- 起業を考えてる人 3人目
58 :名無しさん@どっと混む[sage]:2010/12/06(月) 13:14:13 ID:Tvrbvv8e0 - >>57
休眠手続きについては>>49で詳細に説明していますのでご参照いただくとして、 結局は法令根拠がなく各自治体の条例や裁量次第のため、各課税団体に直接聞いてみるのが確実です。 ざっと検索してみると、↓この秋田市の休業届が一番詳しく書いてありますが、 各団体ごとにフォームもバラバラですね。 http://www.city.akita.akita.jp/city/form/fnct/kyuugyou.pdf 57さんに与えられた情報の範囲内で注意点を述べるとしたら下記の通りです。 @今期(第1期)は均等割を納付せざるを得ないでしょう。2期目からの均等割免除となると思われます。 A休業届は均等割を賦課する県税事務所と市役所に出せば良く、税務署には出さなくても問題ありません。 (申告は3箇所にし、事業内容は2期目申告以降「休業中」とします) B年明けからは通帳の入出金を完全に止めてください。 利息の入金=営業外収入になりますので、損益計算書で利益が出てしまいます。 仮に第一期の受取利息が100円あったとすると、1期目の確定申告により税務署から15円と県税事務所から5円の計20円の振り込みが2期目に発生しますので、 その20円を雑収入として経理しなくて良いよう、1期目に 未収金/雑収入 で経理しておいたほうが良いでしょう。 年内に残高をゼロにしておき、その還付金20円の入金後は放置しておけば良いでしょう。 C1期目の月数が11ヵ月+端数日と仮定すると、1期目の均等割は市50,000円×11/12=45,800円(百円未満切り捨て)+県20,000円×11/12=18,300円の計64,100円となりますが、 これも支払時の2期目の損益計算書に「租税公課」又は「法人税等」として反映されないよう、1期目に相手勘定を「未払法人税等」として計上しておきましょう。 なお、上記の計算は均等割が標準額である前提で計算してますので、各課税団体により異なる場合がありますのでご注意ください。 D役員借入金は均等割納付原資の64,100円だけ残して1期目に返済処理し、法人→個人への支払利息計上は避けてください。 E以上の処理で、2期目の損益計算書項目は全てゼロとなり、貸借対照表も還付金額だけの預貯金額、繰延資産、役員借入金が固定され動かなくなり、休眠中の実地調査で通帳や財務諸表を見せても事業活動が行われていないことを証明するに値する状態になると思います。
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61 :名無しさん@どっと混む[sage]:2010/12/06(月) 14:19:11 ID:Tvrbvv8e0 - 預金残があるなら、全額おろして役員借入金の返済に充てるべきでしょう。
それでも残った役員借入残は株主資本の利益剰余金のマイナス残と一対として残りますが、無利息で貸したままで問題ありません。 資本金に振り替えてしまうこともできますが、登録免許税が勿体ないですからね。
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62 :名無しさん@どっと混む[sage]:2010/12/06(月) 14:23:35 ID:Tvrbvv8e0 - >>60
1期目はわずかでも収入がある=稼働状態 ということですので、普通に申告&均等割は納付になります。 >>58は2期目以降を休眠とするための情報です。 1期目の設立準備費用は、再開見込みが7年以内の見込みなら繰越欠損金にしても良いですが、 それ以降の再開の可能性もあるなら極力「繰延資産」処理をして、無駄にならないようにしたほうが良いです。
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63 :名無しさん@どっと混む[sage]:2010/12/06(月) 14:26:20 ID:Tvrbvv8e0 - 繰延資産計上→わずなか収入分の経費項目として「繰延資産償却」すれば、法人所得はゼロになります。
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