- 事業家集団(環境,ワンダーランド,アカデミー,チーム,ワクセル)
687 :名無しさん@どっと混む[]:2022/05/04(水) 15:31:53.79 ID:d3dGWtUd0 - >>682
これで最後にするけど 表見代理って、無権代理を前提にしているの 表見代理が成立しなけりゃ、参加の権利も何もないし、表見代理を主張するってことは、そもそもの有権代理に基づく権利は成立していないことを自認してることになるの 表見代理の際に述べられた招待とは別に、何らかの参加の合意があったの? それとも、表見代理の際に述べた招待を根拠として参加の合意があったとするの? どちらにせよ、法律行為としての、「契約」をしていることが必要 だから、環境に参加の権利を主張するなら、 まずは 権限ある人とYouTuberとの間で、参加の合意が成立している(契約成立している)から、参加の権利がある が筋 それが駄目だったら、表見代理の成立の有無が問題になるの そもそも、実務で表見代理なんてそうそう主張されないよ 資格試験や大学の試験じゃ重要論点だけど、実際じゃ本当に追い詰められて、やむにやまれず予備的に主張するもの それと、表見代理のときに、招待を受けたとしか書いてなかったけど、契約が成立していると言えるくらいに意思表示が合致しているの? あなたは、事実行為としての招待を前提に話に応じていたけど これは、実際のやり取りを見なきゃわからないけど、民法の本とかの「契約と約束の違い」の項を参考にして
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