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150 :名無しさん@見た瞬間に即決した[sage]:2013/06/10(月) 05:31:31.13 ID:GMqRBsIG - 労働審判の申立と使用者の対応
使用者が、(元)従業員との間で、話し合いによる解決ができない場合、従業員が、労働審判を申し立てることがあります。 この場合、使用者は、裁判所から、労働審判申立書や書証などの書類を受け取ることになります。 使用者としては、@弁護士の選任、A答弁書の準備、などを開始します。 申立書の内容 申立書には、次のような内容が記載されています。 @申立の趣旨および理由 A予想される争点および当該争点に関連する重要な事実 B予想される争点ごとの証拠 C当事者間においてされた交渉その他の申立に至る経緯の概要 等。
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