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バリアフリーな名無しさん
誤報道に異議あり!|戸田市の行政書士 鈴木淳夫
大阪国税局偽税理士事業承継資本コンサル詐欺 [転載禁止]©2ch.net
河野コンサル河野一良リーガルバンク鈴木泰幸偽税理士 [無断転載禁止]©2ch.net

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誤報道に異議あり!|戸田市の行政書士 鈴木淳夫
12 :バリアフリーな名無しさん[]:2018/05/09(水) 08:07:40.30 ID:8+BesW5Z
以下のクソコピペを一撃で破壊する実話。
鑑定評価書の相場は30万円〜50万円、http://www.professional-eye.com/housyuu.html 月に4件として200万円。内3割を収入とすれば月収60万円。
年収720万円。つまり不動産鑑定士は勝ち組wwwww

【破壊されたクソコピペ】
静かな、コーヒー店の一角で某鑑定事務所の面接が行われていた。
所長「年収1000万円?よく、聞かれる話だ」 私「よく、とは?」
所長=uよく、面接希末]者から聞かれb驍諱Bあはは。覧\備校のパンフbヘ素晴らしいよ=v
私は、コーヒーを一口飲んだ。受験時代、毎日、予備校のパンフを見ていた。
あのパンフを見ては、自分を奮い立たせていた。まさか、私は偶像の産物を眺めていたのかっ。
所長「少し、具体的な話をしよう。社員は給料の3倍は売上を稼ぐ必要がある、と聞くよね」
私「そっ、そうですね」 当然だ。そんなことは私がよく知っている。前職では3倍以上は稼いでいた。
所長「ところで、鑑定評価書の1件当たりの売上は、まぁ、10万円だ」
私は安いなぁ、と思った。10万円を作成するために基準を暗記していたのか。お経のように。
所長「それでは、これを何日で仕上げると思う?」 いまいち、話しが見えてこない。否、頭が雇用条件の悪さにパニックを起こしている。
コーヒーをスプーンでかき混ぜる。こんな苦いコーヒーを飲んだのはいつ以来だろうか。所長「まぁまぁ、そんなに難しく考える必要はない。およそ5日だ」
私「そうですか」 所長「それで1件10万円を5日ペースで、月に4件仕上げたとする、売上はいくらかな」
私「えっ、月に40万円ですが」 所長「これで、理解できるだろう。社員は給料の3倍は稼ぐ、としたらこの場合の給料は?」
私「・・・そ、それは」手が震え、飲んだコーヒーがのど元まで戻り、目の前が真っ白になった。
これが業界の標準が『月収20万円、無保険、ボーナスは年1回。』は真実だ。
大阪国税局偽税理士事業承継資本コンサル詐欺 [転載禁止]©2ch.net
97 :バリアフリーな名無しさん[]:2018/05/09(水) 16:25:13.52 ID:8+BesW5Z
事業承継税制の猶予対象を全株式・全額に拡充 相続・贈与税 税制改正
 平成30年度与党税制改正大綱では、10年間の特例措置として、要件の緩和を含む事業承継税制の抜本的な拡充が盛り込まれた。施行日後5年以内
(平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)に、事業後継者や承継時までの経営見通し等が記載された特例承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、
1)猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引上げる
2)2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大する
3)雇用確保要件を弾力化する
4)経営環境の変化に対応した減免制度を創設する
等の特例措置を講じる。平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に取得する財産に係る贈与税又は相続税に適用する。
現行制度においては、納税猶予が取消になった場合には、事業承継時点の株式評価額のまま、相続税・贈与税の納税が必要でしたが、
特例制度では、事業承継時点の株式評価額と差額(損失)が発生している場合には、納税猶予の取消事由(売却・廃業)が発生した時点での
株式評価額を基に納税額を再計算して、納税猶予した額よりも実際の納税額を圧縮出来るようになります。
河野コンサル河野一良リーガルバンク鈴木泰幸偽税理士 [無断転載禁止]©2ch.net
47 :バリアフリーな名無しさん[]:2018/05/09(水) 16:38:11.62 ID:8+BesW5Z
事業承継税制を受けることのメリットhttp://tomorrowstax.com/shokeizeisei/
平成30年の大幅改正で、要件が緩和されたり、納税猶予の対象や期間がなどが変わり利用しやすくなり、
また、後継者数の枠も広げられたことで、節税効果も見込める内容になっています。
下記は、事業継承税制を適用した節税効果例です。
POINT事業承継税制の節税効果
通常であれば、もらった側の受贈者Bさんは、贈与税を納税しなければなりませんが、事業承継税制を適用することで、
この贈与税は一旦猶予されます。そして、後に、Aさんが亡くなった時点で、猶予されていた贈与税は免除となります。
さらに要件を満たせば、Aさんの相続税の納税猶予がスタートします。
【前提】被相続人:先代経営者(父)A 相続人:特例後継者(長男)B、特例後継者以外(二男)C
相続財産:自社株式 5 億円、その他財産1 億円 遺産分割:自社株式→特例後継者である長男B取得、その他財産→二男C取得
POINT自社株の譲り方がより柔軟に
猶予・免除対象が拡大され、後継者が代表者以外の者から贈与等により取得する株式についても適用可能となり、また、最大3名の後継者に対する
贈与等についても特例の対象になります!つまり、事業承継が実行しやすくなり、節税にもつながりやすくなります


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