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53 :名無しさん@どっと混む[sage]:2013/08/01(木) 11:32:47.00 ID:qcEZMso40 - >>52
すまん、確かにイメージだけでレスした。 行政法学上の用語で、法令上は指導、助言、勧告、勧奨、指示などの語が用いられ、従来、その定義に議論があったが、1994年(平成6)に施行された行政手続法(平成5年法律第88号)は、 「行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう」 (同法2条6号)と定義した。それ自体としては法的拘束力(強制力)のない行為である。 法的拘束力はないけど、口頭注意であろうと何であろうと従わないと行政処分があるよ(つまり実質強制)ってことでおk?
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