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使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】

書き込みレス一覧

【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
67 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 01:29:02.41 ID:kWUbHVu5H
どんな文が春あたりに登場するのやら……。
https://x.com/hidetoshi_h_/status/1758528479505899868
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
88 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 01:37:34.01 ID:kWUbHVu5H
>>54
とりあえず「5chの書き込み内容について、『暇空茜の過去に勝てる奴はいない』と感想を書き込んだに過ぎない」「この感想だけで請求者の社会的評価や信用は低下しないし、社会通念上の受忍限度を込める侮辱とも言い難いし、発信者の書き込み内容が秘密の暴露とは言えないからプライバシーの侵害とも言えない」「よって、プロバイダ責任制限法5条1項に規定された『権利が侵害されたと明らか』と言えない」とでも書いておけば良いと思います。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
100 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 01:41:53.36 ID:kWUbHVu5H
>>90
「請求者が分からない以上、発信者は漠然とした反論しかできない」「これでは発信者が目隠しされた状態で反論を強いられているも同然であり、およそプロバイダ責任制限法6条に定められた意見聴取の機会が確保されていると言えず、適正な手続と言い難い」「もし今後、請求者が裁判手続で発信者開示請求してきた場合は、その都度、改めて意見聴取することを貴社に要求する」と付け加えで良いかもですね。
※プロバイダによっては、任意開示の結果を裁判手続に流用してくる場合もあるので、任意開示だからと手を抜いた内容で意見聴取に回答したら、そのまま裁判で使われちゃう可能性があります。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
105 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 01:43:56.60 ID:kWUbHVu5H
>>95
はい。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
111 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 01:45:09.31 ID:kWUbHVu5H
>>104
嫌というほどプロバイダ(の代理人弁護士)の反論に目を通していますからね……。どんな感じで戦えば良いのかは、ある程度、頭に入っています。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
122 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 01:48:28.72 ID:kWUbHVu5H
>>110
あと>>88ですね。
プロバイダ責任制限法5条1項に規定された発信者開示請求件の根拠は「権利侵害の明白性」「発信者の開示を受けるべき正当な理由の存在」で、あまり請求者の匿名性で争うのは得策じゃありません。

そこで、>>88は「権利侵害の明白性」で争うものです。
※「正当な理由の不存在」は、単なる悪性立証になるので、あまり書きたくない、、
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
123 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 01:49:12.19 ID:kWUbHVu5H
>>107
警察署は秘密ながら、日本で唯一「本部長が有罪になった」都道府県警察です。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
125 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 01:50:07.27 ID:kWUbHVu5H
>>120
ありがとうございます。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
126 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 01:50:42.50 ID:kWUbHVu5H
>>121
あとでテンプレートとして使えるように、ちゃんとした文章に改めて作成しますね。もちろん無料です。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
248 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 02:47:31.37 ID:kWUbHVu5H
【意見聴取に対する回答書テンプレート試作版】

(右寄せ)2024年何月何日
○○株式会社 御中
(右寄せ)発信者 犬山太郎

(中央寄せ)貴社からの意見聴取に対する回答書

 発信者は、以下の理由から、貴社による発信者情報開示に同意しない。

1.「権利が侵害されたことが明らかであるとき」と言えない
プロバイダ責任制限法5条1項は、「侵害情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」および「請求者に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」に限定して発信者情報開示請求権を認めている。しかし、発信者は、Web掲示板「5ちゃんねる」において、別の人物により書き込まれた内容について、「〜〜」と自らの感想を書き込んだに過ぎない。
これは一般に意見論評の一種に過ぎないから真実性は問題とならないし、そもそも請求者の社会的評価や信用を低下させると言えない。また、この感想が社会通念上の受忍限度を込める侮辱とも言い難いから、請求者の名誉感情を侵害する不法行為にも該当しない。さらに、この感想は秘密の暴露と言えないから、請求者のプライバシーも侵害しない。
以上から、この発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法5条1項に規定された「権利が侵害されたことが明らかであるとき」の要件を満たさない。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
253 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 02:48:18.80 ID:kWUbHVu5H
>>248
2.発信者の特定電気通信は「侵害情報の流通」と言えない
発信者は、Web掲示板「5ちゃんねる」に書き込まれた内容に、アンカー(「>>123」のように、既存のコメントを参照する符号)とともに、新たなコメントを書き込んだ。しかし、プロバイダ責任制限法2条5号に規定された「侵害情報」とは、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報」を指す。つまり、発信者による特定電気通信が単体で請求者の権利を侵害している必要がある。
「プロバイダ責任制限法を離れた(いわば実態法上の)権利侵害が存在するのであれば被害者救済の観点から発信者情報の開示が認められるべきである」という素朴な価値判断に基づく主張が想定されるものの、プロバイダ責任制限法は、単に権利侵害が存在するだけでは足りず、あくまでも「侵害情報の流通によって」権利が侵害されたことを要求している。この「侵害情報の流通によって」権利が侵害されたとの要件については、立法担当者は、解説において「本法は、当該情報の流通自体による権利侵害を対象としており、それ自体が違法ではない違法情報へのリンク情報や詐欺行為の着手段階にすぎないような情報は対象としていない」としている。
また、プロバイダ責任制限法の施行10年を受けた同法の見直し作業として、総務省の開催による「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」が2011年7月に公表した「プロバイダ責任制限法検侵害情報の検証に関する提言」14-16ページにおいても、情報の流通により直接権利を侵害していない場合(すなわち、情報の流通それ自体は違法とはいえないものの、当該情報と関連性が認められる情報の流通により他人の権利を侵害している場合)の一例として、「例えば、貼付されたリンク情報それ自体は違法ではないといえるものの、リンク先の情報が他人の権利を侵害するような場合」について、「立法の経緯及び文言に照らすと、現状では、これを『情報の流通』に含めることは困難であると解される」と指摘されている。
このように、「侵害情報の流通によって」権利が侵害されたとの要件については、プロバイダ責任制限法の立法当時から、長年にわたる関係者間の議論を経た上で、立法担当者等が一致して、発信者情報開示請求の要件としては単なる権利侵害では足りず「侵害情報の流通によって」権利が侵害されたことが必要であるとの見解を示しており、裁判例も、同要件に積極的な意味を見出し、単に権利侵害が存在するだけでは足りず、あくまでも「侵害情報の権利が侵害されたとの要件を満たさ流通によって」権利が侵害されたことを要求している。
請求者は、発信者の書き込んだ内容によるによる権利侵害を理由として発信者情報の開示を請求しているのであって、発信者が単独で書き込んだ内容がプロバイダ責任制限法5条1項の「情報」ないし「侵害情報」である。換言すれば、発信者の書き込んだ内容こそが請求者の主張するところの「侵害情報」であり、請求者は、発信者の書き込んだ内容以外の情報を「侵害情報」として主張するものではないと考えられる。
本件において検討するに、もしアンカーでリンクされたコメントが請求者の権利を侵害するとしても、発信者の送信した内容が同定可能性を満たすに過ぎず、これに便乗した新たなコメントが単体で請求者の権利を侵害するとまでは言えない。
以上より、発信者の書き込んだ内容の流通が「侵害情報」を構成すると言えないのだから、「侵害情報の流通によって」発信者の権利が侵害されたと言えない。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
254 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 02:48:36.74 ID:kWUbHVu5H
>>253
3.今後の意見聴取に関する要望
発信者は、現時点で請求者を具体的に特定できない以上、漠然と反論することしかできない。これでは発信者が目隠しされた状態で反論を強いられているも同然であり、およそプロバイダ責任制限法6条に定められた意見を述べるの機会が確保されていると言えず、適正な手続と言い難い。よって、請求者は、可能な限り発信者を顕名で請求するべきだし、もし今後、請求者が貴社に顕名で発信者情報の開示を求めてきたときには、改めて意見の聴取ないし照会を貴社に要望する。
また、もし今後、請求者が裁判手続で発信者開示請求してきた場合は、弁護士とも相談しながら回答を作成したいから、改めて意見聴取することを貴社に要求する。

4.結語
以上から、発信者は、請求者による貴社に対する発信者情報開示請求に同意しない。

【取扱説明書】
・アクセスプロバイダ(通信会社)から、発信者情報開示請求に伴う意見の聴取・照会が届いたときに使ってください。
・アクセスプロバイダからの書面には「発信者情報開示に同意しない」旨を記載し、理由欄に「別紙記載のとおり」と書いて、上の文章を「別紙」として添付してください。
・「右寄せ」「中央寄せ」は、一般的な文書作成のルールに基づきました。法令で決まっているわけじゃないので、ご参考としてください。
(でも、ちゃんとした文章の方がプロバイダや裁判官も読みやすいですよね。)
・急いで作ったので、おそらく誤字脱字があります。あと、作成者の好きな文体で作っています。適宜、ご自身で校正してください。
・ご面倒でも、裁判のときは改めて意見を聴取するように求めてください。プロバイダによっては、任意開示の結果を裁判手続に流用してくる場合もあるので、任意開示だからと手を抜いた内容で意見聴取に回答したら、そのまま裁判で使われちゃう可能性があります。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
259 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 02:51:38.83 ID:kWUbHVu5H
意見聴取に対する回答書テンプレートの試作版を展開しておきました。
先ほど述べた内容をもとに、新たな論点(2項目)も付け加えておきました。「草」で開示請求されたような場合を想定しています。普通に権利侵害された場合には使えません。
なお、このテンプレートを使った場合の責任は取りません。ご了承ください。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
266 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 02:53:27.65 ID:kWUbHVu5H
>>262
253と254も併せて使ってくださいね。長文で恐縮です。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
287 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 02:58:07.19 ID:kWUbHVu5H
>>282
ある、、らしいです。
(請求した側は分からないものの、詳しい弁護士が企業名を伏せながら、そう言っていました)
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
294 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:00:44.41 ID:kWUbHVu5H
>>292
普通は任意で開示されないので、たぶん大丈夫だと思います、、
ちなみ、第2項の論点は、アンカーで草を生やしているパターンでしか使えません。普通にコメント単体で権利侵害を主張された場合は通用しません。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
306 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:04:45.14 ID:kWUbHVu5H
>>303
まあ、なくはないですね、、
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
344 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:22:10.75 ID:kWUbHVu5H
>>337
訊いたら何でも無料で答えてくれると思うなよ
(実のところ確認していません)
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
352 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:26:23.64 ID:kWUbHVu5H
>>349
まあ断るプロバイダはいないと思います、、
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
364 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:31:24.30 ID:kWUbHVu5H
【意見聴取に対する回答書テンプレート暫定版(試作版から少し修正)】
(右寄せ)別紙

(右寄せ)2024年何月何日
○○株式会社 御中
(右寄せ)発信者 犬山太郎

(中央寄せ)貴社からの意見聴取に対する回答書

 発信者は、以下の理由から、請求者に対する発信者情報開示に同意しない。

(中央寄せ)記
1.「権利が侵害されたことが明らか」と言えない
プロバイダ責任制限法5条1項は、「侵害情報の流通によって請求者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」および「請求者に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」に限定して、発信者情報開示請求権を認めている。しかし、発信者は、Web掲示板「5ちゃんねる」において、別の人物により書き込まれた内容に対する返信として、「〜〜」と自らの感想を書き込んだに過ぎない。
これは意見論評の一種に過ぎないから真実性は問題とならないし、そもそも請求者の社会的評価や信用を低下させる内容でもないから、請求者の名誉権を侵害する不法行為ではない。また、発信者書き込んだは、社会通念上の受忍限度を超える侮辱とも言い難く、請求者の名誉感情を侵害する不法行為にも該当しない。さらに、発信者の書き込んだ内容は秘密の暴露と言えないから、請求者のプライバシーも侵害しない。
以上から、発信者の書き込んだ内容は請求者の権利を侵害せず、この発信者情報開示請求はプロバイダ責任制限法5条1項に規定された「権利が侵害されたことが明らか」とする要件を満たさない。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
365 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:31:45.92 ID:kWUbHVu5H
>>364
2.発信者の特定電気通信による情報は「侵害情報」と言えない
発信者は、Web掲示板「5ちゃんねる」に書き込まれた内容に対する返信として、アンカー(「>>123」のように、既存のコメントを参照する符号)とともに、新たなコメントを書き込んだ。しかし、プロバイダ責任制限法2条5号に規定された「侵害情報」とは、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報」を指す。つまり、発信者による特定電気通信が単体で請求者の権利を侵害している必要がある。
「プロバイダ責任制限法を離れた(いわば実態法上の)権利侵害が存在するのであれば被害者救済の観点から発信者情報の開示が認められるべきである」という素朴な価値判断に基づく主張が想定される。しかし、プロバイダ責任制限法は、単に権利侵害が存在するだけでは足りず、あくまでも「侵害情報の流通によって」権利が侵害されたことを発信者情報開示の要件としている。この「侵害情報の流通によって」権利が侵害されたとの要件について、立法担当者は、解説において「本法は、当該情報の流通自体による権利侵害を対象としており、それ自体が違法ではない違法情報へのリンク情報や詐欺行為の着手段階にすぎないような情報は対象としていない」としている。
また、プロバイダ責任制限法の施行10年を受けた同法の見直し作業として、総務省の開催による「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」が2011年7月に公表した「プロバイダ責任制限法検侵害情報の検証に関する提言」14-16ページにおいても、情報の流通により直接権利を侵害していない場合(すなわち、情報の流通それ自体は違法とはいえないものの、当該情報と関連性が認められる情報の流通により他人の権利を侵害している場合)の一例として、「例えば、貼付されたリンク情報それ自体は違法ではないといえるものの、リンク先の情報が他人の権利を侵害するような場合」について、「立法の経緯及び文言に照らすと、現状では、これを『情報の流通』に含めることは困難であると解される」と指摘されている。
このように、「侵害情報の流通によって」権利が侵害されたとの要件について、プロバイダ責任制限法の立法当時から長年にわたる関係者間の議論を経た上で、立法担当者等が一致して「発信者情報開示請求の要件としては単なる権利侵害では足りず『侵害情報の流通によって』権利が侵害されたことが必要である」旨の見解を示している。その上、裁判例も、同要件に積極的な意味を見出し、単に権利侵害が存在するだけでは足りず、あくまでも「侵害情報の権利が侵害されたとの要件を満たさ流通によって」権利が侵害されたことを要求している。
請求者は、発信者の書き込んだ内容によるによる権利侵害を理由として発信者情報の開示を請求しているのであって、発信者が単独で書き込んだ内容のみが本請求におけるプロバイダ責任制限法5条1項の「情報」ないし「侵害情報」である。
本件において検討するに、もしアンカーでリンクされたコメントが請求者の権利を侵害するとしても、発信者の送信した内容について同定可能性を満たすに過ぎない。第1項で述べたとおり、これに便乗した新たなコメントが単体で請求者の権利を侵害するとまでは言えないのだから、発信者の書き込んだ内容の流通が「侵害情報」を構成すると言えない。
以上から、本請求について「侵害情報の流通によって」発信者の権利が侵害されたとは言えない。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
366 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:32:01.65 ID:kWUbHVu5H
>>365
3.今後の意見聴取に関する要望
発信者は、現時点で請求者を具体的に特定できない以上、漠然と反論することしかできない。これでは発信者が目隠しされた状態で防御を強いられているも同然である。この状況では、プロバイダ責任制限法6条に規定された「意見聴取」の手続において発信者が意見を述べる機会が満足に確保されていると言えず、およそ本請求に係る貴社の対応は適正な手続と言い難い。よって、請求者は、可能な限り発信者を顕名で請求するべきだし、もし今後、請求者が貴社に顕名で発信者情報の開示を求めてきたときには、発信者は改めて意見の聴取ないし照会を貴社に予め要望する。
また、もし今後、請求者が裁判手続で発信者開示請求してきた場合は、弁護士とも相談しながら回答を作成したいから、改めて意見聴取することを貴社に予め要求する。

4.結語
以上から、発信者は、請求者による貴社に対する発信者情報開示請求に同意しない。
(右寄せ)以上

【取扱説明書】
・アクセスプロバイダ(通信会社)から、発信者情報開示請求に伴う意見の聴取・照会が届いたときに使ってください。回答者で適宜、補っていただく部分もあるので、よく読んでから使ってください。
・アクセスプロバイダからの書面には「発信者情報開示に同意しない」旨を記載し、理由欄に「別紙記載のとおり」と書いて、上の文章を「別紙」として添付してください。
・「右寄せ」「中央寄せ」は、一般的な文書作成のルールに基づきました。特に明記がなければ「左寄せ」です。この辺は法令で決まっているわけじゃないので、ご参考としてください。でも、ちゃんとした文章の方がプロバイダや裁判官も読みやすいですよね。
・おそらく誤字脱字があります。あと、作成者の好きな文体や口調で作っています。適宜、ご自身で校正してください。
・ご面倒でも、裁判のときは改めて意見を聴取するように求めてください。プロバイダによっては、任意開示の結果を裁判手続に流用してくる場合もあるので、任意開示だからと手を抜いた内容で意見聴取に回答したら、そのまま裁判で使われちゃう可能性があります。
・たとえば「草」で開示請求されたような場合を想定しています。また、第2項の論点は、権利侵害に該当するコメントにアンカーで返信しているパターンでしか使えません。普通にコメント単体で権利侵害が成立する場合は使えません。
・このテンプレートは無料で使ってください。もちろん、お礼として寄付をいただけたら嬉しい心情は間違いないものの、対価は求めません。タキパンスレ含めて、広く活用いただければ幸いです。ただし、使った場合の責任は取りません。ご了承ください。
・差し支えなければ、使った結果もスレッドで教えてください。適宜、フィードバックしながら改善します。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
368 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:33:02.32 ID:kWUbHVu5H
やむを得ず長文連投失礼しました。いったん暫定版としてリリースします。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
375 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:37:31.41 ID:kWUbHVu5H
>>372
裁判での弁護活動じゃないし、無償ですからね。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
398 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:49:13.09 ID:kWUbHVu5H
>>396
本当に踊らされていて草、ああ開示されちゃう!草草!
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
405 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:53:53.91 ID:kWUbHVu5H
>>402
「民事で決着が付くと刑事の基礎や量刑の判断に影響を与えかねない」
これに尽きます。「お前」と呼ばれるのが嫌だし、あとは想像に任せます。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
414 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 03:58:53.29 ID:kWUbHVu5H
>>407
ご想像に任せます。
もちろん、個別の状況に応じて判断します。だから、方針が変わる可能性も当然にあり得ます。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
420 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 04:02:51.41 ID:kWUbHVu5H
>>411
うーん、加害者の逮捕や刑罰その他の報道で被害者の名誉が回復されたときに、損害が治癒されたと反論される可能性はありますね。損害論の抗弁としてはあり得る気もします。
ただし、じゃあ刑事手続が完了せずに損害賠償請求して払われて、その後に名誉が回復したときに、その取得した損害賠償(の一部)が不当利得になりかねず、それはそれで変な話だし……。ちょっと書籍で確認してみますね。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
432 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 04:10:13.72 ID:kWUbHVu5H
>>420
最高裁第三小法廷1997年5月27日判決(判例タイムズ941号、判例時報1604号67ページ)を踏まえると、事後的な事情によって遡及的に名誉毀損の損害が消滅・治癒させるわけではない……ものの、これって刑事事件の加害者に対する名誉毀損の損害なので、本件とは当事者の立場が違うんですよね……。うーん。
【暇アノン】暇な空白/暇空茜★710【書類送検】
449 :名無しさん@お腹いっぱい。 (GB 0H5e-r1Z9 [155.133.17.180 [上級国民]])[]:2024/02/17(土) 04:31:14.18 ID:kWUbHVu5H
>>364
あとがき:
大量に発信者情報開示の手続をやっていると、裁判で裁判官が席を外したときや、裁判外でも事務連絡のメールやご対応お礼の電話で雑談や情報交換するタイミングが発生します。

ある著名な電気通信事業者(プロバイダ)の代理人を勤め、おそらく本法で最も発信者情報開示に携わり、プロバイダ責任制限法にも精通している弁護士から、たまたま「ぷんぷん」と「ぺんぺん」の評判を伺う機会がありました。曰く「よく芸能人の代理人を務めることが多く、いままで何度も対応してきたものの、別に発信者情報開示に強いわけでもないし、プロバイダ責任制限法に詳しいわけでもない」とのことでした。

回答者テンプレートでも述べたように、民事上の不法行為が成立する要件と、プロバイダ責任制限法で発信者情報の開示が認められる要件は微妙に異なります。たまに地方のプロバイダだと、この辺を分かっていない(純粋に民事上の不法行為の議論しかせずにプロバイダ責任制限法の要件を検討しないとか、事前に用意されたテンプレートらしき書面しか出してこない)代理人も見掛けます。
「ぺんぺん」の発信者情報開示請求の書面も、この辺を分かっていないように思えました。およそ「侵害情報の流通」要件を慎重に検討していません。


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