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使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
名無しさんは見た!@放送中は実況板で
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36

書き込みレス一覧

NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
174 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 00:22:22.02 ID:zfZPn5UB
>>170
閣議請議前の法案審議過程で諮問や公聴会などで情報を得ることが可能
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
204 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 04:33:47.80 ID:zfZPn5UB
>>180
完全敗北はお前だww
俺の口から法的拘束力があるなんてレスがあれば持って来い馬鹿野郎
法の不知は害するというのは施行に向けて当然法を知り準備ができていなければ
いけないという意味だぞ。公布(もっと言えば法案審議)から施行までその期間があるのは
その為だ。公布日即施行など出来るわかないだろ馬鹿
お前が世の中を知らないことがこれまでのレスで散々晒されただけだゴミ
はよ土下座して謝らんかゴルァ
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
205 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 04:36:47.61 ID:zfZPn5UB
>>181
お前が手形と小切手の区別もつかない阿呆だから教えてやったんだ
小切手でも別に構わない。現金と同等物だ
元々原則に対する例外規定があり労働者が同意すれば通貨でなくても良いとされている

>>182
どこが敗北宣言だよw
馬鹿なお前を指導してやってるんだろ

>>183
だから法的拘束力などないと言ってるだろ基地外
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
207 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 04:44:00.21 ID:zfZPn5UB
>>187
自分の間違いに気づいたのかまた屁理屈で応戦し始めたかw
その存置されているのは当たり前のことをお前は形骸化と言っているわけだぞ
商業使用人規定が空文化したなどど言っていない。番頭手代が無意味だと言っている
これだけ馬鹿にも解り易く説明してやってるのに理解できない馬鹿
言い分が通用しないのはお前なのにどこまでも自分の非を認めないゴキブリw
ああこの馬鹿には未成年と言っただけでは分からなかったか。当時武は部長ではなく平社員
だから包括的代理権を有しない。都度営業主から代理権を授与されなければならない
その授与がない行為は無権代理に当たる
この馬鹿は商法の商業使用人も理解していない阿呆だったか、高卒では仕方がないが
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
208 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 04:50:11.53 ID:zfZPn5UB
>>192
ああこの高卒は今使用人と表権代表を学習しているところかw
取締役でも部長でも課長でもない平社員の武には取引の相手方が信用する肩書きを
有してないから会社を代表する外観もないw
印鑑使用と約手による手形貸付の事案判決
覚えたことを復習したくてここに書きたいわけだなw
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
209 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 04:52:57.78 ID:zfZPn5UB
>>195
例を挙げろと言われても学生時代に読んだ昔の話だから誰がどう言ったかまでは記憶していない
学者にはそれぞれ個性信念があるから自分の表現に固執するところがある
この件はあまり気にせず懐を深く構えどちらも同じことだと思っておけばよい
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
498 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 15:32:31.13 ID:zfZPn5UB
いやいや学芸会レベルのドラマが開き直って本当に学芸会をやるとはw
タカちゃんは面白くないけど可愛いから許せる。エンタの神様の重盛さと美ってところか
あれっぽっちしか給料貰えないから不満が噴出。労働者は団結権・団体交渉権・争議権の労働三権を行使
すべきだな
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
499 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 15:35:51.78 ID:zfZPn5UB
>>340

>お前の書き込みはほとんどがそうだが、こちらの書き込みを読んで理解したうえで書いているのかといつも感
>じる すでにこちらが指摘していることを踏まえず従前の主張を繰り返すばかりだからな
お前のの書き込み内容が間違っているから指摘して直してやってるんだろ、有難く思え
何度言っても解らない馬鹿を無給で教育指導してやってるこんな有難い人はいないんだぞ

>> 労基法施行前であれば法的拘束力はない。
>これをお前が認めたのだから、この問題はお前の誤りであることがすでに確定している
なんで俺が誤りを認めたことになるのやら。俺の口から法的拘束力があると言ったならそのレスを出してみろ
と言ったろ基地外

>また、法律が時代に合わない例をお前が言うようなレベル(文言・用語が古い、旧仮名遣いである、その結果
>一般法の表現と平仄が合わない等)で見るならば、手元にあるコンパクト六法をざっと見ただけでも、
>盗犯等防止法、年齢計算ニ関スル法律、身元保証ニ関スル法律、失火責任法、手形法、小切手法、爆発物取締
>罰則、暴力行為等処罰法がある(一部は略称で記載) これらが現在形骸化しているという趣旨ではないこと
その中のどれでもいいから具体的条文、語句をを出してみろよ。話はそれからだ

>はもちろんのこと さらに、各分野の特別法、膨大な行政法規、地方公共団体の条例等を含めると、どれだけ
>の法律・条例の数になるのか想像もつかない 法律に通じていると自負するお前ならば、これらを自分で調べ
>ることも可能なのではあるまいか(笑)
法律の制定、改正、廃止には手続きと時間がかかるために、フレキシブルに、個別対象・地域の特性に適合
した法整備が必要でありそのために行政法規法令、地方公共団体の条例は存在する。そしてそのアップデートは
適時行われるというのにそれが時代遅れなものとして形骸化・空文化していると言うまた馬鹿丸出しのレス
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
501 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 15:40:51.11 ID:zfZPn5UB
>>340

>> 法律の重要性と試験にとっての重要性とは全く異なる。
>それならこちらが前スレで書いた、「資格試験の科目の対象にするか否かなど、当該法律の重要性自体には
>直接関わりがなく、専ら当該試験における法的知識・法的思考を試すのに相応しいか否かという観点から
>政策的に判断されるにすぎないからだ」という指摘通りであって、何ら反論になっていない
分かっているなら形骸化された法律条文など覚えないで出題される部分を覚えろよw
おまえが勉強の仕方も分からない愚鈍で資格試験のひとつも通らないから忠告してやってるんだろ

>また、法案が国会に提出されれば施行に向けた準備対応を行うことは当然のことで、そうしないと施行に間に
>合わないおそれもあるから、関連当事者は言われなくとも対応を図っている しかしながら、このドラマの
>時期には労基法はまだ法案も決まっていない段階だから、準備対応ができるわけがなく、ましてや施行前にそ
>れに従う法的拘束力などは論じえない
誰かが持ってきた情報に救われたと思っているようだが、法制定前であっても明文規定されていないものは
判例、学説で判断され立法審議の土壌は出来上がっているものだ。実業界、法制局の要請もある。そして
何より社会問題として広く国民に問題視され続けていたわけで、法案も決まっていない段階では準備対応でき
ないというお前の見識の低さには呆れるばかりだ。仮に法案審議中だから未だ分からないのが現実であっても
公知が擬制され、知っていたものと見なされ、つまり準備できていたものと見なされ施行後に「知らなかった」
と言っても許されない。法の不知は害するだ。

>その他のお前の書き込みは意味不明な他事記載・余事記載であり、コメントする必要すらない
保険会社の法務部で約款を作っているという設定は止めたかw
そりゃそうだろ、専門家の俺にあれだけ突っ込まれて何一つ返答できなかったから当然だろう
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
504 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 15:45:48.85 ID:zfZPn5UB
>>345

>ここでもお前はこちらのこちらの書き込みを読んで理解せずに、反論にもならない従前の主張を繰り返してい
>るのみだ 前スレでこちらは刑法の業務上堕胎罪について、実質的には形骸化しているが「例外的な事案のため
>に現行刑法でも存置されているが」とわざわざ指摘していることも理解していない
形骸化していると言っているからお前は間違いなんだよ。業務上堕胎罪が無くなったら母体保護法14条の要件を
満たさない場合に罪を問う条文が無くなる。堕胎が違法行為であるが母体保護法が職務上の正統行為として
違法性阻却事由となり犯罪として立件されない。お前はこの法構成・立件プロセスが解っていない

>そして改正前商法の商業使用人の番頭手代の例示については、「商法総則の商業使用人の規定は、制定当時
>から現在に至るまで、役職名等の用語変更・会社法への同種規定の新設以外はほとんど内容の改正はない。
>しかも、支配人・部長・課長・係長・物品販売店舗の使用人の代理権等の権限は、制定から現在に至るまで
>会社・個人企業を通じ必須の規定として生きており、形骸化したことなど一度もない」と指摘している
条文は番頭・手代であり部長・課長・係長ではないw 制定時の番頭・手代≠部長・課長・係長なのに
無理に変更解釈して効力を存続させてきたのだ。それに現代の非ライン的な部付き、プロジェクトリーダー等
職位は多様化しており、もう番頭・手代などの名称では対応できない。
またべっぴんさんの武は後に開発部長になるが事案当時は平社員であり包括的代理権を持たない。
更に物品販売店舗の使用人でもない。
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
510 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 15:50:45.43 ID:zfZPn5UB
>>345

>また、会社の部長等と称する未成年者の会社の使用人が相手方と取引をした事案については、
>・まず、その者が会社の代理人として行為するために行為能力者であることを必要としないため(民法102条)、
>未成年者であっても差し支えない(本人である会社に効果が帰属するため)
>・商法・会社法の商業使用人規定は民法の表見代理規定の特則であり、その範囲内で商法・会社法の商業使用
>人規定のみが適用される
>・また法は、「当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」としており、実際にその者に会社
>が権限を与えていたか否かを問わず、相手方が悪意でない限り、その者の行った相手方との取引の効果は
>代理の効果として会社に帰属する(会社法14条。ドラマ当時は商法43条)
>したがって、お前の言い分の全てが誤りである。
未成年であることが要因ではなく平社員であることが要因だと言っているんだよ
当時未成年かつ平社員である武には上級の商業使用人である支配人や支店長・営業所長などその肩書きによって
第三者が信用する外観もなく、商法に言う当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有していない
こんなん常識でも分かる事なのに常識も法知識もないお前じゃ試験も受からんわな
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
512 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 15:55:53.13 ID:zfZPn5UB
>>365
これこそ自己紹介乙だなw
おまえはそうやって上司や顧客から怒られ続け我慢できずにバックレたってわけか、納得


>>370
法の不知は害するが刑法に特定されることと思っている阿呆w
商業人が他の法律は知らなくても許されると思っているのかw

>緊急性・即効性が求められる法律の制定・改正の場合にはそんな例は普通にあるんだが?

例示せよ


>>372
また自己紹介か
おまえが勝手に法的義務を持ち出して騒いでいるだけだろ
いや法的義務がまったく無いわけではないぞ
来るべき新法施行に向けて法的義務を達成する義務がある
直前までなら何をやっても良いということではない
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
515 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 15:58:44.84 ID:zfZPn5UB
>>377
それは営業主から委任を受けた場合ね。武は何ら委任など受けていない
物販店舗の店員でもなく、彼単独の意思では代理行為にはならない
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
518 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/13(火) 16:03:53.43 ID:zfZPn5UB
>>411

>・あのドラマの描写を観る限り、当該平社員は会社の営業に属する物品の納入を会社のために行う意思を相手
>方に伝えており、相手方もそれを信頼して契約を締結しているため、当該社員の具体的行為が
>「営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた」ものと客観的に判断される

ドラマの中での話ではなく俺が設定した事案についてなんだが
会社のために行う意思表示を相手方に伝えず単独の私人として契約した場合のことを言っているのに
相変わらずアホなことを言っている


>・また法は、「当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」としており、実際にその者に会社
>が権限を与えていたか否かを問わず、相手方が悪意でない限り、その者の行った相手方との取引の効果は
>代理の効果として会社に帰属する(会社法14条。ドラマ当時は商法43条)
>したがって、お前の言い分の全てが誤りである

武も相手方も私人として取引をした場合のことを言っているのにまた勝手に問題文を歪曲し屁理屈展開か
お前の言うことが真ならば、武はプライベートで買い物ひとつできないことになる
自分がいかにアホなことを言っているかいい加減気づけ
そしてもう二度とこのようなチラシの裏の書き込みをしないことだ


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