トップページ > 戦争・国防 > 2011年12月27日 > 5YaEEK/g

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だつお ◆t0moyVbEXw
北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ

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北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ
109 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/12/27(火) 19:00:12.86 ID:5YaEEK/g
>>105
>永久的なソ連による領土割譲を肯定している訳では無い

ソ連邦の寛大なおぼしめしと対日友好姿勢により、歯舞・色丹の2島を日本が譲り受けるという、
好意に基づいた引き渡しの可能性までは否定していないってことだな。

『ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国の要望にこたえかつ日本国の利益を考慮して、
歯舞群島及び色丹島を日本国に引き渡すことに同意する』
北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ
111 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/12/27(火) 19:10:29.09 ID:5YaEEK/g
>米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受けるのが、

【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http://yomi.mobi/read.cgi/temp/news19_newsplus_1149301269/

元々のポツダム宣言は決して日本政府の無条件降伏を決めたものではなかったのに、
公職追放やら戦犯訴追やらを経て、『無条件降伏論』が定着してしまったわけだ。
ほら吉田内閣も裁判所も『無条件降伏論』を提出してるじゃないか、だったら領土を返還
しろだなんて条件付きの主張なんかするなよ、2島返還ですら『戦勝国の好意』なのだぞ、と。

だから無条件降伏をしたということなら、直ちに北方領土返還運動を取り下げろ!

逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないことを内外へ向けて示せ!

北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ
115 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/12/27(火) 21:21:31.50 ID:5YaEEK/g
>>113
>メドベージェフ大統領もプーチン首相も学部は法学部ですから、

帝政ロシアからソ連時代、そして崩壊後の新生ロシアに至ってもそうだが、ロシア外交では、
「○○条約」がどうたらという理屈を持ち出してくる傾向が強いように思える。例えば、

 未批准の国連憲章を根拠に、参戦を合法化するとの考えは、素人には分かりにくいが、これより前
の6月26日には51ヶ国が署名していたので、すでに、国際慣習法として成立しているとの考えだろう。
ともかく、この書簡により、ソ連の対日参戦は、国際義務に違反しないことになった。
 ソ連が、日本に宣戦布告すると、アメリカ国務長官バーンズはプレスに声明をリリースし、
大統領はポツダム会談で、ソ連の参戦はモスコー宣言第5項と国連憲章第103条、第106条によって
正当化されると述べたと説明した。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou3.htm

ソ連参戦は既にヤルタ協定で決まってるのに、さらにトルーマン政権に対して、「モスコー宣言第5項と
国連憲章第103条、第106条」なる理論的根拠を求めているわけだ。○○条約に書いてあるじゃないか、と。
ただ法学論にも弱点があって、法律そのものが『悪法』だったりすると、これはどうにもならない。
その代表例を挙げるとすれば、『独ソ不可侵条約』。ロシア史では最悪の黒歴史であろう。
北方領土は日本が『無条件降伏』したからロシア領だ
117 :だつお ◆t0moyVbEXw []:2011/12/27(火) 22:00:34.17 ID:5YaEEK/g
それからアメリカの場合は、『大西洋憲章』とかの大義名分論を振りかざしてくる場合が多いから、
これに対しては『ヤルタ協定』などの法律論で対抗する。自分は江藤淳の条件付き降伏論を支持する
立場であるにも関わらず、>>1では「日本は無条件降伏をした」というロシア側の主張を引用したが、
これはアメリカの大義名分論に痛撃を浴びせてやろうとの目的だ。

北方領土問題は、完全にアメリカがつくった。

いくら大西洋憲章のような大義名分を掲げようとも、現実としては、ソ連抜きの日本攻略は無理だった。
従ってヤルタ協定など大義名分に反する国際協定も承認せざるをえなかったのだ。
なお無条件降伏論を法律論として適用する場合、『吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ』
ということで敗戦国日本の側からの領土返還は主張できないことになる。アメリカにとってそれは
不都合なことなので、法律論は退けられ理念としての無条件降伏論だけが残ってしまい、
その結果として『日本は無条件降伏をしたがロシアは北方4島を返還しろ』ということになった。

おれさまは冷戦時代に生きていたら、憲法第九条を法律論とする安保反対・非武装中立を訴える。
(砂川事件でアメリカは裁判所に圧力をかけて、最高裁では『統治行為論』が提出された)
なお『統治行為論』に従うなら、憲法第九条は大義名分論に過ぎず、法律論として適用できないことになる。


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