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710 :ds[]:2014/11/02(日) 21:32:07.49 ID:UpR+zC2+ - >>708
そうじゃないんだよ。ポイントがずれてるんだよ。 精神障害者という診断、より正確にいえば、 「精神病歴」があるということが、自分の人生を破壊しているんだよ。 一般的には、 司法試験、医師国家試験、薬剤師等、主要な国家資格は 試験の合否に関係なく、登録拒否される場合や欠格事由になっている場合が ほとんどだが(例外は、名称独占資格のマンション管理士程度) それ以外に、来年から、以下のようにさらに厳しくなる。 1 来年施行の「特定秘密保護法」で、精神科病歴は、調査対象。 → @ 公安機関による調査可能。 A 公務員として、昇進等制約。 2 来年以降施行の「改正精神保健福祉法」で、医療保護入院の要件緩和 → 精神病院に通院していると、医療保護入院が容易にありえる制度に変化。 措置入院ではなくても、強制入院容易。 しかも、入院は、公務員としての精神科指定医の判断ではなく、 「私人」としての精神科医の判断で可能。 3 公認心理師法で、公認心理師が、職場等様々な場所に出入りする可能性。 一度、精神病院通院歴がつくと、公認心理師を介してどのような情報がながれるか 不明。 これは、守秘義務の問題ではなく、「関係機関の連携」の問題?になっている。 公認心理師法に明記された。 4 電気痙攣療法は、ロボトミー手術ではないが、 電流を脳に流すもので、記憶障害等が一定割合で起きるとされている。 麻酔を使用するので、本人の痛みはないとされるが、作用機序も不明。
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711 :ds[]:2014/11/02(日) 21:33:16.07 ID:UpR+zC2+ - >>709
君、全然、わかってないんじゃないのか?
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714 :ds[]:2014/11/02(日) 21:39:46.71 ID:UpR+zC2+ - >>701
つまり、 「精神」という診断に関して、701からの流れで、時給や給与だけで 考えているだろ。 そうじゃないんだよ。 リスクは、時給とか給与の問題じゃない。 「人生設計がたたなくなること。」なんだよ。という意味。 それに、時給とか給与に関しても、 実は、本人は自覚していないが、 最低賃金法という法律で、普通の人は、最低時給が法定されているが、 「精神」の人の場合、最低時給以下の給与で雇うことが許されている。
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717 :ds[]:2014/11/02(日) 21:46:03.46 ID:UpR+zC2+ - >>713
文章からすると、君は、20代なんじゃないのか? 国家資格が不要になるかどうかはわからないだろ。 それに、時給に関しても、 最低賃金法の適用除外になっている。
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722 :ds[]:2014/11/02(日) 21:55:02.04 ID:UpR+zC2+ - >>716
つまり、 「精神」の場合のリスクは、時給や給与だけが基準ではないよ、という意味。 具体的には、 @ 国家資格 の 欠格事由、登録拒否事由。 例外、名称独占国家資格マンション管理士。 公認心理師も可能の可能性がある。この点は正確には不明。 A 特定秘密保護法 公安機関による調査対象 B 改正精神保健福祉法 医療保護入院 C その他。 医療観察法の適用可能性等・・。 という意味。 わからなければ、深くかんがえなさんな。 ただ、上記、AとBは、来年からの話しだから、今はまだ違う。
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725 :ds[]:2014/11/02(日) 22:00:51.45 ID:UpR+zC2+ - >>719
いや、そうではなくて、君の場合、 おそらく、障害者雇用促進法で、就職しているんだろ? もしそうなら、現段階で、「障害」があるわけだから、 企業が君を解雇をする場合には、 普通の人と同等の基準で、労働契約法が適用されるわけではなくて、 「障害者自らも自立するよう努める義務」に違反しているかどうかで判断される。 (A証券事件 東京高等裁判所(平22.5.27判決) 不吉なことをいうつもりはないが、あくまで可能性として、 解雇のなった場合の話しね。最低賃金法の話しは。
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727 :ds[]:2014/11/02(日) 22:05:48.87 ID:UpR+zC2+ - >>723
障害者雇用促進法は、別に「深い」話しではないが、 労働契約法の関係では、複雑なのは確かだぞ。
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730 :ds[]:2014/11/02(日) 22:10:03.63 ID:UpR+zC2+ - >>728
「精神」の人相手に議論するつもりはない。 自分の特殊な立場がわかっているなら、それはよいことだし、 わかりたくないなら、他人が余計なことをいうべきではないよな。 では、失礼。
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732 :ds[]:2014/11/02(日) 22:13:19.13 ID:UpR+zC2+ - >>728
念のためだが、 君が自分の「障害者」としての人生に満足しているのは、結構だが、 客観的には、極めて大きなリスクがあることだ。 よいことのように宣伝するのは、公益にかなっているとはいえないと思うぞ。 この場合のリスクというのは、722のとおり。
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733 :ds[]:2014/11/02(日) 22:14:58.84 ID:UpR+zC2+ - >>731
実は、オレも今日、文章にまとまりがないなと思っているんだが・・・。 4時間しか寝てないからかな? まあ、そういう日もある。大目にみろ。
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9 :ds[]:2014/11/02(日) 22:21:09.67 ID:UpR+zC2+ - >>1
メンタルヘルスマネイジメント試験というのは、どの辺に位置するんだ? 司法試験予備試験 99倍 司法書士試験 33倍 自衛隊幹部候補生試験 30倍 労働基準監督官試験 50倍 行政書士試験 10倍 社会保険労務士試験 12倍 文学部心理学科 1倍 臨床心理士試験 1倍 しかも民間試験。←自称「自称カウンセラーではないカウンセラー」 なぜか、 司法書士相談料 :30分間 2500円。(国家資格) 管理栄養士栄養相談:1時間 数百円。(国家資格) 臨床心理士相談料 :30分間 5000円。(民間資格 法律上無資格)←業界団体の主張
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735 :ds[]:2014/11/02(日) 22:23:18.08 ID:UpR+zC2+ - >>734
余計なお世話だ。俺は、患者じゃないよ。
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738 :ds[]:2014/11/02(日) 22:27:00.27 ID:UpR+zC2+ - >>734
おや? お前、精神障害者 といっている人物じゃないのか? 別人か?
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740 :ds[]:2014/11/02(日) 22:30:53.49 ID:UpR+zC2+ - >>736
お医者さんごっこをするな。 お前、↓か? 司法試験予備試験 99倍 司法書士試験 33倍 自衛隊幹部候補生試験 30倍 労働基準監督官試験 50倍 行政書士試験 10倍 社会保険労務士試験 12倍 文学部心理学科 1倍 臨床心理士試験 1倍 しかも民間試験。←自称「自称カウンセラーではないカウンセラー」 なぜか、 司法書士相談料 :30分間 2500円。(国家資格) 管理栄養士栄養相談:1時間 数百円。(国家資格) 臨床心理士相談料 :30分間 5000円。(民間資格 法律上無資格)←業界団体の主張
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743 :ds[]:2014/11/02(日) 22:37:39.18 ID:UpR+zC2+ - >>741
「カウンセラー」というのは、法令上、存在しないものだ。 単純機械的作業をしている、お医者さんごっこをしている人か?だろ。 「単純機械的作業」は、東京高刑一〇判・昭和六三年(う)七四六号 ↓ T 医行為に関しては、国家資格制定で、以下のように整理される。 1 業務独占国家資格 医 師 医行為 狭義の医行為 看護師 診療補助行為 広義の医行為 その他 コメディカル 広義の医行為 臨床検査技師等 2 名称独占国家資格 公認心理師 単純機械的作業 3 法律上無資格 臨床心理士 単純機械的作業 U 「単純機械的作業」という用語の意味を正確に言うと以下のようになる。 医事法制上の無資格者(=臨床心理士等)が、医行為に関与する場合の要件。 1 裁判例・判例 @ 医師の目が現実に届く限度の場所で、 A 患者に危害の及ぶことがなく、 B かつ判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業を行わせるにとどめるべきである (東京高刑一〇判・昭和六三年(う)七四六号)。 2 行政機関による通知(厚生労働省) 医事法制上において資格を有さない者は、 @ 医師の直接かつ個別具体的指示があった場合に、 A 医師の補助者として人の健康に危害を及ぼす虞のない B 単純かつ軽易な行為をなしうるに過ぎないとされている (昭和50.6.20医事課長通知)
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748 :ds[]:2014/11/02(日) 22:42:21.82 ID:UpR+zC2+ - >>744
カウンセラー君には、少し難しかったかな? とにかく、違法宣伝、無資格医業 等犯罪行為をしないように注意したほうが良い。 他人に「○○のけ」がある等、単純機械的作業員がいうべきではない。 医師法第17条違反懲役3年、不正競争防止法第21条違反懲役5年は別として。 医事法制上の無資格者(=臨床心理士等)が、医行為に関与する場合の要件。 1 裁判例・判例 @ 医師の目が現実に届く限度の場所で、 A 患者に危害の及ぶことがなく、 B かつ判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業を行わせるにとどめるべきである (東京高刑一〇判・昭和六三年(う)七四六号)。
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13 :ds[]:2014/11/02(日) 23:24:08.64 ID:UpR+zC2+ - >>11
民間試験にしては、めずらしいね。 民間試験(公益法人、営利法人)の場合、試験を行う目的が国家試験とは 根本的に違うため、通常は、合格率は高く設定される。 T 国家試験 @ 特定の業を行う能力があるかどうかを判定し、能力の実証を行う。 → 公務員法上の「能力の実証」に使用できる。 A この目的のため、試験問題漏洩は、懲役刑。 B 合格率は、年度により大きく変化する。 U 民間試験 @ 公益法人 特定の学問等の啓蒙普及。 A 営利法人 営利(金儲け) → 試験の合格が「能力の実証」にはならないため、 合格率を高く設定し、受験生のやる気を保つのが普通。
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755 :ds[]:2014/11/02(日) 23:27:28.02 ID:UpR+zC2+ - >>751
カウンセラー君には、少し難しかったかな? とにかく、違法宣伝、無資格医業 等犯罪行為をしないように注意したほうが良い。 他人に「○○のけ」がある等、単純機械的作業員がいうべきではない。 医師法第17条違反懲役3年、不正競争防止法第21条違反懲役5年は別として。 医事法制上の無資格者(=臨床心理士等)が、医行為に関与する場合の要件。 1 裁判例・判例 @ 医師の目が現実に届く限度の場所で、 A 患者に危害の及ぶことがなく、 B かつ判断作用を加える余地に乏しい機械的な作業を行わせるにとどめるべきである (東京高刑一〇判・昭和六三年(う)七四六号)。
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14 :ds[]:2014/11/02(日) 23:33:35.37 ID:UpR+zC2+ - 13つづき
「能力の実証」というのは、以下の意味。 地方公務員法 (任用の根本基準) 第十五条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、 受験成績、勤務成績その他の「能力の実証」に基いて 行わなければならない。
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17 :ds[]:2014/11/02(日) 23:58:08.51 ID:UpR+zC2+ - >>15
さしつかえなければ、2段落目の問題は、「保健指導」の問題?
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