- アムウェイについて語る【41系列目】
86 :名無しさん@どっと混む[]:2012/04/29(日) 21:37:58.83 ID:83RAwtR/P - >>83
実際、訴える要素がないだろうし訴えてこないだろうし、良く心得ているだろうから、書く必要もないだろうけど一応。 ・信頼性が疑わしい場所でしか公開していないものについては公益性や公共性は否定される。 ・ネット上での反論可能性は困難だとされ、ネット上での反論によって回復が図られる保証はないとされる。 ・いい加減な内容で公表した場合は、目的が公共の利益ではなく、単に自分の欲求を満たすためだと取られる可能性がある。 あとは例え真実だっとしても表現の仕方によっては、というのもあるから気をつけて。 >個人的には山岡裁判みたいな流れになると思ってる 山岡裁判の場合は、「マルチまがい」の表現が 「用いる際は用法に注意をしない限りに於いて、社会的地位を低下させる」とあるけど、 山岡氏の論評の前提が真実であるし、用法として不法行為とは言えないねー。 山岡氏の抗弁は、事実の公共性及び目的の公益性が認められるねー。 というわけで山岡氏勝訴。 なんだけど山岡氏みたいに確たる証拠を提示できないときついよ。 まあ今や法律も変わり、「(連鎖販売取引が)マルチ商法ではない」と告げることは不実の告知になるわけだが。 一般人は連鎖販売取引という用語自体を知らないので、「それってマルチ商法だよね?」 と尋ねることの方が普通であって、これは連鎖販売取引の該当性を問う質問だと見なされるからね。 これに対して、「いやNBだよ。MLMだよ。」とかいう回答は連鎖販売取引の該当性を否定する意味を告げることに なるから不実の告知に該当する。 ってなわけだね。
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