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69 :名無しさん@どっと混む[]:2017/04/26(水) 16:51:04.54 ID:jingR6M90 - Q.マルチ商法って、犯罪に該当しますか?先日、とある場所で知り合った女性がいたのですが、
その人が、「私の家でご飯を食べましょう」と連絡が来たので 指定された日に行ってみると、アムウェイの誘いでした。 事前にアムウェイと分かっていたら、絶対に行かなかったです。 A. 法律で禁止を定める方法には、鼠講のように直接禁止する方法と、押し売りや内職商法のように直接禁止はしないが、様々な法規制を課すことにより禁止と同じ効果を期待するものとがあります。 後者は、直接禁止を行うと問題のない商行為等にまで影響が及んでしまう場合などに良く用いられます。 国会答弁によれば、マルチ商法は後者に該当します。 特定商取引に関する法律(以下、特商法と記す)で、マルチ商法は「連鎖販売取引」と定義され厳しく規制されています。 特商法 「第三十三条の二」で、勧誘を行う際はあらかじめ(呼び出す際は、その際に)社名、マルチ商法の勧誘であることを告げる旨定められています。 特商法「第三十四条 第4項」で、マルチ商法の勧誘目的であることを告げずに、公衆の出入りしない場所(事務所や家等)に呼び出して勧誘を行うことは禁止されています。 この条文に違反した場合、特商法「第七十一条」で「六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定められています。(刑事罰に該当します。=犯罪、) 特商法の管轄は経済産業省(及び消費者庁)ですので一般の警察官は詳しくない可能性があります。 警察に相談されるのでしたら、生活安全課等悪徳商法に詳しい部署に相談することをお勧めします。 消費者センター等も相談にのってもらえるでしょう。
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