トップページ > 中古車 > 2021年01月06日 > nKGn5ges

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名無しさん@見た瞬間に即決した
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891 :名無しさん@見た瞬間に即決した[]:2021/01/06(水) 02:08:12.85 ID:nKGn5ges
裁判すれば?
(弁護士や司法書士に頼まなくても、裁判所に自ら行けば数千円で裁判できるのでは?職員も好意的に教えてくれるのでは?)

表示されている機能が、購入の意思表示後に後出しで使えないとかの告知は、生活する上での基本の法律である『民法』の第1条の信義則に違反するので必ず勝てるのでは?

またその装備が使える物と表示されていて、その装備があるからこそ購入しようとしたのならば、それは購入の動機になるので、それが使えないのなら、購入しようとした動機に瑕疵(欠陥)があるわけで、それは民法第95条の『動機の錯誤』で、契約を取り消す事ができるのでは?

詐欺も視野に警察に相談してみては?
怖い人がバックに付いている様な車屋さんなら、警察官(刑事課)は喜んで対応してくれるのでは?


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