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255 :名無しさん@どっと混む[]:2022/03/13(日) 13:03:57.07 ID:CBJa7nOp0 - ただし、刑法230条の2によれば、
@名誉毀損行為が、公共の利害に関する事実に係り(事実の公共性)、 Aその目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合で(目的の公益性)、 B摘示した事実が真実であることの証明があった(真実性の証明)ときには、こ れを罰しないとされていますので、政治家等の公の職務に従事しているような場合には、 上記三つの要件が立証されると違法性が阻却され、相手方に名誉毀損罪は成立しないことになります。 このへんはトレーナーも解ってるから法的措置取れないんだろう
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