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31 :3枚セットで774円[]:2015/05/23(土) 17:38:57.58 ID:KHu9ggja
遺伝子組換え生物の第二種使用等に関する事故について
http://www.nagoya-u.ac.jp/info/20150522.html

2015年05月22日

名古屋大学大学院理学研究科及び遺伝子実験施設では、クラス1※脚注に分類される遺伝子組換え植物を使った実験を行っています。
この度、遺伝子組換え植物の不適切な不活性化処理のため、東山キャンパス内5カ所の土置場及び圃場(ほじょう)予定地周辺で遺伝子組換え及びその疑いのある植物(シロイヌナズナ)が生育していたことが判明いたしました。



このことをお詫びいたしますとともに、本学では、直ちに、拡散防止措置をとり、原因究明等の調査、再発防止に取り組むため、以下のとおり対応を開始いたしました。


1.理学研究科、遺伝子実験施設におけるすべての遺伝子組換え実験の停止
2.名古屋大学組換えDNA実験安全委員会による理学研究科並びに遺伝子実験施設におけるすべての遺伝子組換え実験の調査、査察の実施
3.学外者を委員長とする全学調査委員会の設置
4.再発防止策の策定と実施
5.土置場等から採取されたシロイヌナズナのDNA解析による由来の確定と漏出原因の究明
6.土置場等周辺にシロイヌナズナが生息していないことの確認(これまでに土置場周辺学内100m以内には、シロイヌナズナが生息していないことを調査済)
7.当該区域及びその周辺の継続的な観察と不活性化処理
8.問い合わせ窓口の設置



※ 遺伝子組換え生物の「第二種使用等」とは、「施設、設備その他の構造物の外の大気、水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図を持って行う使用等」をいう。(例:実験室内での実験など)

※ クラス1とは、微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺乳綱及び鳥綱に属する動物(ヒトを含む。)に対する病原性のないものであって、文部科学大臣が定めるもの並びに動物(ヒトを含み、寄生虫を除く。)及び植物をいう。



研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令
(平成16年1月29日文部科学省・環境省令第1号)第3条の表


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F20002005001.html






問い合わせ窓口

名古屋大学理学部、大学院理学研究科
電話番号 052-789-5941
開設日時 
平成27年5月22日(金)〜29日(金) (日曜日を除く。)
10:00〜12:00,13:00〜17:00
(遺伝子組換え生物を用いた実験を行っている専門家が対応します)


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