- 休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 65ヶ月目
847 :優しい名無しさん[sage]:2020/02/14(金) 17:15:49.14 ID:m5Bg9M4t - >>845
次の医者も、あなたを労務不能と認めればね
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- 休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 65ヶ月目
849 :優しい名無しさん[sage]:2020/02/14(金) 17:29:30.26 ID:m5Bg9M4t - >>844
その場合、境界性パーソナリティ障害の発症時期は「不詳」でいい 初診の日付を書く必要はあるけど、発病がいつであろうと関係無いよ たとえば、うつ病を患って長いけどずっと働いてた人が うつ病が悪化して休みます、となった場合、数年前が発病なら休めない、 なんてことになる?ならないでしょ? >傷病手当金受給に別の病気が見つかった場合は受給期間を延長出来るそうですが いろんな条件があるので必ずとは限らないよ まずあなたのその境界性パーソナリティ障害は、 労務不能になるレベルのものなの? そうじゃなければ傷病手当金には何の影響も無いよ もし、その境界性パーソナリティ障害のせいで復職できません、 なんてことになったら、まずはその内臓疾患が治るまでは内臓疾患の病名で 傷病手当金を申請しよう で、「境界性パーソナリティ障害によって休職を要します」という診断書を 職場に提出して、新たな傷病手当金申請用紙もその日付けで作成する つまり厳密に言うと、傷病手当金受給期間を「延長」できるのではなくて 現在受給中の休職期間が終わった途端、受給中にかかった疾患の申請を、 スキマ無く申請することで、復職せずに休職できるよ、ということなんだよ だから、退職してしまうとこのやり方は使えない
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851 :優しい名無しさん[sage]:2020/02/14(金) 17:47:04.83 ID:m5Bg9M4t - >>850
紹介状があれば基本的にはそんなことないけど 医者によって判断が分かれるケースってのはあるので 絶対ないとは言えない あと、医者のポリシーなんかにも左右される 「もう働けるレベルになってるから、就職活動してもいいよ 就職日前日までは傷病手当金の書類書くからね」って医者もいれば 「それは不正受給だ!そんなごまかしは絶対許さない」って医者もいるからね
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854 :優しい名無しさん[sage]:2020/02/14(金) 18:05:29.16 ID:m5Bg9M4t - >>852
医者が労務不能と認めれば、「さらに1年半」は可能だけど退職しちゃうとダメ 「在職中に労務不能になって、それが退職後も継続してる事」が 退職後も継続して受給できる条件なので その「境界性パーソナリティ障害による休職期間」へ 在職中に切り替わってれば、その後で退職してもさらに1年半いけるけど (勿論、1年半受給し続けるためには、医者がその境界性パーソナリティ障害によって 労務不能、と1年半診断し続けることが必要) 退職後に切り替えたらそれは「退職後にかかった病気だから対象外」となっちゃう
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