- 140万円超えて裁判外和解成功報酬若林正昭司法書士懲戒 [無断転載禁止]©2ch.net
29 :バリアフリーな名無しさん[]:2017/02/01(水) 08:45:33.40 ID:0HxGrWOr - http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/969/085969_hanrei.pdf
また、最高裁の原審である大阪高裁判決については司ネットのフォーラムからダウンロードすることができます。 第1 最高裁判決の要旨 認定司法書士が裁判外の和解について代理することができる範囲は,認定司法書士が業務を行う時点において,委任者や,受任者である認定司法書士との関係だけでなく,和解の交渉の相手方など第三者との関係でも, 客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり,認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても,裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような,債務者が弁済計画の変更によって受ける 経済的利益の額や,債権者が必ずしも容易には認識できない,債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない。 以上によれば,債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと 解するのが相当である。
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