- 【節税】貨物登録の乗用車4台目【対策?】
647 :309[sage]:2014/07/02(水) 22:55:40.69 ID:8LPcai3H - いつぞやのZ32です 報告もせず申し訳ないです。
結論から言うと通りました。 箱型からピックアップへ車体の形状を変更しました。 Z32 2人乗り ゲートはずしピックアップです 去年の8月末に 通しました。例の資料を印刷し、特殊の要件を貨物に適用しないでくれといったところ、 条文を見直してくれたようで、1時間半以上待ちましたが、通せました。ホイールは17インチスチールを装備していきました。 今回の通達の目的は何なのでしょうか? ハッチバッククーペのトラック化防止ですか? リアゲートをはずしただけでなく、完全に隔壁を設けてピックアップトラック形状にできれば、 手荷物等の積載個所という捉え方はできなくなり、物品の積載装備となるのではないでしょうか? 私のZも構造変更当事、隔壁がないと手荷物等の積載箇所としてみなされる旨の話を聞きました。 節税としての考えをつぶしたいというのならまだしも、カスタムし貨物自動車の要件を満たした ピックアップトラックにしても 貨物自動車とはなりえないのでしょうか? 参考として、実際1ナンバーとして登録された車をご紹介します ttp://www.nats.ac.jp/pc/as/ebizo/index.php?eid=308 10月以降ここまでやっても通せなくなるというのでしょうか? 長文、駄文失礼いたしました。
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