- 稲垣裕行様なのはな法務事務所に香港被害請求 [無断転載禁止]©2ch.net
34 :バリアフリーな名無しさん[]:2017/12/26(火) 16:40:05.96 ID:8wUGtnDN - 27.住まいと保険と資産管理(FPグループの海外投資勧誘)(東京地方裁判所平成24年9月26日判決)
http://aoi-law.com/article/s_fund_18/ FP(ファイナンシャルプランナー)業務グループを展開していた会社が,グループFPに顧客らへ海外のファンドまがい商品への 投資の勧誘を行わせていた事案。グループの一つが現実に行った投資勧誘は,出資法にも違反し,断定的判断の提供,重要事実の不告知, 適合性原則違反の違法があり,しかも勧誘書面上違法性が顕著に見て取れるものであった。判決は,これをサポートし,本件「ファンド」の 情報を自ら収集してグループFPに勧誘資料を送信し,リスク等について何ら注意喚起することもなく,グループFPの代表者が 上記の違法な勧誘を行うことを知りながらこれを容認,助長したとして,グループ統括会社及びその代表者に対して損害賠償を命じた。
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