- 事業家集団(環境,ワンダーランド,アカデミー,チーム,ワクセル)
673 :名無しさん@どっと混む[]:2022/05/03(火) 12:36:44.44 ID:Po8CkJZG0 - >>662
110条の方ね 人を集めて連れてくる権限を基本代理権としているけど、代理権は法律行為の権限を与えるものだよ 人を集めて連れてくるのは、事実行為では? 人の勧誘を委任することは代理権付与に当たらないって有名な判例があるけど 仮に代理権付与だとしても、「正当な理由」を善意・無過失とするならば、YouTuberを名乗る位の相手方ならば、予めYouTube動画の撮影についてしっかり確認する注意義務を果たさなければ、無過失と言えないのでは? 仮に表見代理が成立するとしても、クローズドな空間でYouTube動画の撮影をするのなら、肖像権やプライバシーが優先すると思われるけど、嫌がる相手を否定してでも中に入ることや、恫喝するようなことを言うのは、刑事上建造物侵入や威力業務妨害にあたるのでは? 警察が何も言わなかったからって、だから刑事責任が無いわけでは無いよ 警察も臨場した場面に合わせて裁量を持ってるから 何回も通報されるようなら、本腰上げるし
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679 :名無しさん@どっと混む[]:2022/05/03(火) 21:21:52.26 ID:Po8CkJZG0 - >>677
私は環境が無くなって欲しいし、これだけメディアが報道するようになったのも、あなたたちを含めたアンチの人たちのおかげだと思っているから、 だからこそ言わせてもらうけど 表見代理っていうのは権利外観法理 つまり、 本人が、権限内の代理権を授与したかのような外観を作出した落ち度 と 相手方が、その外観を信じるのも無理が無いと評価できるほど正当性がある ことの二つの事情を勘案して、本人に効果を帰属させる制度 だから、相手方から見て、無権代理人が正当な代理人と評価できるほどの外観が本人から与えられている、ないし放置していることがまず必要 あなたの言っている、今回の代理人が正当な代理人と評価できるほどの地位にいるっていうのは、何も知らない相手方たるYouTuberが思い込むほどの外観だったの? 話の流れ的に、内通しているあなたが知りうる事情の様に感じるんだけど 次に、相手方が外観を信じるだけの正当性としての、善意・無過失だけど、これは相手方の立場一般的に注意義務を果たしたことが必要であって、本人や無権代理人の視点ではない だから、ホームページがどうとか言う以前に、紹介者とメールやらLINEやらで紹介を受けていた連絡先を知っていたなら、そこに照会をかけるのが一般的じゃない? YouTuberを自称する、撮影を業とする立場一般なら、なおのこと、どんな連絡先であっても問い合わせるべきだと思うけど あと、以上の2点を満たしていたとしても、結局権限外の行為は、法律行為ではなくて事実行為たる紹介なんでしょ? 権限外の表見代理は、権限外の部分も法律行為である必要があって、その権限外の法律行為を本人に生じさせる制度なんだから 一般的な説明不足で、紹介を受けたYouTuberの時間と経費に損害を生じさせたのなら、それはそれで、不法行為なりの損害賠償請求が成立するか否かの話であって、表見代理とは別問題
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