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151 :名無しさん@見た瞬間に即決した[]:2013/06/10(月) 17:02:51.02 ID:oDO2U1KV - ネット告発のリスクと性格
昔は会社や上司に対する悪口/不満は一杯飲み屋でぶちまける程度でしたが、現在ではインターネット上でこうした情報が即時にグローバルに共有化される仕組みが存在します。 この結果「内部告発」(と同一の効果を持つ行為)に対する心理的障壁は全く低くなってきています。 2ちゃんねる−ちくり裏事情
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152 :名無しさん@見た瞬間に即決した[]:2013/06/10(月) 17:05:18.42 ID:oDO2U1KV - 民間でも業務上の秘守義務に関しては憲法に反しない程度において守ることが求められています。
(ただし漏らした場合の罰則はない) 日本国憲法 1946年11月3日公布、1947年5月3日に施行された日本国の現行憲法。 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三つを基本原理とする。 日本国憲法が保障する基本的人権とは、(人間が社会を構成する自律的な個人として自由と生存を確保し、尊厳性を維持するため、それに必要な権利が当然に認められることを前提として、) 憲法以前に成立していると考えられる権利を憲法が実質的な法的権利として確認したもの、ということができます。 この人間尊重の原理は「個人主義」とも呼ばれています。 昨今、全体よりも個人を大切にしよう、といった考え方をよく見受けるようになりましたが、これは、憲法第13条において宣明されているところである。
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153 :名無しさん@見た瞬間に即決した[]:2013/06/10(月) 17:07:12.80 ID:oDO2U1KV - インターネット告発が相次ぐ背景には、隠蔽体質に対して潜在的な不満を持つ人が多いことがある。
こうした不満がネットという手軽に告発できる武器を手に入れたことで、 一気に噴出したのは自然な流れ。 事実を告発することが犯罪に当たってしまうのでは表現の自由はかなり制約を受けることになります。 名誉も重要な人権ですが、表現の自由も憲法21条1項で保障された重要な人権。 そこで、名誉を保護する一方、刑法230条の2で表現の自由を保障することとしたのだ。 この、表現の自由をまもる、という刑法230条の2の目的は民事訴訟にもあてはまるため、 条件をみたしていれば名誉毀損行為があったとは認められないことになる。
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154 :名無しさん@見た瞬間に即決した[]:2013/06/10(月) 17:08:00.05 ID:oDO2U1KV - 問題企業を批判するというのは、ほとんどの場合非営利ですし、問題企業の存在、手口を世間に広く知らしめる行為は、「公共の利害に関する」もので「公益を図る目的に出た」と常識的に判断される。
名誉毀損罪の処罰しない条件は、「公共の利害に関する事実」であること「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」であること、「真実であることの証明」の3条件ですが、 「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす」ために、 悪事ということであると「その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」であること、「真実であることの証明」の2条件になります。 真実性があれば、営業妨害などの他の不法行為が成立することもありません。
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