- アムウェイについて語ろう【93系列目】
136 :名無しさん@どっと混む[sage]:2020/01/14(火) 21:30:45.90 ID:+ZXQG6KL0 - 寂しいと言われたのでにぎやかしにどうぞ
コピペ野郎が絶対に貼らないネタその3 ↓ マルチ商法における特商法違反の犯罪行為の例 ○ブラインド勧誘 「久し振りに飲まない?」 「大事な話があるから会えない?」 等と目的を隠して呼び出して勧誘すると違法 ○再勧誘 一度断られた相手に対して再度勧誘すると違法 ○不実告知 無根拠に 「他社には真似できない超高性能な製品です」と言ったり 「この鍋を使えばガス代が半分になります」と言ったり 実際には参加者の大半が損してるのに 「頑張れば儲かります」と言ったり インチキデモで騙したり 等と勧誘時に嘘を言ったら違法 ちなみにいった本人が事実と信じ込んでいても結果嘘なら違法 ○事実不告知 勧誘時に 普通はそれ説明するだろ って事を言わなかったり、 質問されて答えないでお茶を濁したり 等と、 契約の判断に関わる事項について 都合の悪い事を言わないと違法 ○法定義務行為不履行 勧誘に先立つ目的や会社名等の明示 勧誘時に義務付けられている説明事項 クーリングオフに関する説明 法律で決められた事項を含む書面の交付 等々、 特商法で義務付けられている様々な行為を 何かひとつでもやらなかったら違法 ○法定禁止行為実施 不実告知や再勧誘以外にも、 クーリングオフの妨害等、特商法で禁じられている行為をやったら違法 こんな感じに物凄く厳しくガチガチに法規制されているのが アムウェイをはじめとするマルチ商法(連鎖販売取引)
|