- エージェントテクノロジーってどう?
952 :名無しさん@どっと混む[]:2012/08/08(水) 11:22:01.46 ID:OLRXent40 - 偽装請負、偽装派遣、中間搾取の認定
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定 A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) ・契約社員 偽装派遣、中間搾取で刑事告訴可能。契約社員は請負、委託契約と違い 雇用契約が存在するため、労働者であることを証明する必要がない。これは刑事告訴 する場合において、提出する証拠の量と質が悪くても認定されやすいと言える。 ・派遣社員 2重派遣、中間搾取により刑事告発可能。告訴状も簡易で構わない。 ・業務請負+委託+委任契約 刑事告訴には @雇用契約の認定、労働者認定 A中間搾取の認定 の2つが必要となる。刑事告訴するには@の認定が必要だが、このための 証拠として音声記録などがあると望ましい。決定的な証拠が必要という意味 で前者の契約社員や派遣社員より刑事告訴するための難易度は高い。 報酬単価と中間搾取の定義が明確なため、刑事告訴の取り下げ和解金は割高となる
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953 :名無しさん@どっと混む[]:2012/08/08(水) 11:24:52.20 ID:OLRXent40 - 告訴は、書面(告訴状)または口頭で行う。口頭による告訴の場合は、司法警察員(一般的には巡査部長以上の警察官)また
は検察官の面前で直接意思表示を行い、告訴調書を作成。 書面で行う場合は、告訴状と題する書面を司法警察員または検 察官宛てに作成し、持参または郵送する。 現実的には、告訴状を作成し警察に持っていくのは少数で、多くの場合は口頭による告訴の形を取っていると思います。これが 被害届から告訴に進むパターン。ここの問題点は、被害者から積極的に告訴の意志を表さない限り、警察はいつまでも被害届の ままで留め置けるという点です(犯罪捜査規範では、告訴意思があれば必ず受理しなくてはいけない決まりとなっています)。 「疑わしいという段階だから、現在捜査・確認中」などが警察の言い分となるでしょう。かなりの部分で、警察のペースで事が進め られるのです。このような対応により、”桶川ストーカー事件”に代表されるような重大事件が発生しているという事実もあります。 他方、書面(告訴状)による告訴だとどうなるのか。 被害者から告訴状が提出された場合、警察は受け取り拒否できないことになっています。 そして、告訴状を受理した場合、捜査を尽くす義務を負うものものともされています。さらに、迅速な捜査を実施し、書類を検察に 送る(送致、送検)ことが義務づけられています。つまり、警察にとってはある意味捜査に強制がかかることになります。
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954 :名無しさん@どっと混む[]:2012/08/08(水) 11:26:26.06 ID:OLRXent40 - 457 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 21:47:19.30
フリー(偽装派遣)で数年以上働いてるのであれば1000万は中抜き(中間搾取)されてる現実。 不法中抜きはサラ金の返還請求と似ていますね。 468 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 23:49:37.35 フリーランス風情がグタグタ言ってんじゃねぇ! お前らが居なくても世の中回るんだよ!!! 469 :非決定性名無しさん:2012/02/29(水) 23:50:08.74 中抜き返還請求できること知ってるフリーのほうが珍しい 5年間偽装派遣勤務で2000万円は訴訟で返ってくるんじゃww 470 :非決定性名無しさん:2012/03/01(木) 00:02:24.01 >468 エージェント涙目だろうな 懲役1年と平均1000万円/人の訴訟地獄 フリーはカスとして虐げられたきたし 奴隷労働力して売られていたのも事実 奴隷売人の未来はなし
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