抑留は戦時捕虜 ロシア、呼称変更を拒否(共同) 【モスクワ17日共同】 第二次大戦後の旧ソ連で60万人近くの旧日本軍将兵らが強制労働に従事、1割前後が死亡した 「シベリア抑留」をめぐり、将兵らが終戦後に不当に連行されたとする日本政府は「戦時捕虜」とのロシア側 呼称を「抑留者」に変更するよう求めていたが、ロシア政府は17日までに、日本の申し入れを正式に拒否した。 http://www.asahi-net.or.jp/~vb7y-td/k7/170222.htm 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。 期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事 が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84 ポツダム宣言第9条の規定「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ…」にシベリア 抑留は違反しているとの一部意見も有りますが、この解釈には賛成できません。「武装解除後すみやか」と書か れていないので、ハーグ陸戦規則第20条に従った、戦争終結後の帰還を約束したものでしょう。戦争終結とは、 法的には、講和条約の発効のことです。ソ連との講和は、日ソ共同宣言です。このため、日ソ共同宣言発効ま では俘虜を抑留したとしても、特にそれ自体に法的問題が生じるわけではないでしょう。 http://cccpcamera.asablo.jp/blog/2006/08/23/496429
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- 日本は無条件降伏してないですよね。
385 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 17:38:24.89 ID:HymTh8cj - >>356
>歯舞、色丹は即時返還がスジ。 >千島全島変換の要求の権利もある。 >これは戦後体制の根幹に触れるものではない。 日ソ共同宣言という、戦後体制の根幹をブチ壊しにしよってか? 『日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、 両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。』 『 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、1945年8月9日以来の戦争の結果として 生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ他方の国、その団体及び国民に対する すべての請求権を、相互に、放棄する。』 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言 1956年10月19日 モスクワで署名 http://www.hoppou.go.jp/gakushu/data/document/doc19561019/
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- 日本がロシアと平和条約を結ぶべき、これだけの理由
108 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 17:50:49.07 ID:HymTh8cj - >>107
>日本の領土である国後島にロシア軍が駐留しているけど、なぜ排除しないの? ○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。 ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、 その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、 これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html 二 外務省のホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo_keii.html、七月十日確認) によれば、「千九百四十五年八月九日に対日参戦したソ連は、日本のポツダム宣言受諾後も攻撃を続け、 同八月二十八日から九月五日までの間に、北方四島を不法占領しました」とあるが、政府は、千九百四十五 年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという認識を有している、との認識で正しいか。 三 政府が、千九百四十五年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという 認識を有している場合、ポツダム宣言第七条の「右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ 破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示 スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ」という内容を否定することになると考えられるが、 政府の見解や如何に。 四 北方四島とポツダム宣言第七条との関係を明確にされたい。 五 ポツダム宣言第八条には「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、 九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とあるが、北方四島は「吾等ノ決定スル諸小島」 と政府は認識しているのか。 平成二十一年七月十三日提出 質問第六七二号 北方領土の不法占拠とポツダム宣言に関する質問主意書 提出者 近藤昭一 http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a171672.htm
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- 日本は無条件降伏したか
49 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 18:17:35.63 ID:HymTh8cj - >>33
>>日本は無条件降伏したのだから領土を奪われても文句が言えないというのは >確かにこの主張はだつおの独自論は間違い >判例は「無条件降伏しても、国際法上当然の権利は主張できる」といっているので 『北方4島は日本固有の領土』と定めた国際法が、いったいどこに存在するというのかね? ○林(百)委員 どうしてないのですか、それではこれでやめますが、法律的には日本とソ連との間に戦争状態がある。 ソ連は戦勝国で日本は敗戦国という立場に法律的にはある。それならば、戦勝国として無條件降伏の條件を実現させ、 その実現を見てソ連側のイニシアによつて戦争状態を終了させるかさせないかをきめる。その権限をソ連側が握つている、 これは当然じやありませんか。法律上は戦争状態にありながら、その戦争状態を終結させるための諸條項を、実現するこ とを日本に要求する権限がソ連にないということは、どこから出て来ますか。 http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/013/0082/01303310082016a.html 『無条件降伏の条件』として敵国の領土を奪って自国領へ併合する、それのどこが国際法違反なのかね? 両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済 みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。 従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf 戦争の結果としての領土移転は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定が定めるように、戦後世界においても完全に 合法化されている。大西洋憲章で領土不拡大を謳ってようが、それは単なる理念の表明にすぎず、それを理由に フィンランドがロシアに対して、「カレリアを返還しろ」などと主張できるわけではない。また国際法上、1944年9月19日 のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。 違うか?
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- 日本は無条件降伏したか
51 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 19:03:53.52 ID:HymTh8cj - >>50
>そして連合国は、個別かつ任意な領土の切り取りを許してはいない 『今のところ対米従属の日本のわれらは「北方4島は日本領」という戦勝国のアメリカ見解を支持しています。 けれども日本のわれらは「無条件降伏」をしてしまったので、もう一方の戦勝国ロシアに対して、 何らかの権利を主張できるわけではございません。北方領土返還運動は専ら対米従属意思の表明であって、 戦勝国ロシアに対する異議申立てをしているわけではございません。繰り返しますが日本のわれらは 「無条件降伏」をしたのであって、先の戦争の結果について戦勝国に対する異議申立てはございません。』 違うか?
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- 日本は無条件降伏したか
53 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 19:20:42.58 ID:HymTh8cj - >>52
>個別の戦勝国に対する無条件な譲歩など 認める意味がありません 無条件降伏した敗戦国に対しても、戦勝国の『好意』により、失われた領土を『譲り受ける』ことができる! 『 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、 歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。』 無条件降伏をした以上、『返還』ではなくて『譲り受け』。無条件降伏をした敗戦国であっても、 ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を『譲り受ける』ことが許された。 それなのにもう一方の戦勝国たるアメリカが、「択捉・国後は日本領だ」と主張して日ソ交渉を妨害し、 その結果として日本のわれらには1ミリの領土も還らなくなってしまった。 まざに北方領土問題の元凶はアメリカとしかいいようがない。
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- 日本は無条件降伏してないですよね。
386 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 21:58:46.25 ID:HymTh8cj - >>356
>歯舞、色丹は即時返還がスジ。 >千島全島変換の要求の権利もある。 >これは戦後体制の根幹に触れるものではない。 無条件降伏した敗戦国でも、戦勝国の『好意』により、失われた領土を『譲り受ける』ことができる。 こうすれば『無条件降伏』という戦後体制の根幹に触れずに、領土問題を完全解決できる。 『 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、 歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。』 (日ソ共同宣言) 無条件降伏をした以上、『返還』ではなくて『譲り受け』。無条件降伏をした敗戦国であっても、 ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を『譲り受ける』ことが許された。 それなのにもう一方の戦勝国たるアメリカが、「択捉・国後は日本領だ」と主張して日ソ交渉を妨害し、 その結果として日本のわれらには1ミリの領土も還らなくなってしまった。まざに北方領土問題の元凶 はアメリカとしかいいようがない。
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- 日本は無条件降伏したか
55 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 22:01:57.99 ID:HymTh8cj - >>54
>と、通りそうもない無茶をソ連が言っているので、 よろしい。 そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない! 1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、13項目からなるが、 第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱すること無かるべし」とあり、以下8項目の 条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。国際法の常識である。 従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、それ以前にアメリカが考えていた 「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、検討された覚書でこの違いについて検討している。 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示した文章であって、 受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」更に「この宣言は、 無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことながら書かれているのである。 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日初期方針」 に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、いくつかの点に おいて降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると思われるので、小官は所見を 貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」 「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道 http://hassin.org/01/opinion/1447
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- 北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ
565 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2012/10/05(金) 22:25:24.16 ID:HymTh8cj - >>515
>ロシア領と主張するのは非合法。 戦争の結果としての領土移転は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定が定めるように、戦後世界においても完全に 合法化されている。大西洋憲章で領土不拡大を謳ってようが、それは単なる理念の表明にすぎず、それを理由に フィンランドがロシアに対して、「カレリアを返還しろ」などと主張できるわけではない。また国際法上、1944年9月19日 のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。また仮にロシアの北方4島占領 は国際法違反の不法占拠などと主張したら、それこそ2島さえも還らない。なぜならば「不法占拠」と呼ばれるがまま、 僅かでも返還に応じたら、ロシア政府自らが「不法占拠」を認めてしまったことになるからだ。 『 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、 歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する。ただし、これらの諸島は、 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約が締結された後に現実に引き渡されるものとする。』 (日ソ共同宣言) 無条件降伏をした以上、『返還』ではなくて『譲り受け』。無条件降伏をした敗戦国であっても、 ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を『譲り受ける』ことが許された。 それなのにもう一方の戦勝国たるアメリカが、「択捉・国後は日本領だ」と主張して日ソ交渉を妨害し、 その結果として日本のわれらには1ミリの領土も還らなくなってしまった。まざに北方領土問題の元凶 はアメリカとしかいいようがない。 違うか? 『被占領国からすれば国際法上占領軍の命令に服従すべき被占領国民の義務と併せて 日本国政府の協力義務があるということである。』(裁判所) 無条件降伏した被占領国日本は、米軍には服従する義務があるが、赤軍には反抗する権利があるのか? あるいは「日本は敗戦国と言えども無条件降伏をしたわけではない」と、江藤淳のような主張をするのか? ・・・とまあこの論法で、自称無条件降伏論者の7割くらいは撃破してやったと自負している。 無条件降伏というのも北方領土というのも、日本政府を対米従属に誘導するために仕組んだ謀略なので、 無条件降伏をしたのだから北方領土は戦勝国ロシアの『好意』にすがって譲り受けろと返してやるのだ。 そもそも『無条件降伏』は法律用語としては未定義なので、有条件降伏などと反論しても効果が乏しい。
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