- 【日曜劇場】下町ロケット part33【阿部寛】
452 :ういろう君[]:2018/11/12(月) 00:18:38.06 ID:K/KoR2YV - 弁護士の中川末長は不正競争防止法違反で逮捕
代理人の不正行為は本人に責任が及ばないからケ−マシナリは無罪 不正競争防止法 営業秘密や営業上のノウハウの盗用等の不正行為 営業秘密の要件 秘密情報に有用性があること 秘密管理性を有すること 非公知性を有していること 罰則 十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金又はこれを併科
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- NHK連続テレビ小説「まんぷく」 part35
828 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 12:31:48.46 ID:K/KoR2YV - いやあ今日も酷い内容だった
多くの人が批判している通り初回納品を世良一人に任せることなど有り得んわ 世良は運送代だけ貰ってきちんと代金を返せ それと相変わらずブスの叫び声、他の出演者の大声がうるさい 万歳など何度もやることないだろ糞学芸会
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832 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 12:35:49.07 ID:K/KoR2YV - >>445
性懲りも無くゴミが絡んでくるな。中身ゼロはお前の頭やw なんでそんな判例を挙げる必要があるのか。こいつは俺がこれだけ馬鹿にも解る様に説明してやっても 解らないド低脳かよ >労基法の施行前だからそういう具体的な法的義務を企業に課す法的根拠を与えるとすりゃ、労使間の法的紛 >争に関する具体的事案についての判例しかない そんな判例あるわけないだろ。おまえ頭大丈夫か? >問題になってるのは、あくまでも当時の企業に課せられていた法的義務のことだからな 法的義務と企業倫理とは違う >努力義務や労基法施行前にたまたま実際に労基法並みの処遇を行っていた企業があったとしても >(そんなもんもないが)、最初から無関係だからな 労基法以上の処遇を行っている企業はあるぞ。また無知を晒したな >さっさと、すみませんでしたと謝っときやいいのにバカは墓穴を重ねるだけだからバカなんだよ なんで謝らなきゃならないんだよw 謝るのは朝から馬鹿を晒してスレを汚してるお前だろw
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842 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 12:40:50.49 ID:K/KoR2YV - >>446
無知なあまえが判例が存在しないと豪語するから、権利濫用に関する大審院の二つの判例を挙げてやった のに、民法の一般条項の適用を否定してる人なんてどこにいると言い出す始末かw 禁反言(エストッペル)を守れ
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846 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 12:45:55.53 ID:K/KoR2YV - >>447
はいはい自演ワロスワロス >>449 >>450 欅坂46なんて詳しくもないし興味も無い。ただお前が先に言い出したから一般人としての知識を出したまで こいつは私人を公人の対義語という一般概念しか知らないようだが、法律を勉強していると個人という意味で 私人が使われる。会社の代理行為とは全く関係のない個人の契約行為ということだ おまえがニワカ法律知識のエセ野郎である証拠がまたひとつ増えたな
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848 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 12:48:32.45 ID:K/KoR2YV - 俺をこの馬鹿(2つのIDを持っている)と同一人物だと思ってる人がいるが甚だ迷惑
専門知識と実務経験が豊富な俺がこんな大学1年かそれ以下のままごと知識と一緒なはずないだろ こういうド素人のくせに法律を知ったかぶってる奴を見ると反吐が出る
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854 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 12:57:05.15 ID:K/KoR2YV - >>560
次は長文用のIDを使ってきたかw 商業使用人の番頭手代が時代に合わないなんて誰でも分かることだし、代表的な例なのにこの規定がそれに 当たらないと思ってるお前がどれだけ基地外かということが分かる 法律の文言・用語が時代に合わない例など枚挙に暇がないって、そんなに無いからw 枚挙に暇がないと言いながら挙げられる例が1つかw 商法海商編なんてそんな法律系資格試験からも外される様なマニアックなことを覚えて肝心な部分が適当だから お前はいつまで経っても無資格ニートなんだぞ 商業使用人の番頭手代の規定が形骸化、生きた化石と言っているのは俺ではなく有識者たちがそう言っている んだが、この馬鹿はそれも知らずにひとりで頓珍漢な屁理屈をつけて愚かな自分を肯定しようとしている 特別法である母体保護法が一般法の刑法に優先することなど当たり前。それは形骸化とは言わない 特別法によって一般法の一部が修正されているに過ぎない。ほんといい加減な法解釈だなお前は。 会社の業務遂行のためではなくあくまで私人(個人)として取引し、会社の代理人の外観を作出しているわけ でもなく、相手方も個人に対しての取引と認識した上で販売を行ったけケースを持ち出して、会社の代理理論 を当て嵌める馬鹿。個人の取引に取締役の競業避止義務違反や利益相反取引を持ち出して頓珍漢な御託を 並べてたのはお前だぞ。この馬鹿は一向に反省する気がないのか
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892 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 13:24:29.28 ID:K/KoR2YV - >>891
君が小さく見える 律と正人のハモリは良かったな まんぷくゲロドラマを見ていたら前作が名作に見えてきた
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896 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 13:28:13.91 ID:K/KoR2YV - 一応給料の支払いは本人に直接通貨で支払う、という労基法の原則は守っていたな
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107 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 21:00:33.25 ID:K/KoR2YV - http://storage.mantan-web.jp/images/2018/11/11/20181111dog00m200044000c/002_size9.jpg
ブシムスw
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108 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 21:03:02.30 ID:K/KoR2YV - 前スレ
911 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/12(月) 14:01:31.30 ID:WDYhjfaD >>832 はい、それでお前の誤りでしたということで確定だな 最初から労基法施行前でも経営側に労基法並みの法的義務があるかを問題にしているのに、それを肯定する 判例等の材料はないということをお前自身が認めたわけだから さっさと謝罪しろよ 俺のどこが誤りなんだよw 法的拘束力があるとまでは言っていないし、この馬鹿には社会の当然の規範を説明してやっても 理解できないようだ
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109 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 21:04:52.00 ID:K/KoR2YV - 915 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/12(月) 14:06:28.04 ID:WDYhjfaD
>>846 一般的には、私人間の法律関係において法人ではない自然人を会社に対置する場合には「個人」と表現するんだよ 個人事業主、個人企業などがそれだ 判例でもそうだから覚えとけ どちらも正しい 法学者の本を読んでいると個人という意味で私人と言っている先生方もいる お前には無縁な話で知らないのは仕方が無いが、懐は深く構えることが大切だ
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113 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 21:08:23.69 ID:K/KoR2YV - 917 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/12(月) 14:09:53.94 ID:WDYhjfaD
>>896 当たり前だろ 銀行振込なんてないんだから現金支払しかない 手形小切手現物支給なんて論外だし 手形は期日払いで不適当だが、小切手は現金同等物であり一覧払いだから、横線などの制限をしていなければ 現金受領と同等なんだよ。覚えとけ
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118 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 21:15:26.79 ID:K/KoR2YV - 前スレ長文担当IDの馬鹿レス
973 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/12(月) 16:24:10.67 ID:UHBBX0zo >>854 >>832>>842でお前が、「このドラマ当時においては使用者・経営者側が当時未施行であった労基法レベルの労 働者にの権利保護を行う法的義務があることを示す判例等の法的根拠はない」と認めたようでなによりだ もっと早い時期にお前が自分の誤りを認め謝罪しておけば、これほどややこしい話にはならなかったのだが >>854の書き込みを読んで、一応お前の言い分(ほとんど無内容だが)に答えておくが、お前の法的知識・ 素養の無さ、理解力の無さには驚くばかりだ まず、「法律の一部の文言・用語が時代の進展とともに陳腐化したとしても、法律の趣旨・適用範囲等が明確 であり現に適用され続けている規定を「法律の形骸化」とは一般的には呼ばない」と書いたことも理解してい ない 「商法海商編なんてそんな法律系資格試験からも外される様なマニアックなこと」と書いていることが、現代 においても企業活動や日常生活に必要不可欠な重要なものであることがそもそも理解できていない 資格試験の科目の対象になっているか否かで判断しているその考え方自体が、現実社会における当該法律の 重要性について無知であることを示している 資格試験の科目の対象にするか否かなど、当該法律の重要性自体には直接関わりがなく、専ら当該試験におけ る法的知識・法的思考を試すのに相応しいか否かという観点から政策的に判断されるにすぎないからだ 一例を挙げれば、世界一の保険大国とも言われ法的紛争が絶えない我が国において、新種保険・新制度等に 対応できていなかった商法保険編がようやく新保険法として制定されたのが平成20年であることからもわかる なお、一つだけ前の書き込みを訂正しておくと、平成30年5月18日に商法及び国際海上物品運送法の一部を改正 する法律案が成立し、商法部分においても口語化・実務に合わせた改正がなされていることを付言しておく (施行日は公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日)
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119 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 21:16:40.74 ID:K/KoR2YV - >>118
労基法施行前であれば法的拘束力はない。しかし企業倫理上労基法レベルに労働者の権利保護、労働環境の 整備がされるべきで、施行1年前ともなれば1年単位で新卒採用がある実情を考えれば既に法変更に対する 対応が出来ていないといけない。これは民間企業の常識でありそれを否定する企業はない。お前がどれだけ 世間の実情とかけ離れた引き篭もりの社会不適合かを著している書き込みと言えよう 法律の文言・用語が時代に合わない例など枚挙に暇がないという嘘を指摘され焦ってるのがよく分かる お前はすべて口から出任せだからな 法律の重要性と試験にとっての重要性とは全く異なる。プライオリティを付けられない低脳は試験にパス しない。お前がそうだ。以前保険会社の法務をしているという書き込みがあったが、この低脳野郎だったか 俺が保険論のリスク理論計算、リスクプレミアム、期待ショートフォール、バリューアットリスクなど について質問すると全く答えられなかったのを覚えているが、本当に保険会社に勤めていれば人事経理法務 部門といった直接商品開発に携わる部門でなくともこうした情報は耳に入ってくるものだ ただ只管パソコン作業だけの補助的スタッフであれば仕方がないが、おまえが会社勤めなどしてないヒキ ニートであることがバレたことを記憶している 保険約款については今回の民法改正で不当条項規制について明文化されたが、こうした準備対応も法施行 前から当然やっていなければならず、お前が言うように法規制がないうちは構わないなどという馬鹿な考えは 通用しないのだ
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121 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[]:2018/11/12(月) 21:19:44.65 ID:K/KoR2YV - 前スレ長文担当IDの馬鹿レス
976 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2018/11/12(月) 16:32:01.70 ID:UHBBX0zo >>854 しかも、「特別法である母体保護法が一般法の刑法に優先することなど当たり前。それは形骸化とは言わない。 特別法によって一般法の一部が修正されているに過ぎない」という書き込みに至っては、法律の形骸化の意味 すら理解していない この場合において形骸化しているのは、刑法の業務上堕胎罪の規定だということは誰の目にも明らかだろう 会社の部長等の肩書で相手方と取引をした使用人が「会社の業務遂行のためではなくあくまで私人(個人)として取引し、会社の代理人の外観を作出しているわけでもなく、相手方も個人に対しての取引と認識した」という書き込みに至っては、 商法・会社法の商業使用人規定を無視するだけでなく、現実社会の取引における通常人の認識が皆無というしかない 会社の部長等の肩書で相手方と会社の営業の部類に属する契約をした相手方が、一般的に「この部長個人と契約した」と認識するわけがないだろう それでは商取引の安全を害し、会社も商業使用人を使えなくなる事態を招く 要するにこのアホは、法的知識・法的思考が皆無であり社会経験も皆無なアホということになる これに対する先生のレス 堕胎が母体保護法第14条の要件を満たしていない場合には違法性が阻却されないので業務上堕胎罪が 成立する。つまり業務上堕胎罪の条文は未だ効力があり形骸化などしていない。 一方商業使用人規定の番頭手代はこれ自体現代社会では意味を成さず、形骸化した部分。これを 修正する特別法もなく、よって近年削除された。どちらもお前の理解不足 べっぴんさんの武は窯元と個人的取引をしたという事案を勝手に会社の代理行為と読み違えた 馬鹿が勝手に頓珍漢な理屈を並べ明後日の書き込みをして失笑を買っていたんだよ あれは個人取引ではなく会社の商行為だというお前の言い分に仮託したとしても、武は当時未成年であり 部長課長が持つ代理権を持ち合わせていないので無権代理を構成する
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