- 誤報道に異議あり!|戸田市の行政書士 鈴木淳夫
5 :バリアフリーな名無しさん[]:2018/05/05(土) 08:24:09.14 ID:IzIbQRqq - 事務所概要
事務所名 行政書士北戸田法務事務所 代表者 行政書士 鈴木淳夫 埼玉県行政書士会川口支部所属 登録番号15130465 所在地 〒335-0021 埼玉県戸田市大字新曽2036番地 →案内図 TEL 048-299-5477 FAX 048-299-5478
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- 河野コンサル河野一良リーガルバンク鈴木泰幸偽税理士 [無断転載禁止]©2ch.net
43 :バリアフリーな名無しさん[]:2018/05/05(土) 08:34:08.91 ID:IzIbQRqq - 【登録有資格者】廃業する司法書士67【限定】
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1522240739/ 707名無し検定1級さん2018/04/30(月) 21:34:08.30ID:xl8/XycC 事業承継コンサル関連も大変な事になってきたし、非司対策で他士業に使われる司法書士の問題も表出してんな 知識ないのに業務範囲拡げんのこえーわ 後見みたく市民がやれるものを専門職とか言って威張ってるのが正解だな 708名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:06:53.08ID:wyGHpZH8 事業承継で有名なちょっと風変わりな先生、最近聞かないな 709名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:14:45.56ID:pBkEgltz 隠居したんだろ 710名無し検定1級さん2018/04/30(月) 22:17:20.73ID:s1CRmR8z 非司対策で非弁非税業者や整理家地面師裏金融業者と提携してる本職が引っかかるんだろ 事業承継コンサルは否認食らって多額の損賠請求されてさよならにならないようにな 711名無し検定1級さん2018/04/30(月) 23:27:08.27ID:BNqFqas/>>721 合格して間もないのに、司法書士法人の社員になる人が後を絶たない。。。 ボスが土下座でもして頼み込んだのだろうか。 「無限連帯責任」という罠があるのに。
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- 大阪国税局偽税理士事業承継資本コンサル詐欺 [転載禁止]©2ch.net
96 :バリアフリーな名無しさん[]:2018/05/05(土) 08:57:46.11 ID:IzIbQRqq - 最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、 それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。 もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。 おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、 いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。 もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して 数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。 おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。 そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。 http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/
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- トステム遺産申告漏れ国税指摘無資格者ニセ税理士 [転載禁止]©2ch.net
113 :バリアフリーな名無しさん[]:2018/05/05(土) 08:59:04.57 ID:IzIbQRqq - 最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、 それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。 もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。 おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、 いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。 もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して 数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。 おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。 そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。 http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/
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