トップページ > ベンチャー > 2012年04月29日 > 83RAwtR/P

書き込み順位&時間帯一覧

12 位/76 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000000000000000010001002



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@どっと混む
アムウェイについて語る【41系列目】

書き込みレス一覧

アムウェイについて語る【41系列目】
82 :名無しさん@どっと混む[]:2012/04/29(日) 17:35:20.52 ID:83RAwtR/P
>>73
>前スレの何番?
>申し訳ないが読み飛ばしてるな
ああ、それ言ったのオイラだね。
前スレの377-389あたり。

>訴えられて根拠や証拠を出した場合には
>反証が必要だぜ?
あの時オイラが言ったのは、名誉毀損でアムが訴えた場合に
アムが「事実の真実性」を証明する責任はないと言ったんだよね。
被告が証明責任を負う抗弁事実は、利害の公共性、目的の公益性、事実の真実性(真実性の錯誤)
だから裁判所が抗弁事実を認めたらそれは被告の抗弁は真実か真実だと思うに足りる事実だと
判断されたことになるわけで、そういう意味では「明らかになる」と言えるかもしれんがね。
だけど、あくまで争点は被告の不法行為についてであり、抗弁の内容は違法行為に当たるのか
どうなのかになるから、アムの実態が明るみになるみたいに書かれてもそれは違うだろ
ということなのさ。
まあ納得できないなら法律の無料相談なり、そこらへんに明るいNPO法人にでも聞いてみれば?

アムウェイについて語る【41系列目】
86 :名無しさん@どっと混む[]:2012/04/29(日) 21:37:58.83 ID:83RAwtR/P
>>83
実際、訴える要素がないだろうし訴えてこないだろうし、良く心得ているだろうから、書く必要もないだろうけど一応。
・信頼性が疑わしい場所でしか公開していないものについては公益性や公共性は否定される。
・ネット上での反論可能性は困難だとされ、ネット上での反論によって回復が図られる保証はないとされる。
・いい加減な内容で公表した場合は、目的が公共の利益ではなく、単に自分の欲求を満たすためだと取られる可能性がある。
あとは例え真実だっとしても表現の仕方によっては、というのもあるから気をつけて。

>個人的には山岡裁判みたいな流れになると思ってる
山岡裁判の場合は、「マルチまがい」の表現が
「用いる際は用法に注意をしない限りに於いて、社会的地位を低下させる」とあるけど、
山岡氏の論評の前提が真実であるし、用法として不法行為とは言えないねー。
山岡氏の抗弁は、事実の公共性及び目的の公益性が認められるねー。
というわけで山岡氏勝訴。
なんだけど山岡氏みたいに確たる証拠を提示できないときついよ。

まあ今や法律も変わり、「(連鎖販売取引が)マルチ商法ではない」と告げることは不実の告知になるわけだが。
一般人は連鎖販売取引という用語自体を知らないので、「それってマルチ商法だよね?」
と尋ねることの方が普通であって、これは連鎖販売取引の該当性を問う質問だと見なされるからね。
これに対して、「いやNBだよ。MLMだよ。」とかいう回答は連鎖販売取引の該当性を否定する意味を告げることに
なるから不実の告知に該当する。
ってなわけだね。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。