- もし日本から憲法9条が消えたらどうなるか
262 :○○者[]:2012/08/17(金) 00:48:34.03 ID:G+YViXr2 - >>244
日本単独の核保有はオレも同意。 君がアメポチ保守ではなく、反日左翼やアメポチ保守の9条論議に踊らされているっぽいことは分かった。 挑発的な言動が過ぎたと反省している。 オレ、別のスレで使ってる名前に変更するわ。これで中共走狗でないと分かるよな? 一応整理しておく。 アメポチ保守の意図は、 1.保守的愛国心を煽り9条を撤廃・徴兵制を復活させ、アメリカのパシリとして世界的軍事活動を行える基盤を整備すること。 2.多国籍勢力に日本企業を買いやすくする法整備を整えること。 3.日本の国力を低下させ、日本をIMF管理下に導き、日本を経済植民地として献上すること。 だと認識している。 要は保守のフリした売国奴。 オレの考え。 1.憲法9条は撤廃する必要はないし、むしろ撤廃するな。 2.憲法第9条を論議する前に、非核三原則の撤廃を論議せよ。 >そもそも集団的自衛権がアメリカに与する物だという単一志向性の考え方は捨てなさいな では集団的自衛権を備える諸国が、イラク戦争時に1国さえもイラクに荷担しなかった理由を述べてください。 国連の集団的自衛権とは、大衆を納得させるためのお題目だ。 実際は核保有国・多国籍勢力が他国をパシリとして動員するための仕組みに過ぎない。 >ただ現状のような非合理的な制限の括りにおいての片務規定でも日本を守れる国がアメリカ >をおいてどこに存在するんだよ?シナか? 日本を守れる国は、日本だけだ! なぜ自国の防衛を他国に依存しようと考えるのか? 224はアメリカ横田基地の地理的配置には、どんな意図が隠されているのか考えたことはあるのか? ヒント:WW2時のイギリスとアイスランド。 他国深くに侵攻する軍事力を有しない、自国を守るだけの自衛力だけでも核保有国からの防衛は可能だ。 核を持てばいいだけのことだ。 そして核を持つにあたって変更が必要なのは憲法9条ではない。 非核三原則と、日本人の意識だ。
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263 :○○者[]:2012/08/17(金) 00:50:01.22 ID:G+YViXr2 - >>245
>他国らに自国の安全と生存を委ねることが、平和を希求する者(?)にとって秀逸? 「他国に自国の安全と生存を委ねる」と憲法前文および憲法9条に何の関係がある? 誤解の無いように載せておく。 憲法前文。 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって 再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、 この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、 平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、 名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、 平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、 政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、 他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」 憲法第9条。 「1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、 武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
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264 :○○者[]:2012/08/17(金) 00:50:37.79 ID:G+YViXr2 - >>245
>他国らに自国の安全と生存を委ねることが、平和を希求する者(?)にとって秀逸? 「他国に自国の安全と生存を委ねる」などと、どこにも書いてないぞw かろうじて前文に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」とあるだけだ。 あくまで「決意した」wである。 しかも前文は法の精神を説くものであり、守るべき条項ではない。 意味分かるよな? この前文に書かれた精神は素晴らしいと思うし、 現在の薄汚れた現状の国際社会に対する大義名分としても十分なものだ。 実に秀逸だと思うが。 もっと解説必要か?
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