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優しい名無しさん
鬱で休職している人・退職した人 113
うつ病で療養中の過ごし方 268日目

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鬱で休職している人・退職した人 113
127 :優しい名無しさん[sage]:2019/02/07(木) 10:38:30.35 ID:1zq+5AeJ
>>120
今日催促してもいいですよ
通常は10日以内に渡されるものですので

ただ、その会社はそういった事務手続きにルーズな会社なのでしょうか
またはあなたとトラブルがあって嫌がらせをされている可能性はありますか?
その業務をしている個人がルーズなだけなら、会社の上の方に申し入れをして
困っている旨を伝えれば良いですが

催促してもそれでも発行されない可能性があるなら
対応した社員の名前をひかえて電話でも確認する
(「今日が0日なので0日頃には届く予定ということですね
失礼ですがお名前は何とおっしゃいますか、00部の00係長、はいわかりました」
みたいに、あと録音するとかね)
と言った記録をしておくことをお勧めします
何度催促しても発行されないならハローワークから依頼してもらうのですが
そのためには「ちゃんと依頼したにも関わらず会社が発行しない」
という経過が必要なので
鬱で休職している人・退職した人 113
129 :優しい名無しさん[sage]:2019/02/07(木) 10:42:47.04 ID:1zq+5AeJ
>>114
休職できるかできないかは、会社の規模によって決まるのではなく
会社の就業規則によって決まります
就業規則に休職に関する取り決めがあれば休職できます
無ければ休職できません

また、休職の取り決めも、「1カ月休職しても復職できないなら退職」
といったものから「3年休職できる、傷病手当金が切れたら会社から同額支給」
という手厚いものまで様々です
このあたりは労働基準法に規則が無いので本当に会社しだいです
鬱で休職している人・退職した人 113
130 :優しい名無しさん[sage]:2019/02/07(木) 10:46:30.49 ID:1zq+5AeJ
>>116
傷病による休職は、傷病によって働けないから取得できるのであって
働けるなら取得できませんね
そもそも取得するためには医師が労務不能な旨の診断書を出して
それを会社に提出しないとできませんので
単に「今の仕事が辛いだけ」で、別の仕事ができるのなら傷病休暇はとれませんし
傷病手当金も受け取れません
別の仕事ができるなら転職することをお勧めします
うつ病で療養中の過ごし方 268日目
336 :優しい名無しさん[sage]:2019/02/07(木) 12:29:00.03 ID:1zq+5AeJ
>>335
そういう外出は以前からもしてきたの?
いきなりの思いつきで行動すると、あとでぐったりして余計に動けなくなるよ
外出の時間や距離は「天気の良い日に1時間散歩出来たので次は1時間半」とか
「喫茶店で2時間過ごせたから次はそこで問題集を」みたいに
計画的に徐々に増やしていこう

既にそう言う計画の元での今日の行動なら失礼
鬱で休職している人・退職した人 113
137 :優しい名無しさん[sage]:2019/02/07(木) 13:02:08.72 ID:1zq+5AeJ
>>134・>>136
診断書の中身による
たとえば「2カ月間の休職を要する」とだけ書いてあるなら
会社は「ちゃんと2か月休職させるよ、引き継ぎの後でね」と言える
医師の指示どおりにしているので何の問題もない
(実際、手術を要する病気などはこう書いてもらい、相談の上手術の日取りを決めたりする)

これが「0月0日より2ヶ月間の休職を要する」とあれば
その日付けから休職させないといけない
これを延期させると法的に問題なので労基署から申し入れしてもらえる
鬱で休職している人・退職した人 113
140 :優しい名無しさん[sage]:2019/02/07(木) 13:34:38.48 ID:1zq+5AeJ
>>139
いきなり攻撃的になるのはお勧めしません
「医者から、すぐさま休養生活にはいるよう指示されましたので
申し訳ありませんが引き継ぎはそちらでお願いします
面倒をおかけして申し訳ありません」という感じで
あくまで「引き継ぎしたいのは山々ですが、医者が禁止してるので仕方なく…」
というスタンスでいくと、カドが立ちにくいですよ

また、「そこをやってくれない?こっちも困ってるんだよね」と押せば弱い、
頼まれると断れない性格だったりはしませんか?
もしそうなら、最初からひたすら「いえ医者が言ってるので」「そうですね申し訳ありません」
の2つしか言わない、余計な言いわけをしない、と決めておくといいです

「いやここに日付け書いてますよね?
それでも診断書のとおりにしないとおっしゃるなら
労基署から申し入れしてもらっていいですか?
穏便でないやりかたは好みませんが、私も自分の心身が大事なので」
と言うのは、それでもむこうが聞いてくれなかったり
威圧的に「責任感があるならやるべき」といったスタンスで来てからにしましょう

あと、念のため確認しますが「2か月の休職を要する。0月0日。」ではないですよね?
それだと単に「診断書を発行した日付け」というだけですので
鬱で休職している人・退職した人 113
158 :優しい名無しさん[sage]:2019/02/07(木) 16:31:58.20 ID:1zq+5AeJ
>>157
確かに休職に関する法律は無いに等しいので就業規則に従うことになります
が、医師の診断書に優先するわけではありません
「医師の診断書で即日休職とあっても引き継ぎをしないと休職してはならない」
なんていう就業規則があったら労基法違反です

しかしそれを訴えて罪に問うには、
「上司が引き継ぎをしてからでないと休職させないと言った」
「言わない、引き継ぎしてから休職してくれないかと交渉しただけ、それで了承してもらったから問題は無い」
「いいやあれは命令口調だった」
「いいやそんなことなはい」
という醜い争いになってしまうので、録音データという証拠が必要です
そして録音データを証拠として提出すれば
「交渉する前から上司を信用してなかったんだな」となり
復職するにあたって非常に居心地の悪い事になります

そういった状況から、会社と争いたくない人は会社側の条件を飲んで
引き継ぎしてから休職、という状況に甘んじているのが現状です
会社と揉めないためのぎりぎりの交渉術が>>140ですね
鬱で休職している人・退職した人 113
160 :優しい名無しさん[sage]:2019/02/07(木) 17:36:48.70 ID:1zq+5AeJ
>>159
え?一般的には国保が良いよ
何故なら社保の任意継続加入の場合は社保料金を倍額支払うことになるから
(今まで会社が半額払ってた分は、退職後に自己負担となる)

任意継続の方が良い場合とは、余程手厚い手当の類がある社保組合で
(退職後にも数年間同額の手当金が受け取れるとか、医療費の補助があるとか)
倍額の保険料を払ってももとがとれる、という人の場合
そういう組合は少数なので、「一般的」には国保の方が安上がりとなる
鬱で休職している人・退職した人 113
161 :優しい名無しさん[sage]:2019/02/07(木) 17:43:29.45 ID:1zq+5AeJ
>>159
国保の保険証は、役所で手続きした日の数字後、早ければ翌日には郵送で届きます
社保の保険証は、退職前に手続きしておけば退職日に受け取れます

どちらにしろ、在職中の保険証は退職日の翌日から使えなくなるので
(いったんは使えても、後日「あなたの保険証は無効なので自己負担10割となります
受診時に3割払ってるから、残り7割払ってね」という請求が来ます)
退職日の後暫く受診しなくて良いよう受診日を調整するか
退職日に退職証明を受け取れるよう庶務に依頼しておくといいですね
(役所に国保の保険証を発行してもらうには、無職となった証拠が必要なのですが
離職票はすぐに発行されない事が多いです。退職証明ならすぐ出ます)


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