トップページ > 占術理論実践 > 2011年03月02日 > BIiFL8se

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名無しさん@占い修業中
占いタウン part20

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占いタウン part20
684 :名無しさん@占い修業中[sage]:2011/03/02(水) 15:35:58.20 ID:BIiFL8se
>>681 ちょっと違うだろ
広告表示義務違反に対しては罰則なしです。
しかし、誰かが通報することにより、業務停止命令等の処置になります。
●業務停止命令(15条)に違反した場合
2 年以下の懲役又は300 万円以下の罰金、又はこれらを併科(70 条の2 )。命令違反が法人の業務の場合には、行為者を罰するほか、その法人に対し3 億円以下の罰金(74 条第1 号)。

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685 :名無しさん@占い修業中[sage]:2011/03/02(水) 15:40:27.41 ID:BIiFL8se
>>683 通報の仕方やする所がまずかったんじゃないの?
もっと、頭を使ってやる時はきっちりきめようね。
でも、表示義務違反は軽そうにみえるけど、間違いなく違法行為だよ。
業務停止や改善命令が出て、それにさからうと、罰則もある立派な犯罪行為だよ。
占いタウン part20
686 :名無しさん@占い修業中[sage]:2011/03/02(水) 15:46:38.89 ID:BIiFL8se
別件で刑事告訴した事があるのだけど、担当の警察のエリアや担当者や部署などで、
なかなか受理してもらえなかったけれど、書面の内容を7回ぐらい変えて、最後は検察庁に持っていき、
その後、地元の警察にもっていったら、面倒だったのかしぶしぶ受理。
そして、相手を追い込めたよ。やるなら何度もまた、告訴状の書き方も考えてね!!


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