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名無しさんは見た!@放送中は実況板で
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36

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NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
340 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 09:11:56.64 ID:FuhKsCpz
>>119
お前の書き込みはほとんどがそうだが、こちらの書き込みを読んで理解したうえで書いているのかといつも感じる
すでにこちらが指摘していることを踏まえず従前の主張を繰り返すばかりだからな
> 労基法施行前であれば法的拘束力はない。
これをお前が認めたのだから、この問題はお前の誤りであることがすでに確定している
また、法律が時代に合わない例をお前が言うようなレベル(文言・用語が古い、旧仮名遣いである、その結果一般法の表現と平仄が合わない等)で見るならば、手元にあるコンパクト六法をざっと見ただけでも、
盗犯等防止法、年齢計算ニ関スル法律、身元保証ニ関スル法律、失火責任法、手形法、小切手法、爆発物取締罰則、暴力行為等処罰法がある(一部は略称で記載)
これらが現在形骸化しているという趣旨ではないことはもちろんのこと
さらに、各分野の特別法、膨大な行政法規、地方公共団体の条例等を含めると、どれだけの法律・条例の数になるのか想像もつかない
法律に通じていると自負するお前ならば、これらを自分で調べることも可能なのではあるまいか(笑)
> 法律の重要性と試験にとっての重要性とは全く異なる。
それならこちらが前スレで書いた、「資格試験の科目の対象にするか否かなど、当該法律の重要性自体には直接関わりがなく、専ら当該試験における法的知識・法的思考を試すのに相応しいか否かという観点から
政策的に判断されるにすぎないからだ」という指摘通りであって、何ら反論になっていない
また、法案が国会に提出されれば施行に向けた準備対応を行うことは当然のことで、そうしないと施行に間に合わないおそれもあるから、関連当事者は言われなくとも対応を図っている
しかしながら、このドラマの時期には労基法はまだ法案も決まっていない段階だから、準備対応ができるわけがなく、ましてや施行前にそれに従う法的拘束力などは論じえない
その他のお前の書き込みは意味不明な他事記載・余事記載であり、コメントする必要すらない
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
345 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 09:13:18.42 ID:FuhKsCpz
>>121
ここでもお前はこちらのこちらの書き込みを読んで理解せずに、反論にもならない従前の主張を繰り返しているのみだ
前スレでこちらは刑法の業務上堕胎罪について、実質的には形骸化しているが「例外的な事案のために現行刑法でも存置されているが」とわざわざ指摘していることも理解していない
そして改正前商法の商業使用人の番頭手代の例示については、「商法総則の商業使用人の規定は、制定当時から現在に至るまで、役職名等の用語変更・会社法への同種規定の新設以外はほとんど内容の改正はない。
しかも、支配人・部長・課長・係長・物品販売店舗の使用人の代理権等の権限は、制定から現在に至るまで会社・個人企業を通じ必須の規定として生きており、形骸化したことなど一度もない」と指摘している
また、会社の部長等と称する未成年者の会社の使用人が相手方と取引をした事案については、
・まず、その者が会社の代理人として行為するために行為能力者であることを必要としないため(民法102条)、未成年者であっても差し支えない(本人である会社に効果が帰属するため)
・商法・会社法の商業使用人規定は民法の表見代理規定の特則であり、その範囲内で商法・会社法の商業使用人規定のみが適用される
・また法は、「当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」としており、実際にその者に会社が権限を与えていたか否かを問わず、相手方が悪意でない限り、その者の行った相手方との取引の効果は
代理の効果として会社に帰属する(会社法14条。ドラマ当時は商法43条)
したがって、お前の言い分の全てが誤りである
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
365 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 09:28:47.17 ID:FuhKsCpz
>>121
ついでに書いておくが、お前が相手の書き込みを読んで理解せずに反論にもならない従前の主張を繰り返している姿勢が、お前が無職であることを示す証左の一つだと考えてるんだがな
社会に出て仕事をすれば、職場・顧客との間では口頭で指示・依頼されることがほとんどで、それを踏まえて仕事をしなければならない
それを反映しないものを出しても、上司・顧客から「この前言っただろ!何回同じことを言わせるんだ!」と激怒され突っ返されるのがオチだ
ましてやお前のように書かれた文章すら理解できないのなら、仕事はまず不可能だろう
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
370 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 09:56:24.69 ID:FuhKsCpz
ついでに別のお前の書き込みにもコメントしておく
>>204
> 俺の口から法的拘束力があるなんてレスがあれば持って来い馬鹿野郎
> 法の不知は害するというのは施行に向けて当然法を知り準備ができていなければいけないという意味だぞ。公布(もっと言えば法案審議)から施行までその期間があるのはその為だ。
「法の不知は害する」「法の不知はこれを許さず」という法格言については、主として刑法38条3項との関係として語られるから、「法律の施行」を基準とするというのが一般的な理解だろう
そういう説を唱える学者がいるなら教えてくれ

> 公布日即施行など出来るわかないだろ馬鹿
緊急性・即効性が求められる法律の制定・改正の場合にはそんな例は普通にあるんだが?
改正後の現行刑法の附則でも見てみればいい
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
372 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 10:00:44.47 ID:FuhKsCpz
>>205
> だから法的拘束力などないと言ってるだろ基地外

それならば最初からこの議論はお前が一人で騒いでいたことになるなw
法的義務とそれ以外を区別できないままで、お前が独り相撲をとっていたわけだ
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
373 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 10:02:15.82 ID:FuhKsCpz
>>207
>>345
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377 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 10:15:09.71 ID:FuhKsCpz
>>208
> 取締役でも部長でも課長でもない平社員の武には取引の相手方が信用する肩書きを有してないから会社を代表する外観もないw
平社員であっても営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人には、会社法・商法の商業使用人の規定が適用される
その判断は肩書・名称でけではなく具体的な行為・経緯も含めて実質的に判断される
(東京地判平成元9.12は会社の組織でもなくそこで働く会社の従業員でもない者に商業使用人規定を類推適用している)
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378 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 10:17:30.10 ID:FuhKsCpz
>>209
自分もその用例がもしあるなら知りたいもんだが、曖昧ならその言い分も怪しくなるな
自分もそのような用例はお目にかかったことはない
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
411 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 11:24:21.05 ID:FuhKsCpz
>>121
お前の別の人に対する書き込みを読んだので、>>345を一部修正・補足しておく
会社の部長等と称する未成年者の会社の使用人が相手方と取引をした事案については、>>345の通り
会社の平社員である未成年者の会社の使用人が相手方と取引をした事案については、
・まず、その者が会社の代理人として行為するために行為能力者であることを必要としないため(民法102条)、未成年者であっても差し支えない(本人である会社に効果が帰属するため)
・商法・会社法の商業使用人規定は民法の表見代理規定の特則であり、その範囲内で商法・会社法の商業使用人規定のみが適用される
・そして商法・会社法の商業使用人規定は「営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人」と規定しているのみであり、そのような肩書・名称があることを必須の要件とはしていない
したがって、当該社員の具体的行為が「営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた」ものと客観的に判断される事情がある場合には、商法・会社法の商業使用人規定が適用または類推適用される
(東京地判平成元9.12は会社の組織でもなくそこで働く会社の従業員でもない者に商業使用人規定を類推適用している)
・あのドラマの描写を観る限り、当該平社員は会社の営業に属する物品の納入を会社のために行う意思を相手方に伝えており、相手方もそれを信頼して契約を締結しているため、当該社員の具体的行為が
「営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた」ものと客観的に判断される
・また法は、「当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」としており、実際にその者に会社が権限を与えていたか否かを問わず、相手方が悪意でない限り、その者の行った相手方との取引の効果は
代理の効果として会社に帰属する(会社法14条。ドラマ当時は商法43条)
したがって、お前の言い分の全てが誤りである
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
540 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 17:05:25.97 ID:FuhKsCpz
>>518
> ドラマの中での話ではなく俺が設定した事案についてなんだが
> 会社のために行う意思表示を相手方に伝えず単独の私人として契約した場合のことを言っているのに相変わらずアホなことを言っている

真っ先にこれを読んで脱力して変な笑いが出たw
反論できないお前が苦し紛れに書いたことがよくわかるw
お前との議論は成立しないことがこれでよくわかった
べっぴんさんスレでこの議論をしていたときに、お前はドラマの内容を離れた「自分だけの設定」を前提を勝手に立て、それを明示もしないで独りで喜んでいたのか?
その割には武などというドラマの登場人物名を使っている理由は何だ?
お前自身の設定など読んでいたこちらも当時あのスレで議論していた人も誰も知らんぞ
何の断りもなければドラマで描かれた事案を元に議論していると考えるのが普通だろう
自分だけの設例を置くなら、具体的なケースの詳細を明らかにして、甲乙丙・ABC等の抽象化された表現を使わないと他人には伝わらない
お前は朝ドラスレで稚拙な法律談義をするときは全てがその調子だから、誰にも信用されないんだよ
馬鹿馬鹿しいにもほどがある
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
548 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 17:24:43.54 ID:FuhKsCpz
>>518の書き込みでお前との議論が全く成立しないことがよくわかったから別にどうでもいいが、一応他の点にもコメントしておく

>>499
> なんで俺が誤りを認めたことになるのやら。俺の口から法的拘束力があると言ったならそのレスを出してみろと言ったろ基地外
少し見ただけでもこれだ↓
892 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[] 投稿日:2018/11/10(土) 12:48:25.14 ID:jU5NnRBE [13/19]
>>810
社員からの退職届は一般法である民法を守ればよいが
解雇通知は特別法である労基法が適用される
そんなことはとうの昔にこのスレで言ったことだぞ

> その中のどれでもいいから具体的条文、語句をを出してみろよ。話はそれからだ
お前には六法もなく法律も読めないのか?
そこに挙げた法律全てが旧仮名遣いであり、「法律が時代に合わない例をお前が言うようなレベル(文言・用語が古い、旧仮名遣いである、その結果一般法の表現と平仄が合わない等)」
で捉えた場合に該当するものばかりだ

> 法律の制定、改正、廃止には手続きと時間がかかるために、フレキシブルに、個別対象・地域の特性に適合した法整備が必要でありそのために行政法規法令、地方公共団体の条例は存在する。
> そしてそのアップデートは適時行われるというのにそれがと言うまた馬鹿丸出しのレス
「時代遅れなものとして形骸化・空文化している」などと一言も書いていないのにまた妄想で書き加えるアホ
こちらが「これらが現在形骸化しているという趣旨ではないことはもちろんのこと」とわざわざ注記していることも読めないらしい
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
563 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 17:50:54.54 ID:FuhKsCpz
>>501
> 分かっているなら形骸化された法律条文など覚えないで出題される部分を覚えろよw
> おまえが勉強の仕方も分からない愚鈍で資格試験のひとつも通らないから忠告してやってるんだろ
商法の商業使用人規定は形骸化されていないと何回言わせるのか?
資格試験云々については自分に言いかせた方がいいぞw

> 仮に法案審議中だから未だ分からないのが現実であっても公知が擬制され、知っていたものと見なされ、つまり準備できていたものと見なされ施行後に「知らなかった」と言っても許されない。
> 法の不知は害するだ。
そんな法律は存在しない
法律は公布と施行によりその効果が発生する

> 保険会社の法務部で約款を作っているという設定は止めたかw
> そりゃそうだろ、専門家の俺にあれだけ突っ込まれて何一つ返答できなかったから当然だろう
お前は完全に相手を勘違いしてるようだな
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
574 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 18:28:16.82 ID:FuhKsCpz
>>504
> 形骸化していると言っているからお前は間違いなんだよ。業務上堕胎罪が無くなったら母体保護法14条の要件を満たさない場合に罪を問う条文が無くなる。
> 堕胎が違法行為であるが母体保護法が職務上の正統行為として違法性阻却事由となり犯罪として立件されない。お前はこの法構成・立件プロセスが解っていない
同じことを何回書かせるつもりだお前は?
そのような例外的な事案のために存置されていると最初からこちらが指摘しているだろう
なぜ例外的かといえば、医療関係者が経済的理由を含む広範な理由により人工妊娠中絶を行うことが
旧優生保護法時代から合法化されてきているから、業務上堕胎罪・傷害罪に該当(両者は観念的競合の関係に立つ)し資格剥奪の可能性のある行為をあえて行うことが事実上考えにくいからだ

> 条文は番頭・手代であり部長・課長・係長ではないw 制定時の番頭・手代≠部長・課長・係長なのに無理に変更解釈して効力を存続させてきたのだ。
> それに現代の非ライン的な部付き、プロジェクトリーダー等職位は多様化しており、もう番頭・手代などの名称では対応できない。
改正前商法の商業使用人規定は「番頭、手代その他営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けたる使用人」と規定していた(商法43条1項。新仮名遣いに修正しているが内容はこのまま)
したがって、適用対象は「営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けたる使用人」であることは明らかであり、本条の適用範囲は明確である
ただ「番頭、手代」の例示が時代にそぐわないため会社法制定に合わせ削除されたにすぎない
もし仮に改正前商法の商業使用人規定のままであっても、改正前商法時代から肩書・名称のいかんを問わず適用されると解されてきたということを指摘した通り、実際上の運用には何の支障もなかったであろう
「無理に変更解釈して効力を存続させてきた」わけでもなんでもない
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
580 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 18:54:26.85 ID:FuhKsCpz
>>512
> 法の不知は害するが刑法に特定されることと思っている阿呆w
> 商業人が他の法律は知らなくても許されると思っているのかw
いい加減他人の書き込みに勝手に自分の妄想・思い込みを付け加えるのはやめとけよ
「法の不知は害する」「法の不知はこれを許さず」という法格言の理解としては、「主として刑法38条3項との関係として語られてきたから「法律の施行」を基準とするというのが一般的な理解だろう」
と注記してるだろうが
そして法律は公布と施行によりその効果を発生させるから、どんな法律でも「法律の施行後」は法律を知りませんでしたという抗弁が成立しないことは当然だ

> >緊急性・即効性が求められる法律の制定・改正の場合にはそんな例は普通にあるんだが?
> 例示せよ
参議院法制局のサイトでも読んどけ
「法律は、国会で制定され、天皇によって公布された後、その法律に定められた施行日から施行されます。その法律を施行するために特に準備や周知のための期間が必要ない場合
や緊急を要する場合には、「この法律は、公布の日から施行する。」として即日施行を定めているものも多くあります。」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column020.htm

公布即日施行とされた最近の法律を挙げると、つぎのものがある
・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年4月27日公布、一部については即日施行)
・東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄すべき期間に係る民法の特例に関する法律(平成23年6月21日公布・即日施行)
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
584 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 19:01:19.42 ID:FuhKsCpz
>>512
> また自己紹介か
> おまえが勝手に法的義務を持ち出して騒いでいるだけだろ
すでにお前の書き込みを転載済み

> いや法的義務がまったく無いわけではないぞ
> 来るべき新法施行に向けて法的義務を達成する義務がある
> 直前までなら何をやっても良いということではない
一般的にはそれを「法的義務」とは呼ばない
「努力義務」「自己義務」にすぎず、その不履行については債務不履行責任・刑事上の処罰などの責任を負うものではない
自己がそれに伴う負担・危険を甘受するにすぎない
NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part36
589 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/13(火) 19:13:25.87 ID:FuhKsCpz
ちなみに>>580に挙げた法律は比較的世間に注目された代表例にすぎない
またアホが「その2つだけじゃない」と騒ぐといけないから予め釘を刺しておくw


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