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760 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2017/01/07(土) 00:30:38.21 ID:Zu+ssW6o - >>746
> なぜ武が副業としてやった場合キアリスの利益を害するのか説明しろよバカw > 害するどころか利益を齎しているのに利益と損失の区別もできないバカかw やはりこいつは想像を絶するバカだった 労働者が使用者との労働契約の枠を離れて、一個人として事業ができるということの意味が 理解できないのかお前は? それ自体、労働契約上の労働者の職務専念義務に反するだろバカ 仮に武が陶器工場と契約を結び商品納入後、武にそのままの価格で株式会社キアリスに 売却する義務があるとでも思ってんのか? 何の義務も負わない武は、価格を一方的に釣り上げてキアリスに売却するに決まってんだろバカ 労働契約上の労働契約たる地位と、労働契約の枠から離れた一事業者としての地位は、 両立しないんだよバカ
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761 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2017/01/07(土) 00:33:06.27 ID:Zu+ssW6o - >>760訂正
× 労働契約上の労働契約たる地位 ○ 労働契約上の労働者たる地位
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763 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2017/01/07(土) 01:00:01.39 ID:Zu+ssW6o - >>760-761にさらに付け加える
武個人が陶器工場と契約を結ぶということは、すなわち、武個人は株式会社キアリスの競業者(ライバル) ということになる しかも、武が陶器工場と契約できるのは、武が株式会社キアリスの開拓した取引先にキアリスの労働者として 同行したことに負う それで武が陶器工場と契約を結び商品納入後、武が価格を釣り上げて商品をキアリスに売却する 結局、株式会社キアリスは労働者である武に給与を支払いつつ、商売上のライバル武個人の行為を容認し、 株式会社の労働者として武に商売の機会を増やしたあげく、武個人からわざわざ高い価格で商品を購入する 間抜け企業ということになる 現実にはそんな間抜け企業は存在しないし、法もこれを容認しないから、労働契約上の労働者の義務として 競業避止義務・利益相反取引の禁止義務が課せられていると解する そんな世間の常識を理解していないのは、自称経営コンサルタント()ただ独り
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29 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2017/01/07(土) 12:47:00.22 ID:Zu+ssW6o - 前スレ>>776-777の自称経営コンサルタント()のレスには、呆れて物が言えない
こんなデタラメな法律論を語るバカに出会ったのは生涯初めてだ ID:eMSeLMNrが極めて正当な指摘をしているが、重複しない範囲でコメントしておく > 職務専念義務は公務員に課せられる義務であり武には関係ない 公務員関係のみならず、労働契約、民法上の雇用契約においても、当該契約内容または契約に内在する信義則上の 付随業務として、労働者・被用者に職務専念義務があるとするのが通説 (労働契約法3条4項はこれを確認した規定にすぎない) 競業避止義務および利益相反取引の禁止は、そのコロラリーとして導出される 競業避止義務の根拠とその現時点での法的問題点は下記参照 https://jinjibu.jp/keyword/detl/567/ https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/10787/ 上記サイトにもある通り、現時点での法的焦点は、在職中の労働者に競業避止義務があることを前提に、退職後にも 競業避止義務は及ぶか、それはいかなる場合かが問題になっており、裁判でも争われているところである (東京地決平7・10・16、最判平22・3・25、名古屋高判平2・8.31) > もしそんな義務を労働契約で強制的に武に課したらそれは個人の経済的自由権を奪う行為であり契約は無効 ID:eMSeLMNrの指摘通り、全くの論外
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30 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2017/01/07(土) 12:47:42.86 ID:Zu+ssW6o - >>29の続き
> 売買価格は両者協定の価格で行えばよし > 仮に武がその協定を破り価格を一方的に吊り上げ売却しようとしたらキアリスは買わねば良い > キアリスはより安価な購入手段として陶器工場から直接購入すればよし > まず武がキアリスの競業者(ライバル)となるのは武がそれを一般消費者へ売った場合のこと > しかしその陶器はキアリスの商標であるリスとクローバーのデザインがされており、それを一般消費者へ > 売った場合には商標法違反或いは不正競争防止法違反となるので武はできない > 武はキアリスと協定した価格でキアリスに売るしかなくキアリスが不当な損失を蒙ることはない 上記の通り、労働者には競業避止義務・利益相反取引の禁止義務が課せられており、全く論外 しかも、ID:eMSeLMNrの指摘通り、「競業」の概念を全く理解していない 労働者が労働契約上課せられる競業避止義務・利益相反取引の禁止義務の内容は、取締役のそれと同一 (会社法356条1項1号が『競業取引』、会社法356条1項2号が利益相反取引中の『直接取引』、会社法356条1項3号が 利益相反取引中の『間接取引』) 俺が前スレで書いた>>760-761、>>763のケースに照らすと、「武が陶器工場と発注契約を結ぶ」のが「競業取引」、 「武が株式会社キアリスに商品を売却する」のが「利益相反取引中の『直接取引』」に該当する 不正競争防止法・商標法の議論は、もちろん論外である このように、自称経営コンサルタント()の法律に関するレスは、すべてが嘘、デタラメである もちろん、こんな奴が経営コンサルタントの業務を行えるはずもないことは明白である
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33 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2017/01/07(土) 13:08:17.98 ID:Zu+ssW6o - >>31
本当だw じゃあ、そっちにも貼るとするか
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124 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2017/01/07(土) 13:10:08.06 ID:Zu+ssW6o - 自称経営コンサルタント()がこのスレに逃げているの聞いたので、こちらにも貼っておく
前スレ>>776-777の自称経営コンサルタント()のレスには、呆れて物が言えない こんなデタラメな法律論を語るバカに出会ったのは生涯初めてだ ID:eMSeLMNrが極めて正当な指摘をしているが、重複しない範囲でコメントしておく > 職務専念義務は公務員に課せられる義務であり武には関係ない 公務員関係のみならず、労働契約、民法上の雇用契約においても、当該契約内容または契約に内在する信義則上の 付随業務として、労働者・被用者に職務専念義務があるとするのが通説 (労働契約法3条4項はこれを確認した規定にすぎない) 競業避止義務および利益相反取引の禁止は、そのコロラリーとして導出される 競業避止義務の根拠とその現時点での法的問題点は下記参照 https://jinjibu.jp/keyword/detl/567/ https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/10787/ 上記サイトにもある通り、現時点での法的焦点は、在職中の労働者に競業避止義務があることを前提に、退職後にも 競業避止義務は及ぶか、それはいかなる場合かが問題になっており、裁判でも争われているところである (東京地決平7・10・16、最判平22・3・25、名古屋高判平2・8.31) > もしそんな義務を労働契約で強制的に武に課したらそれは個人の経済的自由権を奪う行為であり契約は無効 ID:eMSeLMNrの指摘通り、全くの論外
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125 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2017/01/07(土) 13:11:15.83 ID:Zu+ssW6o - >>124の続き
> 売買価格は両者協定の価格で行えばよし > 仮に武がその協定を破り価格を一方的に吊り上げ売却しようとしたらキアリスは買わねば良い > キアリスはより安価な購入手段として陶器工場から直接購入すればよし > まず武がキアリスの競業者(ライバル)となるのは武がそれを一般消費者へ売った場合のこと > しかしその陶器はキアリスの商標であるリスとクローバーのデザインがされており、それを一般消費者へ > 売った場合には商標法違反或いは不正競争防止法違反となるので武はできない > 武はキアリスと協定した価格でキアリスに売るしかなくキアリスが不当な損失を蒙ることはない 上記の通り、労働者には競業避止義務・利益相反取引の禁止義務が課せられており、全く論外 しかも、ID:eMSeLMNrの指摘通り、「競業」の概念を全く理解していない 労働者が労働契約上課せられる競業避止義務・利益相反取引の禁止義務の内容は、取締役のそれと同一 (会社法356条1項1号が『競業取引』、会社法356条1項2号が利益相反取引中の『直接取引』、会社法356条1項3号が 利益相反取引中の『間接取引』) 俺が前スレで書いた>>760-761、>>763のケースに照らすと、「武が陶器工場と発注契約を結ぶ」のが「競業取引」、 「武が株式会社キアリスに商品を売却する」のが「利益相反取引中の『直接取引』」に該当する 不正競争防止法・商標法の議論は、もちろん論外である このように、自称経営コンサルタント()の法律に関するレスは、すべてが嘘、デタラメである もちろん、こんな奴が経営コンサルタントの業務を行えるはずもないことは明白である
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132 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2017/01/07(土) 13:36:14.79 ID:Zu+ssW6o - >>130
> 基地外が隔離病棟から抜け出してきちゃったようだな > 本やネットから書き移したようなこと言っても論理が滅茶苦茶で本件には当て嵌まらない > 勝負は最初から付いており悪足掻きをしているだけだ > プロの俺はおまえのようなド素人のカスを相手にするのも馬鹿らしいからもうしない そりゃ反論できないだろうな 最高裁も含め裁判所が在職中の労働者にも競業避止義務があることを認めているんだからなw
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205 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage]:2017/01/07(土) 23:35:21.94 ID:Zu+ssW6o - ID:eMSeLMNrさんは本当に面白いなあ
優秀さと、ユーモア、人間味に溢れてる 個人的に話したいぐらいだ
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