トップページ > ツイッター観察 > 2017年04月09日 > APco8vF7

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名無しさん@お腹いっぱい。
カードワースクラスタ愚痴スレ part14 [無断転載禁止]©2ch.net
eternalwind(@juns76) part9 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

カードワースクラスタ愚痴スレ part14 [無断転載禁止]©2ch.net
957 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2017/04/09(日) 12:39:16.37 ID:APco8vF7
スカイプで交換するなら別に問題ないだろ
キチガイは著作権が他人のプライベートまで干渉できると思ってるらしい
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962 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2017/04/09(日) 15:10:30.53 ID:APco8vF7
だからその数人の友達に渡すレベルのことだろ横流しは
馬鹿が自分で墓穴掘ってりゃ世話ない
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965 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2017/04/09(日) 15:26:36.17 ID:APco8vF7
過去スレで完全論破されてた

464 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/04/24(日) 13:16:58.27 ID:gnQTfup3 [6/14]
>>463
なら横から馬鹿が庇い合いしてきてんじゃねーよで終わり
判例を持ってこいって書いてあるのが理解できなかったか?
持って来れないわな、そんなもんないし妄想で言ってんだから

Q 私的使用のための複製(第30条)は、権利者の了解を得ずにできるとされていますが、
その条件とされている「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とは、具体的にどの範囲までをいうのですか。

A 「家庭内」については、説明の必要がないと思われます。
「これに準ずる限られた範囲」とは、「人数的には家庭内に準ずることから通常は4〜5人程度であり、
かつ、その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要とされる」(著作権審議会第5小委員会報告書(S56))
とされており、例えば親密な特定少数の友人間、小研究グループがこれに該当すると考えられます。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000342

文化庁も特定少数の友人間では問題ないと断言してる
上の「仲のいい友達程度でも除外される」という馬鹿の思いこみは常識で完全に否定されてるな
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967 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2017/04/09(日) 15:30:59.79 ID:APco8vF7
インターネットを介したやりとりは無効なんて条文には書いてないしな
馬鹿の妄想が一蹴されてるだけ
eternalwind(@juns76) part9 [無断転載禁止]©2ch.net
579 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2017/04/09(日) 15:53:29.00 ID:APco8vF7
秋山さんって?

https://twitter.com/shiomura_kojin/status/850736422961139714
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972 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2017/04/09(日) 15:53:46.50 ID:APco8vF7
ワッチョイつけたのにいつもの自演キチガイが逃亡して新しく立てたのがこのスレだぞ

>>969
それを決めるのはお前じゃなくて裁判所な
妄想はどうでもいいから否定したきゃ判例持ってこいアホ


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